四半期報告書-第92期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
1. 偶発債務
1)次の関係会社について、金融機関等からの借入金等に対し債務保証を行っております。
2)その他の偶発債務は次のとおりであります。
なお、当社の連結子会社であります株式会社ジェー・シー・オーでは、施設の廃止措置に向けた準備のため、施設の解体や除染等を推進するための諸施策を進めております。同社における今後の施設の解体撤去や除染等の状況に応じて、新たな損失の発生が見込まれますが、当該損失の合理的な見積もりが可能となりました都度、廃止措置準備引当金を計上してまいります。
(注)当社の持分法適用会社でありますセロ・ベルデ鉱山社では、ペルー国との適用税制安定化契約(平成11~25年有効)に基づき、鉱業事業者に対するロイヤリティ課税制度(平成16年制定)の適用除外による課税減免を前提に納税しております。一方同社では、平成25年10月同国税務当局より、硫化銅鉱床開発プロジェクト(平成18年稼動)が本契約の対象外であるとして、当該税制に基づく過年度(平成18~20年)課税及び延滞金利等相当額の支払要求を受けております。同社では、本契約の有効性を主張し同国関係機関に働きかけをしているものの、当該支払要求が確定した場合における同社要支払額の当社持分相当額を、上記のとおり記載しております。
なお、同社は平成21年以降の本契約有効期間も減免前提での納税をしており、同国税務当局ではこれも同様に当該税制による課税対象と主張していますが、同国税務当局から同社への支払要求はなされておりません。
1)次の関係会社について、金融機関等からの借入金等に対し債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||
| シエラゴルダ鉱山社 | 89,948百万円 | シエラゴルダ鉱山社 | 80,633百万円 |
| 三井住友金属鉱山伸銅㈱ | 1,100 | 三井住友金属鉱山伸銅㈱ | 600 |
| 計 | 91,048 | 計 | 81,233 |
2)その他の偶発債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| ポゴ金鉱山の電力供給設備の建設費用補償義務 | 225百万円 | 206百万円 |
| セロ・ベルデ鉱山社の過年度課税減免措置が取消確定した場合における税金等同社要支払額の当社持分相当額(注) | 3,387 | 2,560 |
| 計 | 3,612 | 2,766 |
なお、当社の連結子会社であります株式会社ジェー・シー・オーでは、施設の廃止措置に向けた準備のため、施設の解体や除染等を推進するための諸施策を進めております。同社における今後の施設の解体撤去や除染等の状況に応じて、新たな損失の発生が見込まれますが、当該損失の合理的な見積もりが可能となりました都度、廃止措置準備引当金を計上してまいります。
(注)当社の持分法適用会社でありますセロ・ベルデ鉱山社では、ペルー国との適用税制安定化契約(平成11~25年有効)に基づき、鉱業事業者に対するロイヤリティ課税制度(平成16年制定)の適用除外による課税減免を前提に納税しております。一方同社では、平成25年10月同国税務当局より、硫化銅鉱床開発プロジェクト(平成18年稼動)が本契約の対象外であるとして、当該税制に基づく過年度(平成18~20年)課税及び延滞金利等相当額の支払要求を受けております。同社では、本契約の有効性を主張し同国関係機関に働きかけをしているものの、当該支払要求が確定した場合における同社要支払額の当社持分相当額を、上記のとおり記載しております。
なお、同社は平成21年以降の本契約有効期間も減免前提での納税をしており、同国税務当局ではこれも同様に当該税制による課税対象と主張していますが、同国税務当局から同社への支払要求はなされておりません。