有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しておりま
す。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を
省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しておりま
す。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載
を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しておりま
す。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「関係会社短期貸付金」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「関係会社短期貸付金」に表示していた8,973百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収入金」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた3,571百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収還付法人税等」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収還付法人税等」に表示していた988百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「立替金」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「立替金」に表示していた2,368百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「借入手数料」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた179百万円は、「営業外費用」の「借入手数料」179百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「損害賠償金」は、特別損失の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた64百万円は、「特別損失」の「損害賠償金」64百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「特別損失」の「関係会社整理損」は、特別損失の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「関係会社整理損」に表示していた23百万円は、「その他」として組み替えております。
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しておりま
す。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を
省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しておりま
す。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載
を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しておりま
す。
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「関係会社短期貸付金」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「関係会社短期貸付金」に表示していた8,973百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収入金」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた3,571百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収還付法人税等」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収還付法人税等」に表示していた988百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「立替金」は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「立替金」に表示していた2,368百万円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「借入手数料」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた179百万円は、「営業外費用」の「借入手数料」179百万円として組み替えております。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「損害賠償金」は、特別損失の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた64百万円は、「特別損失」の「損害賠償金」64百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「特別損失」の「関係会社整理損」は、特別損失の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「関係会社整理損」に表示していた23百万円は、「その他」として組み替えております。