有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
17.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は以下のとおりであります。
(注) 当連結会計年度の子会社等に対する投資には、注記「29.その他の包括利益」に記載している当社グループの資本政策に照らし予見可能な期間内に一時差異が解消する可能性が高まったと判断したために認識した繰延税金負債を含んでおります。これは、注記「27.その他の営業収益及びその他の営業費用」に記載している有償減資に関連します。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金負債の「その他」に含めておりました「子会社等に対する投資」は、連結財政状態計算書における金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
繰延税金資産及び繰延税金負債(純額)の増減内容は以下のとおりであります。
(注)1 当連結会計年度のその他の包括利益への計上額には、注記「29.その他の包括利益」に記載している当社グループの資本政策に照らし予見可能な期間内に一時差異が解消する可能性が高まったと判断したために繰延税金負債を認識した影響を含んでおります。これは、注記「27.その他の営業収益及びその他の営業費用」に記載している有償減資に関連します。
2 その他は主に為替換算差額によるものであります。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は以下のとおりであります。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の繰延税金資産のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じている納税主体に帰属しているものは、それぞれ33,076百万円及び23,264百万円であります。当社グループは、将来減算一時差異に対して、埋蔵量等による将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
繰延税金資産を認識していない税務上の将来減算一時差異及び繰越欠損金は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う当期税金費用の減少額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ27,651百万円及び18,579百万円であります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
当社では2025年1月1日から開始する事業年度より繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を従来の28.0%から30.6%に変更しております。その影響で当連結会計年度より当社グループ全体の法定実効税率も30.6%としたうえで差異要因を記載しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.6%から、2027年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、当社グループは、2023年5月23日に公表されたIAS第12号「法人所得税」の改訂を適用しています。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金(以下「第2の柱の法人所得税」という。)に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めるとともに、第2の柱のエクスポージャーに関する開示を求めています。
当社グループは、当該例外規定を適用して、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っておりません。
なお、これらの法制により、前連結会計年度及び当連結会計年度において当期税金として費用認識した金額はありません。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 連結財政状態計算書 | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 37,238 | 22,166 |
| 減価償却超過額 | 41,936 | 52,530 |
| 退職給付に係る負債 | 2,787 | 2,905 |
| 外貨建債権債務評価差額 | 3,134 | 2,807 |
| 資産除去債務 | 88,514 | 134,208 |
| 減損損失 | 43,061 | 42,946 |
| リース負債 | 17,810 | 14,038 |
| その他 | 60,265 | 66,475 |
| 合計 | 294,747 | 338,078 |
| 繰延税金負債 | ||
| 外国税 | △548,426 | △631,258 |
| パーチェス法適用に伴う時価評価差額等 | △10,469 | △11,625 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 金融資産 | △4,826 | △3,123 |
| 使用権資産 | △14,018 | △9,347 |
| 子会社等に対する投資(注) | △28,976 | △231,660 |
| その他 | △11,691 | △17,069 |
| 合計 | △618,409 | △904,084 |
| 純額 | △323,661 | △566,005 |
(注) 当連結会計年度の子会社等に対する投資には、注記「29.その他の包括利益」に記載している当社グループの資本政策に照らし予見可能な期間内に一時差異が解消する可能性が高まったと判断したために認識した繰延税金負債を含んでおります。これは、注記「27.その他の営業収益及びその他の営業費用」に記載している有償減資に関連します。
| (単位:百万円) | ||
| 連結損益計算書 | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | △13,142 | △15,764 |
| 減価償却超過額 | 8,288 | 10,211 |
| 退職給付に係る負債 | △724 | △278 |
| 外貨建債権債務評価差額 | △2,782 | △386 |
| 資産除去債務 | △6,579 | 16,076 |
| 減損損失 | 3,217 | 3,990 |
| リース負債 | △7,416 | △3,813 |
| その他 | 17,926 | 6,186 |
| 合計 | △1,213 | 16,221 |
| 繰延税金負債 | ||
| 外国税 | △32,980 | △29,743 |
| パーチェス法適用に伴う時価評価差額等 | 1,596 | △282 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | - | - |
| 使用権資産 | 1,527 | 4,530 |
| 子会社等に対する投資 | △7,045 | △633 |
| その他 | 2,766 | △6,008 |
| 合計 | △34,134 | △32,137 |
| 純額 | △35,347 | △15,916 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金負債の「その他」に含めておりました「子会社等に対する投資」は、連結財政状態計算書における金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
繰延税金資産及び繰延税金負債(純額)の増減内容は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 期首残高 | △259,962 | △323,661 |
| 繰延税金費用への計上額 | △35,347 | △15,916 |
| その他の包括利益への計上額(注)1 | △798 | △200,347 |
| 企業結合による増減 | - | △22,757 |
| その他(注)2 | △27,553 | △3,323 |
| 期末残高 | △323,661 | △566,005 |
(注)1 当連結会計年度のその他の包括利益への計上額には、注記「29.その他の包括利益」に記載している当社グループの資本政策に照らし予見可能な期間内に一時差異が解消する可能性が高まったと判断したために繰延税金負債を認識した影響を含んでおります。これは、注記「27.その他の営業収益及びその他の営業費用」に記載している有償減資に関連します。
2 その他は主に為替換算差額によるものであります。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | 64,555 | 62,145 |
| 繰延税金負債 | △388,217 | △628,151 |
| 純額 | △323,661 | △566,005 |
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の繰延税金資産のうち、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失が生じている納税主体に帰属しているものは、それぞれ33,076百万円及び23,264百万円であります。当社グループは、将来減算一時差異に対して、埋蔵量等による将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
繰延税金資産を認識していない税務上の将来減算一時差異及び繰越欠損金は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 638,529 | 649,281 |
| 税務上の繰越欠損金 | 778,908 | 723,650 |
| 合計 | 1,417,438 | 1,372,932 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 1年以内 | 9,998 | 1,241 |
| 1年超5年以内 | 4,677 | 11,129 |
| 5年超10年以内 | 80,383 | 76,137 |
| 10年超 | 48,847 | 18,329 |
| 繰越期限なし | 635,003 | 616,812 |
| 合計 | 778,908 | 723,650 |
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 当期税金費用 | 829,225 | 727,919 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異の発生と解消等 | 62,594 | 10,668 |
| 税率の変更 | 9,921 | 42 |
| 繰延税金資産の評価減及び評価減の戻入 | △37,168 | 5,204 |
| 合計 | 864,573 | 743,835 |
当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う当期税金費用の減少額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ27,651百万円及び18,579百万円であります。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 28.0% | 30.6% |
| 未認識の繰延税金資産の増減額 | △3.1% | △0.3% |
| 外国税 | 34.8% | 34.1% |
| 外国税額控除 | △4.3% | △7.8% |
| 損金算入外国税の調整 | △4.5% | △4.4% |
| 在外子会社適用税率差異 | 20.3% | 17.0% |
| 持分法による投資損益 | △2.3% | △1.9% |
| 子会社の組織再編による影響 | △3.0% | △1.7% |
| その他 | 0.7% | △2.2% |
| 平均実際負担税率 | 66.6% | 63.4% |
当社では2025年1月1日から開始する事業年度より繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を従来の28.0%から30.6%に変更しております。その影響で当連結会計年度より当社グループ全体の法定実効税率も30.6%としたうえで差異要因を記載しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.6%から、2027年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.5%となります。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、当社グループは、2023年5月23日に公表されたIAS第12号「法人所得税」の改訂を適用しています。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金(以下「第2の柱の法人所得税」という。)に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めるとともに、第2の柱のエクスポージャーに関する開示を求めています。
当社グループは、当該例外規定を適用して、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っておりません。
なお、これらの法制により、前連結会計年度及び当連結会計年度において当期税金として費用認識した金額はありません。