有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
なお、事業における主な履行義務の内容および収益認識会計基準等の適用による各報告セグメントにおける主
な状況については、[注記事項](重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準に記載している。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益
剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の売上高は16億6千3百万円減少し、売上原価は13億8千4百万円減少し、販売直接費
は2億7千9百万円減少している。また、利益剰余金期首残高に与える影響はない。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛
金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示している。また、前事業年度の貸借対照表に
おいて、「流動負債」に表示していた「流動負債その他」は、当事業年度より、「契約負債」及び「流動負債そ
の他」に含めて表示している。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法に
より組替は行っていない。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
なお、事業における主な履行義務の内容および収益認識会計基準等の適用による各報告セグメントにおける主
な状況については、[注記事項](重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準に記載している。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益
剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の売上高は16億6千3百万円減少し、売上原価は13億8千4百万円減少し、販売直接費
は2億7千9百万円減少している。また、利益剰余金期首残高に与える影響はない。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛
金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示している。また、前事業年度の貸借対照表に
おいて、「流動負債」に表示していた「流動負債その他」は、当事業年度より、「契約負債」及び「流動負債そ
の他」に含めて表示している。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法に
より組替は行っていない。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。