有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針の内容等
当社の「取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針」は、以下の通りである。
・取締役
求められる能力および責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結の業績
に応じて一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る月額報酬の額を
決定する。
・監査役
役位および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各
監査役に係る月額報酬の額を決定する。
上記の方針により、当社の役員の報酬等の額は、業績を反映した報酬体系を適用しており、2004年3月1日
開催の臨時株主総会で承認を得た取締役報酬枠(月額30百万円以下)の範囲内で、毎年7月に、前期の連結経
常利益を勘案して、取締役の定額報酬を改定する運用を行っている。
なお、取締役および監査役の退職慰労金制度は廃止している。
b.方針の決定方法
報酬決定の手続きは、取締役の報酬にあっては、株主総会で承認を得た取締役の報酬の範囲内で、役員人
事・報酬会議の検討を経て取締役会で決定し、監査役の報酬については、監査役の協議により決定するもの
としている。
なお、役員人事・報酬会議は、当社の役員の人事・報酬の決定に先立ち、議論、検討する機関であり、社
長、人事担当役員、社外取締役で構成する。
当社は2021年2月26日開催の取締役会の委任決議に基づき、当期の各取締役の個人別の報酬額の具体的内容
については、代表取締役社長松岡弘明がそれぞれ決定している。
その権限の内容は、各取締役の個人別の基準報酬額の決定および各取締役の個人別の報酬額の決定である。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適
しているからである。
代表取締役社長は役員人事・報酬会議において議論、検討された内容を尊重のうえ、報酬額を決定し、決定
した各取締役の報酬額を取締役会にて報告するという措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の
報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の役員報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
2.株主総会決議による取締役の報酬限度額は、月額30百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は
含まない。)、監査役の報酬限度額は、月額5百万円である。
3.当連結会計年度末現在の取締役は6名(うち社外取締役は3名)、監査役は3名(うち社外監査役は2
名)である。表中の支給人員との差は、退任者が3名、期末在任者のうち社外取締役1名および社外監
査役1名が無報酬のためである。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針の内容等
当社の「取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針」は、以下の通りである。
・取締役
求められる能力および責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結の業績
に応じて一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各取締役に係る月額報酬の額を
決定する。
・監査役
役位および常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で各
監査役に係る月額報酬の額を決定する。
上記の方針により、当社の役員の報酬等の額は、業績を反映した報酬体系を適用しており、2004年3月1日
開催の臨時株主総会で承認を得た取締役報酬枠(月額30百万円以下)の範囲内で、毎年7月に、前期の連結経
常利益を勘案して、取締役の定額報酬を改定する運用を行っている。
なお、取締役および監査役の退職慰労金制度は廃止している。
b.方針の決定方法
報酬決定の手続きは、取締役の報酬にあっては、株主総会で承認を得た取締役の報酬の範囲内で、役員人
事・報酬会議の検討を経て取締役会で決定し、監査役の報酬については、監査役の協議により決定するもの
としている。
なお、役員人事・報酬会議は、当社の役員の人事・報酬の決定に先立ち、議論、検討する機関であり、社
長、人事担当役員、社外取締役で構成する。
当社は2021年2月26日開催の取締役会の委任決議に基づき、当期の各取締役の個人別の報酬額の具体的内容
については、代表取締役社長松岡弘明がそれぞれ決定している。
その権限の内容は、各取締役の個人別の基準報酬額の決定および各取締役の個人別の報酬額の決定である。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適
しているからである。
代表取締役社長は役員人事・報酬会議において議論、検討された内容を尊重のうえ、報酬額を決定し、決定
した各取締役の報酬額を取締役会にて報告するという措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の
報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金引当額 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 74 | - | 74 | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | - | 2 |
社外役員 | 19 | 19 | - | - | 3 |
計 | 108 | 34 | 74 | - | 10 |
(注)1.取締役の役員報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
2.株主総会決議による取締役の報酬限度額は、月額30百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は
含まない。)、監査役の報酬限度額は、月額5百万円である。
3.当連結会計年度末現在の取締役は6名(うち社外取締役は3名)、監査役は3名(うち社外監査役は2
名)である。表中の支給人員との差は、退任者が3名、期末在任者のうち社外取締役1名および社外監
査役1名が無報酬のためである。