有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
3.財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金のうち22,890百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち39,730百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
②長期借入金(2019年3月契約分3,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
③長期借入金(2022年5月契約分12,544百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2021年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
④長期借入金(2024年9月契約分24,186百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2024年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金のうち24,304百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち32,790百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
②長期借入金(2022年5月契約分10,032百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2021年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
③長期借入金(2024年9月契約分22,758百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2024年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
財務制限条項について、2026年4月24日付および2026年4月30日付で財務上の特約の内容を変更している。
(1)純資産維持
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2026年3月期の80%以上とする。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
前連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金のうち22,890百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち39,730百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
②長期借入金(2019年3月契約分3,000百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
③長期借入金(2022年5月契約分12,544百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2021年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
④長期借入金(2024年9月契約分24,186百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2024年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金のうち24,304百万円(貸出コミットメント契約に基づく借入実行残高)および長期借入金のうち32,790百万円(一年内返済の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されている。
(1)純資産維持
①短期借入金
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2018年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
②長期借入金(2022年5月契約分10,032百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2021年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
③長期借入金(2024年9月契約分22,758百万円)
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2024年3月期または直前期のいずれか高い方の70%以上とすること。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。
財務制限条項について、2026年4月24日付および2026年4月30日付で財務上の特約の内容を変更している。
(1)純資産維持
連結決算および個別決算において、本決算期の純資産の金額を2026年3月期の80%以上とする。
(2)利益維持
連結決算および個別決算において、本決算の営業損益を二期連続マイナスとしないこと。