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有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 13:15
【資料】
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【項目】
165項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
a)方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「報酬決定方針」といいます。)について、2022年6月17日開催の取締役会において一部改定を決議しています。当該取締役会の決議に先立ち、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役3名からなるガバナンス委員会の助言を得ています。
b)方針の内容の概要(有価証券報告書提出日現在)
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上ならびに経営基盤の強化、維持に資するインセンティブとして十分機能するよう、当社の事業構造を踏まえ、中長期の目標達成のためにモチベーションが上がるよう設計した、業績と連動した報酬制度とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては、公平性を期すために、あらかじめ決められた計算式に則って報酬額を導き出すこととしており、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び賞与とする。基本報酬は、固定報酬(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの)及び業績連動報酬等により構成し、賞与は業績連動報酬等とする。代表権のない取締役会長及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、賞与は支給しない。
基本報酬は、個人ごとの年額を算出し月割りで毎月支給し、賞与は、定時株主総会で承認を得た後に年1回支給する。
ロ.基本報酬について
イ)代表取締役社長の報酬等の決定に関する方針
代表取締役社長の基本報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等により構成する。
固定報酬の額は、国内同業企業及び当社と同規模の国内製造業企業の報酬水準を参考に設定した算定基礎額(「固定報酬算定基礎額」といいます。)に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
業績連動報酬等は、企業経営の評価という意味合いで前年度の親会社の所有者に帰属する当期利益及び安全成績の目標値に対する達成度合いに応じて算定された額を支給する。
ロ)代表取締役会長の報酬等の決定に関する方針
代表取締役会長の基本報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等により構成する。
固定報酬の額は、固定報酬算定基礎額に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
業績連動報酬等は、企業経営の評価という意味合いで前年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の目標値に対する達成度合いに応じて算定された額を支給する。
ハ)代表権のない取締役会長及び社外取締役の報酬等の決定に関する方針
代表権のない取締役会長及び社外取締役の基本報酬は、固定報酬により構成する。
固定報酬の額は、固定報酬算定基礎額に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
また、代表権のない取締役会長又は社外取締役が取締役会の議長を兼務する場合は、上記の基本報酬に加え、あらかじめ定められた固定報酬を加算して支給する。
ニ)役付執行役員(副社長、専務執行役員及び常務執行役員)を兼務する取締役の報酬等の決定に関する方針
役付執行役員を兼務する取締役の基本報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等により構成する。
固定報酬の額は、固定報酬算定基礎額に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
業績連動報酬等は、職責、部門業績及び個人別業績評価等を勘案して支給額を決定する。
また、副社長又は専務執行役員を兼務する代表取締役及び常務執行役員を兼務する取締役には、上記の基本報酬に加え、職責等を勘案のうえ、あらかじめ定められた固定報酬を加算して支給する。
ホ)執行役員(役付執行役員を除く)を兼務する取締役の報酬等の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役の基本報酬は、その全額を職責等を勘案のうえ、あらかじめ定められた固定報酬とする。ただし、別に執行役員としての基本報酬を使用人分給与として支給する。
ハ.賞与について
取締役賞与は、代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く取締役に支給するものとし、当該期の業績について取締役に対して報いるものとして、親会社の所有者に帰属する当期利益が一定の額以上となった場合には、当該期にかかる定時株主総会に提案して審議する。
代表取締役社長、代表取締役会長及び執行役員を兼務する取締役の賞与額は、当該期の親会社の所有者に帰属する当期利益の目標値に対する達成度合いに応じて算定した基準額に、職位別係数を乗じること等によって算定した額の総額とする。
個人別の具体的な支給額は、各取締役の個人別業績評価等を反映して決定する。
ニ.固定報酬と業績連動報酬等に関わる割合の決定方針について
各取締役における固定報酬と業績連動報酬等の割合は、上記各報酬の算定方法に従って決定されるが、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役で構成するガバナンス委員会に諮問し、助言を得たうえで、報酬全体として企業価値向上のための適切なインセンティブとなるように決定する。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益が定められた水準に満たない場合は、賞与を支給しないこととする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の基本報酬及び賞与の額の決定とする。具体的な手続としては、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役の具体的な報酬額を、ガバナンス委員会に諮問し、助言を得たうえで決定する。決定に際しては、秘書室が稟議書を作成し代表取締役社長が決裁する。
結果については、ガバナンス委員会の委員である取締役会長が確認し、また監査役も確認する。

c)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社では、取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、ガバナンス委員会の助言を受け決定しています。ガバナンス委員会は、基本報酬及び賞与の額並びに具体的金額の決定方法について代表取締役社長より説明を受け、その内容を踏まえた検討を行った結果、当該報酬等の内容が報酬決定方針に沿うものであると確認しました。
取締役会は、ガバナンス委員会による助言の概要及び報酬等の内容が、報酬決定方針に沿うものであることの確認結果の報告を受け、本報告を踏まえ、当事業年度に係る取締役の個人の報酬等の内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しています。
d)監査役の報酬等の額の具体的な決定手続
監査役の基本報酬の額は、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により、個別の監査役の報酬額を決定しています。
b.業績連動報酬等に関する事項
a)業績指標の内容
業績指標は、「連結業績(親会社の所有者に帰属する当期利益及び税引前当期利益)」、「部門業績(ROCE(使用資本利益率)、フリーキャッシュ・フロー及びセグメント利益)」、「中長期的な経営戦略に沿って設定される個人目標の到達度」及び「安全成績(労働災害の件数)」等を採用しています。
b)選定の理由
当該指標を選択した理由は、連結業績(親会社の所有者に帰属する当期利益及び税引前当期利益)については、企業経営の評価指標としており長期ビジョンにおいて会社が到達すべき利益目標としているためです。部門業績については、効率性、キャッシュ・フロー及び利益の絶対額という3つの基準でバランスよく評価するためです。中長期的な経営戦略に沿って設定される個人目標の到達度については、持続的な企業価値向上の実現のためには、中長期的な視点で着実に計画を遂行していく必要があるためです。安全成績については、鉱山業及び製錬業を含む製造業を営む企業として、安全の確保を経営の基本と考えているためです。
c)業績連動報酬等の額の決定方法
業績連動報酬等の額は、職位別業績連動報酬等の額に個人別業績反映額を加えて算定します。
イ.職位別業績連動報酬等の額の算定方法
親会社の所有者に帰属する当期利益から基準報酬の算定基礎額を算定し、これに職位別係数を乗じて各職位別の業績連動報酬等の額を算定します。基本報酬に係る職位別業績連動報酬等の額は、前期の親会社の所有者に帰属する当期利益を用いて算定し、賞与に係る職位別業績連動報酬等の額は、当期の親会社の所有者に帰属する当期利益を用いて算定します。
基本報酬に係る職位別業績連動報酬等の額=前期の親会社の所有者に帰属する当期利益×職位別係数×業績に連動しない一定の係数
賞与に係る職位別業績連動報酬等の額=当期の親会社の所有者に帰属する当期利益×職位別係数×業績に連動しない一定の係数
ロ.個人別業績反映額の算定方法
代表取締役社長の基本報酬に係る個人別業績反映額については、前期の「全社業績の公表予想値達成度」及び「安全成績の達成度」を4:1として合計点を算出します。合計点からあらかじめ定められた係数表(本表において税引前当期利益を考慮)により90%から160%までの範囲で個人別業績評価係数を定め個人別業績反映額を算定します。
役付執行役員(副社長、専務執行役員及び常務執行役員)を兼務する取締役の基本報酬に係る個人別業績反映額については、それぞれ前期の「部門業績の前期比較」、「部門業績の公表予想値達成度」、「中長期的な経営戦略に沿って設定される個人目標の到達度」及び「安全成績の達成度」を点数化したうえで、2:4:4:1の重み付けをして合計点を算出し、上記と同様に個人別業績反映額を算定します。
代表取締役社長の賞与に係る個人別業績反映額については、当期の「全社業績の公表予想値達成度」及び「安全成績の達成度」を4:1として合計点を算出します。執行役員を兼務する取締役の賞与に係る個人別業績反映額については、それぞれ当期の「部門業績の前期比較」、「部門業績の公表予想値達成度」、「個人目標の到達度」及び「安全成績の達成度」に2:4:4:1の重み付けをして合計点を算出し、上記と同様に個人別業績反映額を算定します。
基本報酬に係る個人別業績反映額=職位別の基本報酬×業績に連動しない一定の係数×個人別業績評価係数
賞与に係る個人別業績反映額=職位別の賞与額×業績に連動しない一定の係数×個人別業績評価係数
d)目標値及び実績値
なお、当事業年度に係る取締役の業績連動報酬等(基本報酬)は、前事業年度の業績に連動して支給しております。前事業年度における業績連動報酬等に係る指標の目標は、連結業績(親会社の所有者に帰属する当期利益)は42,000百万円、連結業績(税引前当期利益)は77,000百万円、部門業績(セグメント利益)の製錬セグメント利益は28,000百万円(以上、2023年5月公表予想値)、安全成績(2023年暦年の国内社員の労働災害の件数)は重篤災害が0件、全災害が7件以下でした。これらの指標の実績については、連結業績(親会社の所有者に帰属する当期利益)は58,601百万円、連結業績(税引前当期利益)は95,795百万円、部門業績(セグメント利益)の製錬セグメント利益は62,199百万円、安全成績(2023年暦年の国内社員の労働災害の件数)は重篤災害が1件、全災害が15件でした。
c.役員報酬等に関する株主総会の決議
a)取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第81期定時株主総会において、月額40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
b)監査役の報酬額は、2005年6月29日開催の第80期定時株主総会において、月額9百万円以内と決議いただいています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
d.役員の報酬等の額の決定権限を有する者に関する事項
a)取締役の報酬等の額
取締役会は、代表取締役社長 松本伸弘に対し、各取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額の決定を委任しています。委任した理由は、執行役員を兼務している取締役の個人別の報酬等の額については会社業績及び執行役員としての個人別の業績評価に連動させており、当該業績評価のための個人目標の設定及びその到達度の評価を代表取締役社長が各執行役員と面談のうえ行うことから、具体的な報酬額を代表取締役社長が決定することが適すると判断しているためです。また、その他の取締役の個人別の報酬等の額については執行役員を兼務している取締役等にも適用される固定報酬算定基礎額等を基準としているためです。
なお、代表取締役社長は、具体的金額の決定に先立ち、ガバナンス委員会において説明し、助言を受けます。そのうえで具体的金額の決定に際しては、秘書室が稟議書を作成し代表取締役社長が決裁しており、また、その結果については、ガバナンス委員会の委員である取締役会長が確認し、また監査役も確認しています。
b)ガバナンス委員会等の活動内容
イ.取締役の基本報酬については、2024年6月19日にガバナンス委員会を開催し、2024年7月以降の基本報酬について報酬決定方針と、2024年7月以降の基本報酬の内容及び具体的金額の決定方法が整合している旨の説明を代表取締役社長から受け、報酬決定方針に沿うものであることを確認し、助言を得ています。また、2024年6月26日開催の臨時取締役会において、配分の具体的な決定について代表取締役社長に一任する旨を決議しています。
ロ.取締役の賞与については、2025年6月26日開催予定の定時株主総会に提案しておらず、当事業年度の支給はありません。
c)監査役の報酬等の額
監査役の報酬等の額については監査役が決定しています。2024年6月26日開催の監査役会において、監査役報酬の具体的配分について協議を行い、決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額役員の
員 数
固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)269百万円235百万円34百万円-7名
監査役(社外監査役を除く)68百万円68百万円--2名
社外取締役40百万円40百万円--3名
社外監査役25百万円25百万円--3名

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(参考)取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入及び報酬決定方針の改定
当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案しています。また、2025年6月17日開催の取締役会において、当該議案が定時株主総会により承認可決されることを条件として報酬決定方針を一部改定することを決議しています。
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の内容の概要及び改定後の報酬決定方針の内容の概要は以下のとおりです。なお、本制度の上記定時株主総会への提案及び報酬決定方針の改定については、取締役会の決議に先立ち、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役3名からなるガバナンス委員会の助言を得ています。
a.本制度の内容の概要
a)本制度の構成
本制度においては、当社の取締役(代表権のない取締役会長及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対して、報酬決定方針に基づき、当社の利益の状況を示す指標が一定以上であった場合に、会社業績を勘案し各取締役の業績を反映して取締役賞与として金銭により支給してきた報酬の一部を譲渡制限付株式により付与いたします。本制度は、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。
当社の各事業年度を対象期間(以下「対象期間」といいます。)とするとともに、対象期間中の業績指標及びその目標値が決定され、当該目標値の達成度に応じて算定される額の報酬額の一定割合に相当する数の当社の普通株式が対象取締役に付与されます。そのため、対象取締役に対して本制度に基づく報酬等を支給するか否か及び付与する当社の普通株式の数はいずれも確定していません。
本制度に基づき対象取締役に付与される当社の普通株式には一定の譲渡制限を付すものとし、また、本制度において採用する業績指標は、利益の状況を示す指標、安全成績(労働災害の件数)その他の当社の経営方針を踏まえて決定される指標といたします。
対象期間の終了後、本制度に基づく株式の付与を行う場合、対象取締役が以下の要件を満たしたときに、当社は対象取締役に対して当社の普通株式を付与します。
① 当社の取締役会において定める一定の非違行為等がなかったこと
② その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社の取締役会が定める要件を充足すること
また、本制度に基づく譲渡制限付株式の付与にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものといたします(ただし、対象期間の終了後、株式付与前に対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合は、本割当契約に基づく譲渡制限を付さずに当社の普通株式を付与します。)。
(1) 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、本割当株式の付与日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)。
(2) 当社は、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(3) 当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令又は本割当契約の違反その他当社が本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
b)株式報酬額の総額及び株式数の上限
本制度に基づく対象取締役に対する株式報酬付与のための報酬額の総額は、本制度の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30百万円以内といたします。各取締役への具体的な配分及びその時期については、取締役会の決議に基づき決定することといたします。
また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年1.5万株以内(※)とします。
※ 本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。
c)払込方法
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、①取締役の報酬等として金銭の払込み若しくは現物出資財産の給付を要せずに、又は②本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
なお、本制度が導入される場合、執行役員及びこれに準じる者に対し、本制度と同様の制度に基づき、譲渡制限付株式を付与することとしています。
b.改定後の報酬決定方針の内容の概要
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上ならびに経営基盤の強化、維持に資するインセンティブとして十分機能するよう、当社の事業構造を踏まえ、中長期の目標達成のためにモチベーションが上がるよう設計した、業績と連動した報酬制度とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては、公平性を期すために、あらかじめ決められた計算式に則って報酬額を導き出すこととしており、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与及び株式報酬とする。基本報酬は、固定報酬(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの)及び業績連動報酬等により構成し、賞与及び株式報酬は業績連動報酬等とする。代表権のない取締役会長及び社外取締役の報酬は、基本報酬のみとし、賞与及び株式報酬は支給しない。
基本報酬は、個人ごとの年額を算出し月割りで毎月支給し、賞与は、定時株主総会で承認を得た後に年1回支給し、株式報酬は譲渡制限付株式とし、賞与支給が決定した後に年1回株式を付与する。
ロ.基本報酬について
イ)代表取締役社長の報酬等の決定に関する方針
代表取締役社長の基本報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等により構成する。
固定報酬の額は、国内同業企業及び当社と同規模の国内製造業企業の報酬水準を参考に設定した算定基礎額(「固定報酬算定基礎額」といいます。)に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
業績連動報酬等は、企業経営の評価という意味合いで前年度の親会社の所有者に帰属する当期利益及び安全成績の目標値に対する達成度合いに応じて算定された額を支給する。
ロ)代表取締役会長の報酬等の決定に関する方針
代表取締役会長の基本報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等により構成する。
固定報酬の額は、固定報酬算定基礎額に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
業績連動報酬等は、企業経営の評価という意味合いで前年度の親会社の所有者に帰属する当期利益の目標値に対する達成度合いに応じて算定された額を支給する。
ハ)代表権のない取締役会長及び社外取締役の報酬等の決定に関する方針
代表権のない取締役会長及び社外取締役の基本報酬は、固定報酬により構成する。
固定報酬の額は、固定報酬算定基礎額に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
また、代表権のない取締役会長又は社外取締役が取締役会の議長を兼務する場合は、上記の基本報酬に加え、あらかじめ定められた固定報酬を加算して支給する。
ニ)役付執行役員(副社長、専務執行役員及び常務執行役員)を兼務する取締役の報酬等の決定に関する方針
役付執行役員を兼務する取締役の基本報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等により構成する。
固定報酬の額は、固定報酬算定基礎額に、あらかじめ定められた職位別係数を乗じた額とする。
業績連動報酬等は、職責、部門業績及び個人別業績評価等を勘案して支給額を決定する。
また、副社長又は専務執行役員を兼務する代表取締役及び常務執行役員を兼務する取締役には、上記の基本報酬に加え、職責等を勘案のうえ、あらかじめ定められた固定報酬を加算して支給する。
ホ)執行役員(役付執行役員を除く)を兼務する取締役の報酬等の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役の基本報酬は、その全額を職責等を勘案のうえ、あらかじめ定められた固定報酬とする。ただし、別に執行役員としての基本報酬を使用人分給与として支給する。
ハ.賞与について
取締役賞与は、代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く取締役に支給するものとし、当該期の業績について取締役に対して報いるものとして、親会社の所有者に帰属する当期利益が一定の額以上となった場合には、当該期にかかる定時株主総会に提案して審議する。
代表取締役社長、代表取締役会長及び執行役員を兼務する取締役の賞与額は、当該期の親会社の所有者に帰属する当期利益の目標値に対する達成度合いに応じて算定した基準額に、職位別係数を乗じること等によって算定した額の総額とする。
個人別の具体的な支給額は、各取締役の個人別業績評価等を反映して決定する。
ニ.株式報酬について
株式報酬は、代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く取締役に支給するものとし、当該期の業績について取締役に対して報いるものとして、賞与支給決定を条件に取締役会に提案し、株式付与を決定する。
代表取締役社長、代表取締役会長及び執行役員を兼務する取締役の株式報酬額は、賞与支給額決定と同様の決定方法とする。
ホ.固定報酬と業績連動報酬等に関わる割合の決定方針について
各取締役における固定報酬と業績連動報酬等の割合は、上記各報酬の算定方法に従って決定されるが、執行役員でない取締役会長及び独立社外取締役で構成するガバナンス委員会に諮問し、助言を得たうえで、報酬全体として企業価値向上のための適切なインセンティブとなるように決定する。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益が定められた水準に満たない場合は、賞与及び株式報酬を支給しないこととする。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の第三者への委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の基本報酬、賞与及び株式報酬の額の決定とする。具体的な手続としては、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役の具体的な報酬額を、ガバナンス委員会に諮問し、助言を得たうえで決定する。決定に際しては、秘書室が稟議書を作成し代表取締役社長が決裁する。
結果については、ガバナンス委員会の委員である取締役会長が確認し、また監査役も確認する。

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