有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/31 14:18
【資料】
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【項目】
159項目
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は取締役10名中5名であり、社外監査役は監査役5名中4名であります。また、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
社外取締役他の会社等の役員等提出会社との人的関係、資本的関係
又は取引関係その他の利害関係
柳井 準-該当事項はありません。
飯尾 紀直-該当事項はありません。
西村 篤子大成建設㈱
社外取締役
同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
森本 英香高砂熱学工業㈱
社外取締役
同氏は、高砂熱学工業㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
ブルース・ミラー第一生命ホールディングス㈱
社外取締役
同氏は、第一生命ホールディングス㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。


社外監査役他の会社等の役員等提出会社との人的関係、資本的関係
又は取引関係その他の利害関係
刀禰 俊哉(常勤)-該当事項はありません。
麻生 憲一(常勤)-該当事項はありません。
秋吉 満㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
社外取締役
同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場 弘子東海旅客鉄道㈱
社外取締役
同氏は、東海旅客鉄道㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

a)社外取締役の選任に関する考え方
石油・天然ガス開発事業における重要な業務執行に関する審議・決定に際しては、当社事業に関する知識・技術並びに国際的な経験を有し、業務に精通した社内出身の取締役に加え、資源・エネルギー業界や財務・法務その他の分野において、企業経営経験者、学識経験者又はその他の専門家等として、豊富な経験と幅広い見識を有する社外の人材を社外取締役として選任することにより、独立した立場から、自らの知見に基づく助言、経営の監督、利益相反取引の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ、その意思決定において合理的、効率的かつ客観的な視点での妥当性を確保することとしております。
従って、社外取締役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、経営判断の妥当性の評価、監督機関としての実効性、専門性、客観性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、取締役会は実務を熟知した社内取締役5名と社外取締役5名により構成しております。社外取締役5名は、豊富な経験と幅広い見識を有し、また当社事業の発展に寄与することを期して株主総会において選任されており、社外取締役に期待される役割に十分合致していると考えております。
なお、当社では、当社取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、当社取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。
b)社外監査役の選任に関する考え方
社外監査役4名は、監査役全5名の過半数にあたり、当社の事業や財務・会計・税務等の分野における豊富な経験と知見を有し、それらを当社の監査業務に活かしております。社外監査役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、監督機関としての実効性、専門性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、各監査役は、社外監査役に期待される役割に十分合致していると考えております。
また当社は、監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために、監査役の職務を補助するための組織である監査役室に専任の監査役補助者を置き、監査役と内部監査部門(監査ユニット)及び会計監査人との間において定期的な会合を実施するなどして連携を強化しているほか、代表取締役及び社外取締役を含む取締役との定期的な会合等を通じて監査役のモニタリング機能を強化する体制を構築しております。
c)役員との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、社外取締役である柳井準氏、飯尾紀直氏、西村篤子氏、森本英香氏及びブルース・ミラー氏並びに監査役である川村明男氏、刀禰俊哉氏、麻生憲一氏、秋吉満氏及び木場弘子氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
d)社外役員の独立性に関する基準等
当社においては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下の各号のいずれにも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
1 当社の主要株主(直接又は間接に10%以上の議決権を有する者)又はその業務執行者
2 当社を主要な取引先とする者(*1)又はその業務執行者
3 当社の主要な取引先(*2)又はその業務執行者
4 当社又はその子会社から役員報酬以外に、過去3年平均で、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
5 当社又はその子会社の会計監査人(当該会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人に所属する者をいう。)
6 当社又はその子会社から、過去3年平均で、年間1,000万円を超える寄附又は助成を受けている者(ただし、当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該寄附又は助成の額が、過去3年平均で、年間1,000万円又は当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える団体の理事その他業務を執行する役員。)
7 直近3年間において、上記1から6のいずれかに該当していた者
8 次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(*3)を除く。)の二親等以内の親族
(1)上記1から7のいずれかに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者
(3)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)直近3年間において上記(2)若しくは(3)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
9 前各号のほか、当社における実質的な判断の結果、当社の一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者
*1 「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先における事業等の意思決定に対して、当社が当該取引先の親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当社との取引による連結売上高等が当該取引先の直近事業年度の連結売上高等の相当部分を占めている、いわゆる下請企業等が考えられる。
*2 「当社の主要な取引先」とは、当社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による連結収益が当社の直近事業年度の連結収益の相当部分を占めている相手や、当社の事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手等が考えられる。
*3 具体的に「重要」な者として想定されるのは、1から3の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、4及び5の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)を想定している。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員について、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、独立役員との関係に関し、役員の属性に係る取引高の軽微基準として、以下の背景に鑑み、「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めております。
(背景)
当社が国内外で生産する石油・天然ガスの販売形態は石油元売り会社、電力会社及び都市ガス事業者等に対する卸売りがほとんどであり、自ずと販売先が限定されるという特徴があります。
また、当社の販売先数は、業界の再編による企業統合等により減少してきており、一つの取引先に占める取引割合が相対的に高くなる傾向にあります。これらに加え、石油・天然ガス等の価格は国際市場において形成されており、当社あるいは特定の企業が恣意的に設定することができない特殊性があります。
このため、当社の役員が当社の一定の取引先企業の出身者等であることにより、その者との間で特別に有利な取引を行えるとは言えず、このことのみにより独立性を損なうものではないと考えております。
さらに、以上の特殊性も踏まえ、当社取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営に当たり、当社取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。
(軽微基準)
当社の直近事業年度の連結収益及び連結売上原価に占める、社外役員の重要な兼任先である会社との取引高の割合、並びに開示書類等から合理的に推計できる、社外役員の重要な兼任先である会社の直近事業年度の連結売上高等及び連結売上原価に占める当社との取引高の割合が、いずれも15%未満であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、担当部署からの事前の議案説明において必要な情報収集を行い、経営全般及び個別案件に関して取締役の職務の執行を監督しております。また、「社外取締役と監査役の意見交換会」、「業務担当取締役からのヒアリング」や「社外取締役・監査役と代表取締役の定期会合」において、経営方針や内部統制システムの構築・運用状況等を含む経営上の重要なテーマについて情報収集し、監査役や代表取締役らと意見交換しております。さらに、「社外取締役及び監査役と会計監査人の会合」において、会計監査人から監査報告を受けております。
社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー/中間財務諸表の期中レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、当社の現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門(監査ユニット)とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、コンプライアンス担当役員から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。
併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。