有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、大和ハウスグループのパーパスに共感し、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な事業価値・社会価値創出に貢献する人材に対し、担う役割や貢献の大きさに報いる制度としております。
短期的には、事業価値創出に向けた短期財務目標の達成に加え、持続的な成長を実現する為に足元で推進すべき人的資本の価値向上・組織力強化に対する取組みを喚起する制度としております。
中長期的には企業価値の持続的な向上に加え、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた社会価値の創出に向けた取組みを動機付ける制度としております。
当社の取締役報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」及び「年次賞与」並びに株式報酬としての「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」で構成し、当社の企業価値の持続的な向上に向けて取締役が担う責任に対し、バランスを備えた報酬制度としております。なお、社外取締役の報酬は金銭報酬としての「固定報酬」のみとしております。
当該方針の決定方法は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役会で決議いたします。
当事業年度の取締役の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会での協議を経ていることから、取締役会は、その内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第57期定時株主総会において月額70百万円と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は33名です。また、当該報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式を導入しております。
事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の限度額は、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会において、それぞれ年額900百万円以内、あわせて年額1,800百万円以内(交付する当社の普通株式の上限は、あわせて年58万株以内、当社発行済株式総数の0.1%未満に相当)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(社外取締役を除く)です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第80期定時株主総会において月額18百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は6名です。
固定報酬、年次賞与及び株式報酬については、以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
すべての取締役及び監査役を支給対象とし、経営の監督・業務の執行において「職責を果たす」ことへの対価として、担う役割・責任の大きさに応じた固定報酬(監督給及び執行給)を金銭にて支給いたします。
なお、退任時の慰労金は支給しておりません。
(年次賞与)
業務執行取締役を支給対象とし、短期財務目標(営業利益・ROIC)の達成及び人的資本の価値向上・組織力強化等の短期非財務目標達成に対するインセンティブとして、当社が定めた短期財務・非財務目標の達成度に応じた報酬額を金銭にて業績連動報酬として支給いたします。また、当該事業年度の実績に対する役員への支給総額について株主の皆様の意思をお諮りすべく、毎年の株主総会に議案を上程しております。
(株式報酬)
(a)事後交付型譲渡制限付株式
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、対象取締役の職務執行期間である定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間(以下「役務提供期間」という。)満了後、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、対象取締役が役務提供期間中、継続して当社の取締役の地位(以下「取締役の地位」という。)にあったことを条件として、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又はその他これに準ずる地位(以下「役職員等の地位」という。)を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、在任期間に応じて定められた係数(以下「在任期間係数」という。)を乗じた株式数を、役務提供期間満了後に支給いたします。
ただし、当社の単年事業年度(以下「業績評価期間」という。)終了後、最初に開催される定時株主総会の日(以下「権利確定日」という。)までに任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、在任期間係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を退任後一定期間内に支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)在任期間係数
在任期間係数=在任した月数/役務提供期間に係る月数(12)
(注) 1.在任した月数は役務提供期間の開始日である定時株主総会の日(以下「職務執行開始日」という。)を含む月の翌月から対象取締役が取締役の地位を退任した日を含む月までの月数とします。
2.在任期間係数が1を超える場合は、1といたします。
(b)業績連動型譲渡制限付株式
対象取締役を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、役職員等の地位を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、業績目標の達成状況に応じて定められた係数(以下「業績目標達成係数」という。)を乗じた株式数を、業績評価期間終了後、権利確定日以後に交付いたします。
ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、業績目標達成係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)業績目標達成係数
業績目標達成係数は、当社の第7次中期経営計画で定める環境指標(CO2排出量削減(事業活動)及びCO2排出量削減(建物使用段階)並びにCDP気候変動スコア)を業績評価指標とし、業績評価期間(当初は第84期事業年度(2022年度))に係る確定した数値に基づいて、下表①~③に従って算出される業績目標達成度の係数を以下の算定式に基づき、算出いたします。
(業績目標達成係数の算定式)
(注)業績目標達成係数が1を超える場合は、1といたします。
①CO2排出量削減(事業活動)及び②CO2排出量削減(建物使用段階)
③CDP気候変動スコア
これらの役員報酬のうち、「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」は、非金銭報酬です。
(当社の役員報酬体系について)
当社の役員報酬体系は以下のとおりです。より中長期的な企業価値向上へのインセンティブとなる株式報酬については、取締役(社外取締役を除く)の報酬全体のうち、20%程度を確保するよう努めます。
≪取締役及び監査役の報酬体系≫
●…導入している制度
≪取締役(社外取締役除く)の報酬構成≫

また、当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨しております。特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を果たす経営者及び経営者候補生については、以下のとおり持株ガイドラインを定め、原則として一定数以上の自社株を保有することとしております。
<持株ガイドライン>当社取締役(社外取締役を除く):原則、就任から3年以内に当社株式を6,000株以上保有する
当社執行役員 :原則、就任から3年以内に当社株式を3,000株以上保有する
グループ会社取締役 :原則、就任から3年以内に当社株式を2,000株以上保有する
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称等
当社は、役員報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定いたします。
当事業年度においては、2021年2月9日開催の取締役会にて代表取締役社長(最高経営責任者(CEO))芳井敬一氏に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨の決議を行い、当該決議に基づき代表取締役社長にて決定を行っております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を個人別の報酬額の指標としているため、総合的な考慮を行うのに最も適しているためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるための措置として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその権限が適切に行使されたものであると判断しております。
また年次賞与は、当該事業年度の実績に対する取締役への支給額について株主の皆様の意思をお諮りすべく、毎年の株主総会議案に上程いたします。
なお、報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
・取締役の報酬等に関する方針
・取締役の報酬制度
・取締役の報酬額
<報酬諮問委員会の活動内容>第84期は、2回開催いたしました。
(議題)①第83期取締役賞与支給総額及び個人別支給額について
②委員長の選任について
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末における在籍人数は、取締役15名、監査役6名ですが、上記報酬額には、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。業績連動報酬の支給人数は、当該退任取締役及び監査役並びに社外役員を除く10名となります。
2.報酬限度額(役員賞与及び使用人兼務役員に対する使用人分給与に該当する金額は含まず)
3.上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(94百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(125百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付譲渡制限付株式報酬」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式報酬」に記載のとおりです。
ニ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注) 上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(51百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(68百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付譲渡制限付株式報酬」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式報酬」に記載のとおりです。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、大和ハウスグループのパーパスに共感し、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な事業価値・社会価値創出に貢献する人材に対し、担う役割や貢献の大きさに報いる制度としております。
短期的には、事業価値創出に向けた短期財務目標の達成に加え、持続的な成長を実現する為に足元で推進すべき人的資本の価値向上・組織力強化に対する取組みを喚起する制度としております。
中長期的には企業価値の持続的な向上に加え、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた社会価値の創出に向けた取組みを動機付ける制度としております。
当社の取締役報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」及び「年次賞与」並びに株式報酬としての「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」で構成し、当社の企業価値の持続的な向上に向けて取締役が担う責任に対し、バランスを備えた報酬制度としております。なお、社外取締役の報酬は金銭報酬としての「固定報酬」のみとしております。
当該方針の決定方法は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役会で決議いたします。
当事業年度の取締役の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会での協議を経ていることから、取締役会は、その内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、1996年6月27日開催の第57期定時株主総会において月額70百万円と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は33名です。また、当該報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式を導入しております。
事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の限度額は、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会において、それぞれ年額900百万円以内、あわせて年額1,800百万円以内(交付する当社の普通株式の上限は、あわせて年58万株以内、当社発行済株式総数の0.1%未満に相当)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(社外取締役を除く)です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第80期定時株主総会において月額18百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は6名です。
固定報酬、年次賞与及び株式報酬については、以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
すべての取締役及び監査役を支給対象とし、経営の監督・業務の執行において「職責を果たす」ことへの対価として、担う役割・責任の大きさに応じた固定報酬(監督給及び執行給)を金銭にて支給いたします。
なお、退任時の慰労金は支給しておりません。
(年次賞与)
業務執行取締役を支給対象とし、短期財務目標(営業利益・ROIC)の達成及び人的資本の価値向上・組織力強化等の短期非財務目標達成に対するインセンティブとして、当社が定めた短期財務・非財務目標の達成度に応じた報酬額を金銭にて業績連動報酬として支給いたします。また、当該事業年度の実績に対する役員への支給総額について株主の皆様の意思をお諮りすべく、毎年の株主総会に議案を上程しております。
(株式報酬)
(a)事後交付型譲渡制限付株式
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、対象取締役の職務執行期間である定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間(以下「役務提供期間」という。)満了後、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、対象取締役が役務提供期間中、継続して当社の取締役の地位(以下「取締役の地位」という。)にあったことを条件として、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又はその他これに準ずる地位(以下「役職員等の地位」という。)を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、在任期間に応じて定められた係数(以下「在任期間係数」という。)を乗じた株式数を、役務提供期間満了後に支給いたします。
ただし、当社の単年事業年度(以下「業績評価期間」という。)終了後、最初に開催される定時株主総会の日(以下「権利確定日」という。)までに任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、在任期間係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を退任後一定期間内に支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
| 最終交付株式数=A)基準交付株式数×B)在任期間係数 最終支給金銭額=最終交付株式数×取締役の地位の退任日の当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。)) |
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)在任期間係数
在任期間係数=在任した月数/役務提供期間に係る月数(12)
(注) 1.在任した月数は役務提供期間の開始日である定時株主総会の日(以下「職務執行開始日」という。)を含む月の翌月から対象取締役が取締役の地位を退任した日を含む月までの月数とします。
2.在任期間係数が1を超える場合は、1といたします。
(b)業績連動型譲渡制限付株式
対象取締役を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、役職員等の地位を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、業績目標の達成状況に応じて定められた係数(以下「業績目標達成係数」という。)を乗じた株式数を、業績評価期間終了後、権利確定日以後に交付いたします。
ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、業績目標達成係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
| 最終交付株式数=A)基準交付株式数×B)業績目標達成係数 最終支給金銭額=最終交付株式数×取締役の地位の退任日の当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。)) |
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)業績目標達成係数
業績目標達成係数は、当社の第7次中期経営計画で定める環境指標(CO2排出量削減(事業活動)及びCO2排出量削減(建物使用段階)並びにCDP気候変動スコア)を業績評価指標とし、業績評価期間(当初は第84期事業年度(2022年度))に係る確定した数値に基づいて、下表①~③に従って算出される業績目標達成度の係数を以下の算定式に基づき、算出いたします。
(業績目標達成係数の算定式)
| 業績目標達成係数={①CO2排出量削減(事業活動(※1))+②CO2排出量削減(建物使用段階 (※2))}×③CDP気候変動スコア(※3) ※1 当社グループの事務所、工場、施工現場、事業用施設等におけるCO2排出量 ※2 当社グループが販売、開発した住宅や建築物の使用段階におけるCO2排出量 ※3 国際NPO「CDP」が世界14,000社以上の企業等を対象に調査するもので、気候変動への対応や戦略 等について8段階で評価 |
(注)業績目標達成係数が1を超える場合は、1といたします。
①CO2排出量削減(事業活動)及び②CO2排出量削減(建物使用段階)
| 業績目標達成度 | 業績目標達成度の係数 |
| 100%以上 | 0.5 |
| 80%以上100%未満 | 0.4 |
| 60%以上80%未満 | 0.3 |
| 40%以上60%未満 | 0.2 |
| 20%以上40%未満 | 0.1 |
| 20%未満 | 0 |
③CDP気候変動スコア
| CDPスコア | 業績目標達成度の係数 |
| A | 1.20 |
| A- | 1.10 |
| B | 1.00 |
| B- | 0.95 |
| C | 0.90 |
| C- | 0.85 |
| D | 0.80 |
| D- | 0.75 |
これらの役員報酬のうち、「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」は、非金銭報酬です。
(当社の役員報酬体系について)
当社の役員報酬体系は以下のとおりです。より中長期的な企業価値向上へのインセンティブとなる株式報酬については、取締役(社外取締役を除く)の報酬全体のうち、20%程度を確保するよう努めます。
≪取締役及び監査役の報酬体系≫
●…導入している制度
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||
| 事後交付型 譲渡制限付株式 | 業績連動型 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | ● | ● | ● | ● |
| 社外取締役 | ● | ― | ― | ― |
| 監査役 | ● | ― | ― | ― |
≪取締役(社外取締役除く)の報酬構成≫

また、当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨しております。特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を果たす経営者及び経営者候補生については、以下のとおり持株ガイドラインを定め、原則として一定数以上の自社株を保有することとしております。
<持株ガイドライン>当社取締役(社外取締役を除く):原則、就任から3年以内に当社株式を6,000株以上保有する
当社執行役員 :原則、就任から3年以内に当社株式を3,000株以上保有する
グループ会社取締役 :原則、就任から3年以内に当社株式を2,000株以上保有する
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称等
当社は、役員報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定いたします。
当事業年度においては、2021年2月9日開催の取締役会にて代表取締役社長(最高経営責任者(CEO))芳井敬一氏に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨の決議を行い、当該決議に基づき代表取締役社長にて決定を行っております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を個人別の報酬額の指標としているため、総合的な考慮を行うのに最も適しているためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるための措置として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその権限が適切に行使されたものであると判断しております。
また年次賞与は、当該事業年度の実績に対する取締役への支給額について株主の皆様の意思をお諮りすべく、毎年の株主総会議案に上程いたします。
なお、報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
・取締役の報酬等に関する方針
・取締役の報酬制度
・取締役の報酬額
<報酬諮問委員会の活動内容>第84期は、2回開催いたしました。
(議題)①第83期取締役賞与支給総額及び個人別支給額について
②委員長の選任について
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 | |||||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 1,308 | 百万円 | 520 | 百万円 | 567 | 百万円 | 220 | 百万円 | 10 | 名 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 132 | 百万円 | 132 | 百万円 | - | - | 3 | 名 | ||
| 社外役員 | 111 | 百万円 | 111 | 百万円 | - | - | 10 | 名 | ||
(注) 1.当事業年度末における在籍人数は、取締役15名、監査役6名ですが、上記報酬額には、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。業績連動報酬の支給人数は、当該退任取締役及び監査役並びに社外役員を除く10名となります。
2.報酬限度額(役員賞与及び使用人兼務役員に対する使用人分給与に該当する金額は含まず)
| 取締役:月額70百万円 |
| 監査役:月額18百万円 |
3.上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(94百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(125百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付譲渡制限付株式報酬」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式報酬」に記載のとおりです。
ニ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額 | ||||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||||||
| 芳井 敬一 | 339 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 106 | 百万円 | 171 | 百万円 | 60 | 百万円 |
| 香曽我部 武 | 166 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 63 | 百万円 | 72 | 百万円 | 29 | 百万円 |
| 村田 誉之 | 164 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 61 | 百万円 | 72 | 百万円 | 29 | 百万円 |
(注) 上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(51百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(68百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付譲渡制限付株式報酬」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式報酬」に記載のとおりです。