有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(6)【注記表】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当期に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌期に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。
(未適用の会計基準等に関する注記)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2022年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(IFRSにおいてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(表示方法の変更に関する注記)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当営業期間の年度末に係る財務諸表から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前営業期間に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記)
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
(貸借対照表に関する注記)
※1. 担保に供している資産及び担保を付している債務
担保に供している資産は次のとおりです。
(単位:千円)
担保付債務は次のとおりです。
(単位:千円)
2. コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行の三井住友信託銀行株式会社とコミットメントライン契約を締結しております。
(単位:千円)
※3. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
※4. 一時差異等調整引当額
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
(損益計算書に関する注記)
※1.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳 (単位:千円)
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:千円)
2. 重要な非資金取引の内容
新たに計上した重要な資産除去債務の額
(単位:千円)
(リース取引に関する注記)
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持・向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。また、デリバティブ取引は将来の金利の変動等によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間を比較的長期にするとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期(2020年11月30日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておらず、重要性の乏しいものにつきましては、記載を省略しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)1年内返済予定の長期借入金(4)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入を行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
当期(2021年11月30日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておらず、重要性の乏しいものにつきましては、記載を省略しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金(2)信託現金及び信託預金(3)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)1年内返済予定の長期借入金(5)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入を行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2020年11月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
金銭債権の決算日(2021年11月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
(注3)長期借入金の決算日(2020年11月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
長期借入金の決算日(2021年11月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
(有価証券に関する注記)
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2020年11月30日)
(単位:千円)
(注1)当該金額には、2020年11月30日付で締結した金利スワップ契約の契約額(12,250,000千円)が含まれています。金利スワップのヘッジ対象となる借入れの実行日は2020年12月2日です。
(注2)2020年11月30日付で締結した金利スワップについては、2020年11月30日時点において、金利スワップの特例処理により一体として処理される長期借入金の発生が認識されないことから、2020年11月30日時点における時価を記載しています。なお、2020年11月30日付で締結した金利スワップを除く金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(3)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(注3)時価の算定は取引金融機関から提示された価格によっています。
当期(2021年11月30日)
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 金融商品の時価等に関する事項」における(注1)(4)1年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(退職給付に関する注記)
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(持分法損益等に関する注記)
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
(注1) 松塚啓一が第三者(エネクス・アセットマネジメント株式会社)の代表取締役として行った取引であり、上記報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件に従っています。
(注2) 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
(注3) 資産運用報酬額には、特定資産の帳簿価額に算入した物件取得に係る報酬分(211,855千円)が含まれています。
(資産除去債務に関する注記)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本投資法人の再生可能エネルギー発電設備等の一部は、土地所有者と借地契約を締結しており、借地契約に伴う原状回復義務に関して資産除去債務を計上しています。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当該資産の使用期間を当該資産の耐用年数(186ヶ月~291ヶ月)と見積り、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。
(注1) 本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3) 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主な増加理由は、長崎琴海太陽光発電所(1,163,007千円)の取得の取得によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
当期の主な増加理由は、松阪太陽光発電所(40,556,928千円)及び新城太陽光発電所(515,765千円)の取得によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
(注4) 期末評価額は、PwCサステナビリティ合同会社より取得したバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額(前期は14,701,000千円~18,365,000千円、当期は52,082,000千円~60,911,000千円)から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しています。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する損益は、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
(セグメント情報等に関する注記)
(セグメント情報)
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(関連情報)
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
(1口当たり情報に関する注記)
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象に関する注記)
①資金の借入れ
本投資法人は、2022年2月22日付の役員会において、2021年3月31日付で設定したコミットメントライン(以下「本コミットメントライン」といいます。)の貸付極度額の増額及び下記の通り本コミットメントラインに基づく資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)について決定いたしました。本コミットメントラインは、新規取得資産などの将来の資金需要に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としており、今回これらの更なる拡充のため、2022年2月22日に個別貸付契約書(コミットメント型)変更契約書を締結し、2022年3月3日付で借入極度額の総額を3,000百万円から7,000百万円に増額いたします。また、後記「②資産の取得」に記載した新規取得資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当するために、本借入れを行います。
(注1)「短期」とは短期借入金を指し、借入期間が1年以内の借入れをいいます。
(注2)借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
(注3)利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日の2銀行営業日前の日に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する、6ヶ月日本円TIBORまたは12ヶ月日本円TIBORのうちいずれか高い方をいいます。日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(https://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注4)2021年3月31日付で、担保権者である三井住友信託銀行株式会社が本投資法人に対して現在及び将来有する、本コミットメントライン及びこれに関する契約に基づく一切の債権(貸金返還請求権を含む。)を被担保債権として、本コミットメントラインの元利金支払口座に係る、本投資法人の三井住友信託銀行株式会社に対する現在及び将来の一切の預金債権並びにこれに係る利息債権に対する第一順位の根質権が設定されています。
②資産の取得
本投資法人は、資産規模拡大を図るため、2022年2月22日付の役員会において、以下の太陽光発電設備等(以下「取得予定資産」といいます。以下同じです。)を2022年3月10日付で取得することを決定し、2022年2月22日に契約を締結しました。
(注1)「物件番号」は、太陽光発電設備等についてはSと分類し番号を付しています。
(注2)「所在地」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。
(注3)本投資法人による取得予定資産の取得にあたっては、①利害関係人等以外の第三者(以下「前々受益者」といいます。)が、対象土地に係る地上権、発電設備及び当該発電設備に付随する建物を信託譲渡した後、これらの資産を主な信託財産とする信託受益権を紋別太陽光発電合同会社(取得先及び貸借先)に対して譲渡し、②その後、本投資法人が紋別太陽光発電合同会社(取得先及び貸借先)から当該信託受益権の譲渡を受け、③さらに、別途利害関係人等以外の第三者(なお、前々受益者とは異なります。)から対象土地に係る所有権を譲り受けた後、当該対象土地部分を追加信託する予定です。そのため、「取得予定価格」は、取得予定資産に係る信託受益権売買契約書及び土地売買契約書に定める売買金額(取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を合算した金額を記載しています。
(注4)本書の日付現在の名称は「紋別市弘道発電所」ですが、「紋別太陽光発電所」に変更予定であるため、本書における発電所名は、変更後の名称を記載しています。
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 機械及び装置 160ヶ月~291ヶ月 信託機械及び装置 280ヶ月 (2)無形固定資産 定額法を採用しています。 なお、耐用年数は以下のとおりです。 商標権 10年 ソフトウエア 5年 (3)長期前払費用 定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | 投資口交付費 支出時に全額費用計上しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 保有する再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、再生可能エネルギー発電設備等の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用として計上せず当該再生可能エネルギー発電設備等の取得価額に算入しています。 当期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は25,009千円です。 |
| 4.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託預金、随時引き出し可能な預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 (3)ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理規程に基づき規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理 保有する再生可能エネルギー発電設備等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、当該勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 ①信託現金及び信託預金 ②信託機械及び装置、信託土地、信託建設仮勘定 (2)消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 |
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当期に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌期に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。
(未適用の会計基準等に関する注記)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2022年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(IFRSにおいてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年5月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
(表示方法の変更に関する注記)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当営業期間の年度末に係る財務諸表から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前営業期間に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記)
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
| 発生した資産等 | 引当ての事由 | 一時差異等調整引当額 |
| 機械及び装置 | 資産除去債務関連費用の計上 に伴う税会不一致の発生 | 23,231 |
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
| 発生した資産等 | 引当ての事由 | 一時差異等調整引当額 |
| 機械及び装置 | 資産除去債務関連費用等の計上 に伴う税会不一致の発生 | 28,973 |
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
(貸借対照表に関する注記)
※1. 担保に供している資産及び担保を付している債務
担保に供している資産は次のとおりです。
(単位:千円)
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 現金及び預金 信託現金及び信託預金 営業未収入金 機械及び装置 信託機械及び装置 信託土地 信託建設仮勘定 借地権 | 818,473 - 118,731 16,358,853 - - - 1,440,541 | 5,985,476 442,743 630,022 15,982,203 34,582,731 4,425,716 2,310 1,477,452 |
| 合計 | 18,736,599 | 63,528,656 |
担保付債務は次のとおりです。
(単位:千円)
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 長期借入金 | 670,660 9,736,620 | 5,371,795 31,471,914 |
| 合計 | 10,407,280 | 36,843,709 |
2. コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行の三井住友信託銀行株式会社とコミットメントライン契約を締結しております。
(単位:千円)
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| コミットメントライン契約の総額 借入残高 | - - | 3,000,000 - |
| 合計 | - | 3,000,000 |
※3. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年11月30日) |
| 50,000千円 | 50,000千円 |
※4. 一時差異等調整引当額
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
| 発生した 資産等 | 引当ての 発生事由 | 当初 発生額 | 当期首 残高 | 当期 引当額 | 当期 戻入額 | 当期末 残高 | 戻入れの 発生事由 |
| 機械及び 装置 | 資産除去債務関連費用の計上に伴う税会不一致の発生 | 18,365 | - | 18,365 | - | 18,365 | - |
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
(単位:千円)
| 発生した 資産等 | 引当ての 発生事由 | 当初 発生額 | 当期首 残高 | 当期 引当額 | 当期 戻入額 | 当期末 残高 | 戻入れの 発生事由 |
| 機械及び 装置 | 資産除去債務関連費用の計上に伴う税会不一致の発生 | 41,596 | 18,365 | 23,231 | - | 41,596 | - |
2.戻入れの具体的な方法
機械及び装置
太陽光発電設備の撤去等により、損金算入した時点で対応すべき金額を戻入れる予定です。
(損益計算書に関する注記)
※1.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳 (単位:千円)
| 前 期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当 期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | |
| A.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 | ||
| (基本賃料) | 1,561,976 | 4,378,707 |
| (実績連動賃料) | 3,219 | 226,527 |
| (付帯収入) | 5,778 | 787 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 | 1,570,973 | 4,606,022 |
| B.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用 | ||
| 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 | ||
| (公租公課) | 177,999 | 429,315 |
| (保険料) | 9,737 | 37,508 |
| (修繕費) | 2,308 | 10,436 |
| (減価償却費) | 835,102 | 2,405,981 |
| (支払地代) | 87,759 | 96,099 |
| (信託報酬) | - | 4,969 |
| (その他費用) | 4,039 | 4,403 |
| 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 | 1,116,947 | 2,988,714 |
| C.再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益 (A-B) | 454,026 | 1,617,308 |
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
| 前 期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当 期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | |
| 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 発行可能投資口総口数 | 10,000,000 口 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口の総口数 | 91,825 口 | 349,075 口 |
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:千円)
| 前 期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当 期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | |
| 現金及び預金 信託現金及び信託預金 | 823,502 - | 5,992,434 442,743 |
| 現金及び現金同等物 | 823,502 | 6,435,178 |
2. 重要な非資金取引の内容
新たに計上した重要な資産除去債務の額
(単位:千円)
| 前 期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当 期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | |
| 重要な資産除去債務の額 | 29,850 | 25,500 |
(リース取引に関する注記)
オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
| 前 期 (2020年11月30日) | 当 期 (2021年11月30日) | |
| 未経過リース料 | ||
| 1年以内 | 1,572,326 | 4,769,923 |
| 1年超 | 10,851,043 | 34,006,832 |
| 合計 | 12,423,369 | 38,776,755 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持・向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。また、デリバティブ取引は将来の金利の変動等によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されていますが、借入期間を比較的長期にするとともに、有利子負債比率の上限を原則60%にする等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期(2020年11月30日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておらず、重要性の乏しいものにつきましては、記載を省略しています。
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価(注1) | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 823,502 | 823,502 | - |
| (2)営業未収入金 | 118,731 | 118,731 | - |
| 資産合計 | 942,233 | 942,233 | - |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | 670,660 | 680,390 | 9,730 |
| (4)長期借入金 | 9,736,620 | 9,877,824 | 141,204 |
| 負債合計 | 10,407,280 | 10,558,215 | 150,935 |
| (5)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)1年内返済予定の長期借入金(4)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入を行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
当期(2021年11月30日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておらず、重要性の乏しいものにつきましては、記載を省略しています。
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価(注1) | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 5,992,434 | 5,992,434 | - |
| (2)信託現金及び信託預金 | 442,743 | 442,743 | - |
| (3)営業未収入金 | 630,022 | 630,022 | - |
| 資産合計 | 7,065,200 | 7,065,200 | - |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | 5,371,795 | 5,390,702 | 18,907 |
| (5)長期借入金 | 31,471,914 | 31,764,097 | 292,183 |
| 負債合計 | 36,843,709 | 37,154,800 | 311,091 |
| (6)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金(2)信託現金及び信託預金(3)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)1年内返済予定の長期借入金(5)長期借入金
変動金利による長期借入金は、金利が一定期間毎に更改される条件で借入を行っているため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは(後記「デリバティブ取引に関する注記」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(6)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日(2020年11月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)現金及び預金 | 823,502 | - | - | - | - | - |
| (2)営業未収入金 | 118,731 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 942,233 | - | - | - | - | - |
金銭債権の決算日(2021年11月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (1)現金及び預金 | 5,992,434 | - | - | - | - | - |
| (2)信託現金及び信託預金 | 442,743 | - | - | - | - | - |
| (3)営業未収入金 | 630,022 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 7,065,200 | - | - | - | - | - |
(注3)長期借入金の決算日(2020年11月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (3)1年内返済予定の長期借入金 | 670,660 | - | - | - | - | - |
| (4)長期借入金 | - | 670,660 | 670,660 | 670,660 | 670,660 | 7,053,980 |
| 合計 | 670,660 | 670,660 | 670,660 | 670,660 | 670,660 | 7,053,980 |
長期借入金の決算日(2021年11月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| (4)1年内返済予定の長期借入金 | 5,371,795 | - | - | - | - | - |
| (5)長期借入金 | - | 1,961,701 | 1,988,582 | 1,994,661 | 2,010,051 | 23,516,919 |
| 合計 | 5,371,795 | 1,961,701 | 1,988,582 | 1,994,661 | 2,010,051 | 23,516,919 |
(有価証券に関する注記)
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2020年11月30日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 17,545,840 (注1) | 16,723,054 (注1) | △245,947 (注2) | (注3) |
(注1)当該金額には、2020年11月30日付で締結した金利スワップ契約の契約額(12,250,000千円)が含まれています。金利スワップのヘッジ対象となる借入れの実行日は2020年12月2日です。
(注2)2020年11月30日付で締結した金利スワップについては、2020年11月30日時点において、金利スワップの特例処理により一体として処理される長期借入金の発生が認識されないことから、2020年11月30日時点における時価を記載しています。なお、2020年11月30日付で締結した金利スワップを除く金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(3)1年内返済予定の長期借入金及び(4)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(注3)時価の算定は取引金融機関から提示された価格によっています。
当期(2021年11月30日)
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 16,723,054 | 15,737,157 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品に関する注記 金融商品の時価等に関する事項」における(注1)(4)1年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(退職給付に関する注記)
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
| 前期 2020年11月30日 | 当期 2021年11月30日 | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税損金不算入額 | 8 | 20 |
| 資産除去債務 | 163,288 | 171,651 |
| その他 | - | 1,532 |
| 繰延税金資産小計 | 163,297 | 173,204 |
| 評価性引当額 | △7,327 | △9,200 |
| 繰延税金資産合計 | 155,969 | 164,004 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する有形固定資産 | △155,961 | △163,983 |
| 繰延税金負債合計 | △155,961 | △163,983 |
| 繰延税金資産の純額 | 8 | 20 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前期 2020年11月30日 | 当期 2021年11月30日 | |
| 法定実効税率 | 31.46% | 31.46% |
| (調整) | ||
| 支払分配金の損金算入額 | △34.52% | △32.41% |
| 資産除去債務の償却額 | 3.31% | 0.86% |
| その他 | 0.50% | 0.31% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.75% | 0.21% |
(持分法損益等に関する注記)
前期(2020年11月30日)及び当期(2021年11月30日)において、該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
該当事項はありません。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
| 属性 | 会社等の 名称又は 氏名 | 住所 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 投資口の所有口数 の割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) (注2)(注3) | 科目 | 期末残高 (千円) (注2) | |
| 役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
| 役員及びその近親者 | 松塚啓一 | - | - | 本投資法人執行役員兼エネクス・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 | - | 本投資法人執行役員兼エネクス・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 | 本投資法人の資産運用会社 | エネクス・アセットマネジメント株式会社への資産運用報酬の支払(注1) | 428,614 | 未払金 | 118,777 |
(注1) 松塚啓一が第三者(エネクス・アセットマネジメント株式会社)の代表取締役として行った取引であり、上記報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件に従っています。
(注2) 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
(注3) 資産運用報酬額には、特定資産の帳簿価額に算入した物件取得に係る報酬分(211,855千円)が含まれています。
(資産除去債務に関する注記)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本投資法人の再生可能エネルギー発電設備等の一部は、土地所有者と借地契約を締結しており、借地契約に伴う原状回復義務に関して資産除去債務を計上しています。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
当該資産の使用期間を当該資産の耐用年数(186ヶ月~291ヶ月)と見積り、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
| 前期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | |
| 期首残高 | 465,894 | 495,744 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 29,850 | 25,500 |
| 時の経過による調整額 | - | - |
| 資産除去債務の履行による減少額 | - | - |
| 期末残高 | 495,744 | 521,244 |
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び期末評価額は、以下のとおりです。
| (単位:千円) |
| 前期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 貸借対照表計上額(注2) | |||
| 期首残高 | 17,467,544 | 17,799,394 | |
| 期中増減額(注3) | 331,850 | 38,668,709 | |
| 期末残高 | 17,799,394 | 56,468,103 | |
| 期末評価額(注4) | 16,533,000 | 56,496,500 | |
(注1) 本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。
(注2) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注3) 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主な増加理由は、長崎琴海太陽光発電所(1,163,007千円)の取得の取得によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
当期の主な増加理由は、松阪太陽光発電所(40,556,928千円)及び新城太陽光発電所(515,765千円)の取得によるものであり、主な減少理由は減価償却費によるものです。
(注4) 期末評価額は、PwCサステナビリティ合同会社より取得したバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額(前期は14,701,000千円~18,365,000千円、当期は52,082,000千円~60,911,000千円)から、本投資法人が投資法人規約第41条第1項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しています。
なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する損益は、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
(セグメント情報等に関する注記)
(セグメント情報)
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
(関連情報)
前期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| Sunrise Megasolar合同会社 | 504,210 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 第二千代田高原太陽光合同会社 | 59,114 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 防府太陽光発電合同会社 | 72,214 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 玖珠太陽光発電合同会社 | 35,596 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | 819,309 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 北九州太陽光発電合同会社 | 80,529 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
当期(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客に関する情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| Sunrise Megasolar合同会社 | 502,479 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 第二千代田高原太陽光合同会社 | 59,076 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 防府太陽光発電合同会社 | 72,418 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 玖珠太陽光発電合同会社 | 35,642 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| SOLAR ENERGY鉾田合同会社 | 810,571 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 北九州太陽光発電合同会社 | 91,966 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 合同会社TSMH1 | 2,998,915 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
| 新城太陽光発電合同会社 | 34,950 | 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 前期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | |
| 1口当たり純資産額 | 88,110円 | 86,263円 |
| 1口当たり当期純利益 | 2,393円 | 2,568円 |
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前期 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 当期純利益 | (千円) | 219,772 | 894,684 |
| 普通投資主に帰属しない金額 | (千円) | - | - |
| 普通投資口に係る当期純利益 | (千円) | 219,772 | 894,684 |
| 期中平均投資口数 | (口) | 91,825 | 348,336 |
(重要な後発事象に関する注記)
①資金の借入れ
本投資法人は、2022年2月22日付の役員会において、2021年3月31日付で設定したコミットメントライン(以下「本コミットメントライン」といいます。)の貸付極度額の増額及び下記の通り本コミットメントラインに基づく資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)について決定いたしました。本コミットメントラインは、新規取得資産などの将来の資金需要に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としており、今回これらの更なる拡充のため、2022年2月22日に個別貸付契約書(コミットメント型)変更契約書を締結し、2022年3月3日付で借入極度額の総額を3,000百万円から7,000百万円に増額いたします。また、後記「②資産の取得」に記載した新規取得資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当するために、本借入れを行います。
| 区分 | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 (注2) | 借入 実行日 | 最終返済 期日 | 返済 方法 | 担保 |
| 短期 | 三井住友信託 銀行株式会社 | 7,000 | 基準金利(注3)に0.50%を加えた利率 | 2022年 3月10日 | 2022年 11月30日 | 一括返済 | 有担保 (注4) 無保証 |
(注1)「短期」とは短期借入金を指し、借入期間が1年以内の借入れをいいます。
(注2)借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
(注3)利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日の2銀行営業日前の日に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する、6ヶ月日本円TIBORまたは12ヶ月日本円TIBORのうちいずれか高い方をいいます。日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(https://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注4)2021年3月31日付で、担保権者である三井住友信託銀行株式会社が本投資法人に対して現在及び将来有する、本コミットメントライン及びこれに関する契約に基づく一切の債権(貸金返還請求権を含む。)を被担保債権として、本コミットメントラインの元利金支払口座に係る、本投資法人の三井住友信託銀行株式会社に対する現在及び将来の一切の預金債権並びにこれに係る利息債権に対する第一順位の根質権が設定されています。
②資産の取得
本投資法人は、資産規模拡大を図るため、2022年2月22日付の役員会において、以下の太陽光発電設備等(以下「取得予定資産」といいます。以下同じです。)を2022年3月10日付で取得することを決定し、2022年2月22日に契約を締結しました。
| 物件番号 (注1) | 物件名称 | 所在地 (注2) | 取得予定価格 (百万円) (注3) | 取得先 |
| S-09 | 紋別太陽光発電所 (注4) | 北海道紋別市 | 6,654 | 紋別太陽光発電 合同会社等 |
(注1)「物件番号」は、太陽光発電設備等についてはSと分類し番号を付しています。
(注2)「所在地」は、取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。
(注3)本投資法人による取得予定資産の取得にあたっては、①利害関係人等以外の第三者(以下「前々受益者」といいます。)が、対象土地に係る地上権、発電設備及び当該発電設備に付随する建物を信託譲渡した後、これらの資産を主な信託財産とする信託受益権を紋別太陽光発電合同会社(取得先及び貸借先)に対して譲渡し、②その後、本投資法人が紋別太陽光発電合同会社(取得先及び貸借先)から当該信託受益権の譲渡を受け、③さらに、別途利害関係人等以外の第三者(なお、前々受益者とは異なります。)から対象土地に係る所有権を譲り受けた後、当該対象土地部分を追加信託する予定です。そのため、「取得予定価格」は、取得予定資産に係る信託受益権売買契約書及び土地売買契約書に定める売買金額(取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を合算した金額を記載しています。
(注4)本書の日付現在の名称は「紋別市弘道発電所」ですが、「紋別太陽光発電所」に変更予定であるため、本書における発電所名は、変更後の名称を記載しています。