訂正有価証券報告書-第5期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.報酬基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう各事業年度の業績及び従業員給与水準等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、役割を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と変動報酬としての業績連動報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役については、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、役位、役割、在任年数等に応じ、当社の業績、他社の報酬水準、当社従業員の給与水準、執行役員の報酬水準等を踏まえて総合的に勘案して決定するものとする。
当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、その職責及び経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に支払われる業績連動報酬は、各事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標KPIを反映した業績連動賞与(金銭報酬)と、中長期的な企業価値向上及び株主との価値共有を目的とし、株式報酬(非金銭報酬)にて構成する。
①業績連動賞与(金銭報酬)
各事業年度のコアEBITDAの目標値及び前年度値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標値については、中期経営計画にて設定した業績指標とその値を踏まえ、各事業年度の利益計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
②株式報酬(非金銭報酬)
一定の譲渡制限期間を設けた上で、当社普通株式を付与するものであり、原則として毎年、当社と付与対象者の間で譲渡制限付株式割当契約を締結した上で、その職位に応じて決定された数の当社普通株式を付与する。
d.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動賞与のウエイトが高まる構成とする。また、上位の役位ほど中長期的な企業価値向上に貢献するべきであることから、株式報酬についても同様に上位役位のウエイトは高くなっている。
これらをもとに種類別の報酬割合を策定し、指名・報酬委員会に諮問する。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬等の種類ごとの比率の目安は、代表取締役の場合、業績連動報酬45%(うち業績連動賞与割合:35%、株式報酬割合:10%(KPIを100%達成の場合、基本報酬 :業績連動賞与:株式報酬 =55:35:10))とする。
なお、役位による基本報酬と業績連動報酬の割合及び当社の賞与支給率と目標達成率の相関関係は以下のとおりであります。
また、上記方針の決定方法は、2022年5月19日開催の取締役会における決議であります。
取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた検討を加えることを想定しており、取締役会もそれを尊重することにより決定方針に沿うものとなると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月24日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の権限を有する機関は取締役会であり、その権限は、株主総会が決議した金額の範囲内における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の策定であります。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会が決議した金額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当事業年度においては、2021年6月23日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長足利厳が一任され、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長足利厳が、各取締役の業績について全般的かつ適正に評価できることによるものであります。
当事業年度における当社の取締役の報酬は、固定報酬と取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給しております。業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は、EBITDA(IFRSベース)であり、また、当該業績指標を選定した理由は、通常の営業活動の結果を示していないと考えられる項目などの非経常的損益項目の影響を除外した財務指標であり、当社グループの業績を評価する上で有用であると考えるためであります。業績連動報酬の額の算定方法は、予め定めた目標値の達成度に応じて50%~150%の範囲とするというものであります。2022年3月期においては、2021年3月期の連結調整後EBITDAについて、目標値が9,848百万円であったのに対して実績値が10,070百万円となったことを受けて業績連動報酬を支給いたしました。
また、当事業年度における当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.報酬基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう各事業年度の業績及び従業員給与水準等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、役割を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と変動報酬としての業績連動報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員である取締役については、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、役位、役割、在任年数等に応じ、当社の業績、他社の報酬水準、当社従業員の給与水準、執行役員の報酬水準等を踏まえて総合的に勘案して決定するものとする。
当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、その職責及び経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に支払われる業績連動報酬は、各事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標KPIを反映した業績連動賞与(金銭報酬)と、中長期的な企業価値向上及び株主との価値共有を目的とし、株式報酬(非金銭報酬)にて構成する。
①業績連動賞与(金銭報酬)
各事業年度のコアEBITDAの目標値及び前年度値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標値については、中期経営計画にて設定した業績指標とその値を踏まえ、各事業年度の利益計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
②株式報酬(非金銭報酬)
一定の譲渡制限期間を設けた上で、当社普通株式を付与するものであり、原則として毎年、当社と付与対象者の間で譲渡制限付株式割当契約を締結した上で、その職位に応じて決定された数の当社普通株式を付与する。
d.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動賞与のウエイトが高まる構成とする。また、上位の役位ほど中長期的な企業価値向上に貢献するべきであることから、株式報酬についても同様に上位役位のウエイトは高くなっている。
これらをもとに種類別の報酬割合を策定し、指名・報酬委員会に諮問する。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬等の種類ごとの比率の目安は、代表取締役の場合、業績連動報酬45%(うち業績連動賞与割合:35%、株式報酬割合:10%(KPIを100%達成の場合、基本報酬 :業績連動賞与:株式報酬 =55:35:10))とする。
なお、役位による基本報酬と業績連動報酬の割合及び当社の賞与支給率と目標達成率の相関関係は以下のとおりであります。
| (役位別の業績連動割合) | (賞与支給率と目標達成率の相関図) |
![]() | ![]() |
また、上記方針の決定方法は、2022年5月19日開催の取締役会における決議であります。
取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた検討を加えることを想定しており、取締役会もそれを尊重することにより決定方針に沿うものとなると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月24日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の権限を有する機関は取締役会であり、その権限は、株主総会が決議した金額の範囲内における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の策定であります。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会が決議した金額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、当事業年度においては、2021年6月23日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長足利厳が一任され、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長足利厳が、各取締役の業績について全般的かつ適正に評価できることによるものであります。
当事業年度における当社の取締役の報酬は、固定報酬と取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給しております。業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は、EBITDA(IFRSベース)であり、また、当該業績指標を選定した理由は、通常の営業活動の結果を示していないと考えられる項目などの非経常的損益項目の影響を除外した財務指標であり、当社グループの業績を評価する上で有用であると考えるためであります。業績連動報酬の額の算定方法は、予め定めた目標値の達成度に応じて50%~150%の範囲とするというものであります。2022年3月期においては、2021年3月期の連結調整後EBITDAについて、目標値が9,848百万円であったのに対して実績値が10,070百万円となったことを受けて業績連動報酬を支給いたしました。
また、当事業年度における当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72 | 55 | 17 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 40 | 40 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

