有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、大和ハウスグループのパーパスに共感し、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な事業価値・社会価値創出に貢献する人材に対し、担う役割や貢献の大きさに報いる制度としております。
短期的には、事業価値創出に向けた短期財務目標の達成に加え、持続的な成長を実現する為に足元で推進すべき人的資本の価値向上・組織力強化に対する取組みを喚起する制度としております。
中長期的には企業価値の持続的な向上に加え、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた社会価値の創出に向けた取組みを動機付ける制度としております。
当社の取締役報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」及び「年次賞与」並びに株式報酬としての「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」で構成し、当社の企業価値の持続的な向上に向けて取締役が担う責任に対し、バランスを備えた報酬制度としております。なお、社外取締役の報酬は金銭報酬としての「固定報酬」のみとしております。
当該方針の決定方法は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役会で決議いたします。
当事業年度の取締役の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会での協議を経ていることから、取締役会は、その内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の固定報酬限度額は、1996年6月27日開催の第57期定時株主総会において月額70百万円と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は33名です。また、当該報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、年次賞与並びに事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式を導入しております。
年次賞与の限度額は、2024年6月27日開催の第85期定時株主総会において年額1,500百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(社外取締役を除く)です。
事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の限度額は、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会において、それぞれ年額900百万円以内、あわせて年額1,800百万円以内(交付する当社の普通株式の上限は、あわせて年58万株以内、当社発行済株式総数の0.1%未満に相当)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(社外取締役を除く)です。
なお、当社は取締役の報酬制度の見直しの一環として、取締役の固定報酬限度額改定に関する議案及び株式報酬制度の改定に関する議案を、2026年6月26日開催予定の第87期定時株主総会に上程しております。
監査役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第80期定時株主総会において月額18百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は6名です。なお、当社は監査役の報酬限度額改定に関する議案を、2026年6月26日開催予定の第87期定時株主総会に上程しております。
固定報酬、年次賞与及び株式報酬については、以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
すべての取締役及び監査役を支給対象とし、経営の監督・業務の執行において「職責を果たす」ことへの対価として、担う役割・責任の大きさに応じた固定報酬(監督給及び執行給)を金銭にて支給いたします。
なお、退任時の慰労金は支給しておりません。
(年次賞与)
業務執行取締役を支給対象とし、短期財務目標(営業利益・ROIC)の達成及び人的資本の価値向上・組織力強化等の短期非財務目標達成に対するインセンティブとして、当社が定めた短期財務・非財務目標の達成度に応じた報酬額を金銭にて業績連動報酬として支給いたします。
また、当該業績指標を選定した理由は、財務目標の達成に加え、中長期的な成長の実現に向けた重点課題である人財育成・組織力強化を含む非財務目標の達成を成果とすることで、持続的な成長の実現に向けた役割発揮を促すためです。
(業績指標の実績等)
財務指標:連結営業利益 614,879百万円(計画 470,000百万円)、ROIC 7.8%(計画 6.3%)
非財務指標:以下の観点を踏まえ、各役員の職責に応じて個人評価を行い、一定の成果を上げたものと評価いたしました。
・人財育成、エンゲージメント向上、リスクマネジメントの強化、技術力強化、ESG戦略推進、新規事業推進等
(株式報酬)
(a)事後交付型譲渡制限付株式
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、対象取締役の職務執行期間である定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間(以下「役務提供期間」という。)満了後、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、対象取締役が役務提供期間中、継続して当社の取締役の地位(以下「取締役の地位」という。)にあったことを条件として、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又はその他これに準ずる地位(以下「役職員等の地位」という。)を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、在任期間に応じて定められた係数(以下「在任期間係数」という。)を乗じた株式数を、役務提供期間満了後に支給いたします。
ただし、当社の単年事業年度(以下「業績評価期間」という。)終了後、最初に開催される定時株主総会の日(以下「権利確定日」という。)までに任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、在任期間係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を退任後一定期間内に支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)在任期間係数
在任期間係数=在任した月数/役務提供期間に係る月数(12)
(注) 1.在任した月数は役務提供期間の開始日である定時株主総会の日(以下「職務執行開始日」という。)を含む月の翌月から対象取締役が取締役の地位を退任した日を含む月までの月数といたします。
2.在任期間係数が1を超える場合は、1といたします。
(b)業績連動型譲渡制限付株式
対象取締役を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、役職員等の地位を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、業績目標の達成状況に応じて定められた係数(以下「業績目標達成係数」という。)を乗じた株式数を、業績評価期間終了後、権利確定日以後に交付いたします。
ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、業績目標達成係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)業績目標達成係数
業績目標達成係数は、当社の第7次中期経営計画で定める環境指標(CO₂排出量削減(事業活動)及びCO₂排出量削減(建物使用段階)並びにCDP気候変動スコア)を業績評価指標とし、業績評価期間(当初は第84期事業年度(2022年度))に係る確定した数値に基づいて、下表①~③に従って算出される業績目標達成度の係数を以下の算定式に基づき、算出いたします。
(業績目標達成係数の算定式)
(注)業績目標達成係数が1を超える場合は、1といたします。
①CO₂排出量削減(事業活動)及び②CO₂排出量削減(建物使用段階)
③CDP気候変動スコア
業績目標達成係数の実績値は1となりました(①は0.5、②は0.5、③は1.2)。
なお、これらの役員報酬のうち、「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」は、非金銭報酬です。
(当社の役員報酬体系について)
当社の役員報酬体系は以下のとおりです。より中長期的な企業価値向上へのインセンティブとなる株式報酬については、取締役(社外取締役を除く)の報酬全体のうち、20%程度を確保するよう努めます。
≪取締役及び監査役の報酬体系≫
●…導入している制度
≪取締役(社外取締役除く)の報酬構成≫

また、当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨しております。特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を果たす経営者及び経営者候補生については、以下のとおり持株ガイドラインを定め、原則として一定数以上の自社株を保有することとしております。
<持株ガイドライン>当社取締役(社外取締役を除く):原則、就任から3年以内に当社株式を6,000株以上保有する
当社執行役員 :原則、就任から3年以内に当社株式を3,000株以上保有する
グループ会社取締役 :原則、就任から3年以内に当社株式を2,000株以上保有する
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称等
当社は、役員報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定いたします。
当事業年度においては、2021年2月9日開催の取締役会にて代表取締役会長(最高経営責任者(CEO))芳井敬一氏に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨の決議を行い、当該決議に基づき代表取締役会長にて決定を行っております。代表取締役会長に委任をした理由は、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を個人別の報酬額の指標としているため、総合的な考慮を行うのに最も適しているためです。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるための措置として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその権限が適切に行使されたものであると判断しております。
なお、報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
・取締役の報酬等に関する方針
・取締役の報酬制度
・取締役の報酬額
<報酬諮問委員会の活動内容>第87期は、2回開催いたしました。
(議題)
・第86期取締役賞与支給総額及び個人別支給額について
・2026年度以降の役員報酬体系について
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末における在籍人数は、取締役14名、監査役6名ですが、上記報酬額には、2025年6月27日開催の第86期定時株主総会終結をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。業績連動報酬の支給人数は、監査役並びに社外役員を除く7名となります。
2.報酬限度額(役員賞与及び使用人兼務役員に対する使用人分給与に該当する金額は含まず)
3.上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(167百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(222百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付型譲渡制限付株式」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式」に記載のとおりです。
4.前事業年度に非金銭報酬等の総額として費用計上した額と、当事業年度に取締役へ支給した非金銭報酬等の総額との差額は30百万円(事後交付型譲渡制限付株式報酬:38百万円、業績連動型譲渡制限付株式報酬:△8百万円)です。
ニ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注) 上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(167百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(222百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付型譲渡制限付株式」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式」に記載のとおりです。
なお、当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を踏まえ、2026年5月13日開催の取締役会において、株主の皆様との一層の価値共有、当社の企業価値の持続的な向上、並びに大和ハウスグループの“将来の夢”(パーパス)である「生きる歓びを、未来の景色に。」の実現に向けた社会価値の創出を動機付けることを目的として、役員報酬制度を改定(以下「本改定」という。)することといたしました。
本改定は、対象取締役に対する新たな株式報酬制度の導入が含まれるため、2026年6月26日開催予定の第87期定時株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
改定後の報酬プログラムは、以下のとおりです。
改定後の報酬プログラム
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、大和ハウスグループの“将来の夢”(パーパス)である「生きる歓びを、未来の景色に。」に共感し、その実現に向けた中長期的な企業価値向上・社会価値創出に貢献する人材に対し、それらに資する持続的な取組みを強く動機付け、グローバル企業の取締役としてそれらの取組みを担う役割や貢献の大きさに相応しい報酬を獲得する機会を有する制度となるよう設計しております。報酬諮問委員会での協議にあたっては、グローバルな経験・知見を有する外部専門機関であるWTW(ウイリス・タワーズワトソン)からの情報提供並びに助言、及び報酬データ等を活用しつつ、経営者報酬を取り巻く近時の環境や社会的動向等を十分に踏まえた上で、慎重に検討を行っております。
取締役報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」、事業価値創出に向けた短期財務目標の達成を動機付ける「年次賞与」、中長期的な企業価値の向上と社会価値の創出に資する持続的な取組みを動機付ける株式報酬としてのパフォーマンス・シェア・ユニット制度(以下「PSU制度」という。)及びリストリクテッド・ストック・ユニット制度(以下「RSU制度」という。また、PSU制度及びRSU制度を総称して、「本株式報酬制度」という。)で構成しております。
具体的には、代表取締役会長 最高経営責任者について、標準的な目標を達成した場合の報酬構成割合(固定報酬:年次賞与:株式報酬)は、概ね下図のとおりとなるように設定しております。その他の業務執行取締役の報酬構成割合は、役位ごとの職責等に応じて設定しております。
≪代表取締役会長 最高経営責任者の報酬構成≫

なお、社外取締役の報酬は金銭報酬としての「固定報酬」のみとしております。
固定報酬、年次賞与及び株式報酬については、以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
すべての取締役及び監査役を支給対象とし、経営の監督・業務の執行において「職責を果たす」ことへの対価として、担う役割・責任の大きさに応じた固定報酬(監督給及び執行給)を金銭にて、毎月支給いたします。
なお、退任時の慰労金は支給しておりません。
(年次賞与)
業務執行取締役を支給対象とし、短期的な事業価値創出を目的として、短期財務目標(営業利益・ROIC)の達成に対するインセンティブとして支給いたします。当社が定めた短期財務目標の達成度に応じた報酬額を、金銭にて業績連動報酬として、原則、事業年度終了後の7月頃に支給いたします。
また、当該業績指標は、事業の収益力向上及び資本効率の改善を総合的に評価することを目的として選定しております。具体的には、営業利益により事業の収益拡大の状況を評価し、ROICにより投下資本の効率性を測定することで、短期的な業績向上と中長期的な企業価値の向上との両立を図るものです。
(株式報酬)
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、PSU制度及びRSU制度で構成しております。
I. PSU制度(業績連動型株式報酬)
1. 制度の概要
PSU制度は、連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものといたします。)の期間からなる業績評価期間(以下「業績評価期間」という。)を通じた当社の企業価値の持続的な向上と社会価値の創出を図るインセンティブを付与するため、当社普通株式(以下「当社株式」という。)の交付及びその交付に伴い生じる納税費用に充当することを目的とした金銭(以下「納税目的金銭」という。)の支給を行う事後交付型の業績連動型株式報酬制度です。
当社株式の交付は、原則として業績評価期間終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付することとなります。
PSU制度の対象となる初回の付与対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2027年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの1年間、また、初回の業績評価期間は2027年3月期から2029年3月期までの3事業年度です。翌年以降も、株主総会で承認を受けた範囲内で、定時株主総会の日を基準とした1年間を付与対象期間とし、連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものとします。)の期間を業績評価期間とするPSU制度の実施を予定しております。
2. 交付する当社株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
PSU制度では、報酬諮問委員会の協議・答申に基づく取締役会決議により、各対象取締役の役位等に応じて在任年度ごとに付与されるユニット(以下「基準株式ユニット(PSU)」という。)の数(1ユニット=当社株式1株)に、業績評価期間中の配当込みTOPIX(東証株価指数)成長率をベンチマークとした当社のTSR(株主総利回り)評価等に応じた支給率(0%から150%の範囲で変動)を乗じて、各対象取締役に交付する当社株式の数及び支給する金銭の額を決定いたします。
なお、各対象取締役に割当てる当社株式の基準株式ユニット(PSU)数に、業績評価期間終了後に決定した支給率を乗じたユニット(以下「確定株式ユニット」という。)数のうち、原則として50%については、当社株式を交付するための金銭報酬債権を支給し、残りは納税目的金銭として支給いたします。
当該金銭報酬債権と当該金銭の総額は、確定株式ユニット数に、業績評価期間終了後におけるPSU制度に基づく当社株式の割当に関する株式発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所(プライム市場)における当社株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。以下「交付時株価(PSU)」という。)を乗じた金額といたします。
交付する株式の数及び納税目的金銭の計算式は以下のとおりです。
(A) 各対象取締役に交付する当社株式の数
基準株式ユニット(PSU)数(※2)×支給率(※3)×50%
(B) 各対象取締役に支給する納税目的金銭の額
{(基準株式ユニット(PSU)数×支給率-上記(A)の当社株式の数)}×交付時株価(PSU)
(C) 各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額
上記(A)の当社株式の数×交付時株価(PSU)
※1.確定株式ユニット数の合計及び交付上限株式数(PSU)は、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他当社株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整いたします。
※2.各対象取締役の役位等に応じて、報酬諮問委員会にて協議の上、毎年決定いたします。
※3.支給率は、報酬諮問委員会における協議・答申を踏まえた取締役会決議に基づき決定する評価指標の達成率等に応じて決定いたします。なお、当初2027年3月期から2029年3月期までの業績評価期間における支給率決定方法は、以下のとおりです。
① 相対TSR評価による支給率は、以下の算定式による配当込みTOPIX(東証株価指数)成長率をベンチマークとした当社のTSR(株主総利回り)評価に基づいて決定いたします。
② ESG指標評価による支給率については、当社の中期経営計画で定める重点テーマ等に基づき、当社の社会価値の創出に向けた取組みを評価することのできる指標と算定式を報酬諮問委員会にて協議の上、取締役会で決定いたします。なお、ESG指標は当社の中長期的な目標の達成に向けた毎期の施策を評価する観点から単年度評価としておりますが、株式の交付は業績評価期間である3事業年度の終了後となります。また、当初の個別評価期間における支給率決定方法は、以下の通りです。
(A)GHG排出量削減率(事業活動)及び(B)GHG排出量削減率(建物使用)
(C)外部評価(FTSE Russell ESG Scores)
外部評価は、FTSE Russell ESG Scoresにおける「環境」、「社会」、「ガバナンス」の各指標に対する評価スコアに応じて倍率を定め、その平均値を用いて算定いたします。なお、同評価においてすべての指標の評価スコアが4.4点以上となった場合には、倍率を1.5といたします。
3. 組織再編等における取扱い
業績評価期間中に、組織再編等に関する事項が、当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が、PSU制度に基づく当社株式の交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)には、当該対象取締役に対して、取締役会において定める合理的な方法に基づき算定される額の金銭を支給することができるものといたします。
4. 退任等における取扱い
業績評価期間中に任期満了等の正当な事由で退任した対象取締役に対しては、当社取締役会が定めるところにより、当該対象取締役又はその相続人等に交付する当社株式の数又は金銭の額を合理的に調整する場合があります。取締役が退任した場合において、任期満了、死亡その他正当な理由があると取締役会が判断する場合を除き、当社は、PSU制度に基づき付与された基準株式ユニット(PSU)のすべてを没収いたします。
II. RSU制度(譲渡制限付株式報酬)
1. 制度の概要
RSU制度は、連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものといたします。)の期間からなる期間(以下「対象期間」という。)中、対象取締役が継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、当社株式の交付及び納税目的金銭の支給を行う事後交付型の譲渡制限付株式報酬制度です。
当社株式の交付は、原則として対象期間終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付することとなります。
RSU制度の対象となる初回の付与対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2027年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの1年間、また、初回の対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2029年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの3年間です。翌年以降も、株主総会で承認を受けた範囲内で、定時株主総会の日を基準とした1年間を付与対象期間とし、連続する3年から5年までの間で当社が定める期間を対象期間とするRSU制度の実施を予定しております。
2. 交付する当社株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
RSU制度では、報酬諮問委員会の協議・答申に基づく取締役会決議により、各対象取締役の役位等に応じて在任年度ごとに付与されるユニット(以下「基準株式ユニット(RSU)」という。)の数(1ユニット=当社株式1株)を支給いたします。
なお、各対象取締役に割り当てる当社株式の基準株式ユニット(RSU)数のうち、原則として50%については、当社株式を交付するための金銭報酬債権を支給し、残りは納税目的金銭として支給いたします。
当該金銭報酬債権の額は、基準株式ユニット(RSU)数に、対象期間終了後におけるRSU制度に基づく当社株式の割当に関する株式発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所(プライム市場)における当社株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。以下「交付時株価(RSU)」という。)を乗じた金額といたします。
交付する株式の数及び納税目的金銭の計算式は以下のとおりです。
(A) 各対象取締役に交付する当社株式の数
基準株式ユニット(RSU)数(※2)×50%
(B) 各対象取締役に支給する納税目的金銭の額
(基準株式ユニット(RSU)数-上記(A)の当社株式の数)×交付時株価(RSU)
(C) 各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額
上記(A)の当社株式の数×交付時株価(RSU)
※1.基準株式ユニット(RSU)数の合計及び交付上限株式数(RSU)は、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他当社株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整いたします。
※2.各対象取締役の役位等に応じて、報酬諮問委員会にて協議の上、毎年決定いたします。
3. 組織再編等における取扱い
対象期間中に、組織再編等に関する事項が、当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が、RSU制度に基づく当社株式の交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)には、当該対象取締役に対して、取締役会において定める合理的な方法に基づき算定される額の金銭を支給することができるものといたします。
4. 退任等における取扱い
対象期間中に任期満了、死亡その他の正当な事由で退任した対象取締役に対しては、当社取締役会が定めるところにより、当該対象取締役又はその相続人等に交付する当社株式の数又は金銭の額を合理的に調整する場合があります。取締役が退任した場合において、任期満了、死亡その他正当な理由があると取締役会が判断する場合を除き、当社は、RSU制度に基づき付与された基準株式ユニット(RSU)のすべてを没収いたします。
(2) マルス・クローバック条項(報酬の返還等)
当社は、役員報酬制度の健全性確保の観点から、非違行為や不正会計等の一定の事由が生じた場合に、報酬諮問委員会の協議を経た取締役会の判断により、当該事由が発覚した日が属する事業年度及びその前の3事業年度を対象期間として、当該期間に支給された株式報酬の全部又は一部を没収又は返還を求めるマルス・クローバック条項を設ける予定です。
(3) 持株ガイドライン
当社は、株主との持続的な価値共有の観点から、社外取締役を除く取締役に対して、当社株式の保有に関するガイドラインを設定いたします。具体的には、取締役は当該役位就任後5年以内に基本報酬の2倍に相当する当社株式を継続保有することを目標として設定いたします。
(4) 役員報酬の内容及び支給額の決定の方法(報酬ガバナンス)
当社は、役員報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定いたします。
なお、報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
・取締役の報酬等に関する方針
・取締役の報酬制度
・取締役の報酬額
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、大和ハウスグループのパーパスに共感し、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な事業価値・社会価値創出に貢献する人材に対し、担う役割や貢献の大きさに報いる制度としております。
短期的には、事業価値創出に向けた短期財務目標の達成に加え、持続的な成長を実現する為に足元で推進すべき人的資本の価値向上・組織力強化に対する取組みを喚起する制度としております。
中長期的には企業価値の持続的な向上に加え、「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた社会価値の創出に向けた取組みを動機付ける制度としております。
当社の取締役報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」及び「年次賞与」並びに株式報酬としての「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」で構成し、当社の企業価値の持続的な向上に向けて取締役が担う責任に対し、バランスを備えた報酬制度としております。なお、社外取締役の報酬は金銭報酬としての「固定報酬」のみとしております。
当該方針の決定方法は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役会で決議いたします。
当事業年度の取締役の報酬等の内容につきましては、報酬諮問委員会での協議を経ていることから、取締役会は、その内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の固定報酬限度額は、1996年6月27日開催の第57期定時株主総会において月額70百万円と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は33名です。また、当該報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、年次賞与並びに事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式を導入しております。
年次賞与の限度額は、2024年6月27日開催の第85期定時株主総会において年額1,500百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(社外取締役を除く)です。
事後交付型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の限度額は、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会において、それぞれ年額900百万円以内、あわせて年額1,800百万円以内(交付する当社の普通株式の上限は、あわせて年58万株以内、当社発行済株式総数の0.1%未満に相当)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(社外取締役を除く)です。
なお、当社は取締役の報酬制度の見直しの一環として、取締役の固定報酬限度額改定に関する議案及び株式報酬制度の改定に関する議案を、2026年6月26日開催予定の第87期定時株主総会に上程しております。
監査役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第80期定時株主総会において月額18百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は6名です。なお、当社は監査役の報酬限度額改定に関する議案を、2026年6月26日開催予定の第87期定時株主総会に上程しております。
固定報酬、年次賞与及び株式報酬については、以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
すべての取締役及び監査役を支給対象とし、経営の監督・業務の執行において「職責を果たす」ことへの対価として、担う役割・責任の大きさに応じた固定報酬(監督給及び執行給)を金銭にて支給いたします。
なお、退任時の慰労金は支給しておりません。
(年次賞与)
業務執行取締役を支給対象とし、短期財務目標(営業利益・ROIC)の達成及び人的資本の価値向上・組織力強化等の短期非財務目標達成に対するインセンティブとして、当社が定めた短期財務・非財務目標の達成度に応じた報酬額を金銭にて業績連動報酬として支給いたします。
また、当該業績指標を選定した理由は、財務目標の達成に加え、中長期的な成長の実現に向けた重点課題である人財育成・組織力強化を含む非財務目標の達成を成果とすることで、持続的な成長の実現に向けた役割発揮を促すためです。
(業績指標の実績等)
財務指標:連結営業利益 614,879百万円(計画 470,000百万円)、ROIC 7.8%(計画 6.3%)
非財務指標:以下の観点を踏まえ、各役員の職責に応じて個人評価を行い、一定の成果を上げたものと評価いたしました。
・人財育成、エンゲージメント向上、リスクマネジメントの強化、技術力強化、ESG戦略推進、新規事業推進等
(株式報酬)
(a)事後交付型譲渡制限付株式
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、対象取締役の職務執行期間である定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間(以下「役務提供期間」という。)満了後、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、対象取締役が役務提供期間中、継続して当社の取締役の地位(以下「取締役の地位」という。)にあったことを条件として、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又はその他これに準ずる地位(以下「役職員等の地位」という。)を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、在任期間に応じて定められた係数(以下「在任期間係数」という。)を乗じた株式数を、役務提供期間満了後に支給いたします。
ただし、当社の単年事業年度(以下「業績評価期間」という。)終了後、最初に開催される定時株主総会の日(以下「権利確定日」という。)までに任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、在任期間係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を除く。)、又は、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を退任後一定期間内に支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
| 最終交付株式数=A)基準交付株式数×B)在任期間係数 最終支給金銭額=最終交付株式数×取締役の地位の退任日の当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。)) |
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)在任期間係数
在任期間係数=在任した月数/役務提供期間に係る月数(12)
(注) 1.在任した月数は役務提供期間の開始日である定時株主総会の日(以下「職務執行開始日」という。)を含む月の翌月から対象取締役が取締役の地位を退任した日を含む月までの月数といたします。
2.在任期間係数が1を超える場合は、1といたします。
(b)業績連動型譲渡制限付株式
対象取締役を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、株式にて譲渡制限付株式を交付するものです。
本制度は、業績評価期間中の業績目標達成度に応じて、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで、当社株式について、発行又は処分を受ける株式報酬制度です。その発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、役職員等の地位を退任又は退職した直後の時点までの譲渡制限について定めた譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
本制度において各対象取締役に対して支給する株式数は、基準となる株式数(本制度において、以下「基準交付株式数」という。)に、業績目標の達成状況に応じて定められた係数(以下「業績目標達成係数」という。)を乗じた株式数を、業績評価期間終了後、権利確定日以後に交付いたします。
ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、退任後一定期間内に金銭を支給いたします。
① 本制度における金銭報酬債権の算定方法
各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、本制度に基づき、対象取締役に対して最終的に交付される株式数(本制度において、以下「最終交付株式数」という。)に、1株当たりの払込金額を乗じた額といたします。
② 最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定方法
最終交付株式数は、基準交付株式数に、業績目標達成係数を乗じた株式数といたします。ただし、権利確定日以後当社株式の発行又は処分の日までに、任期満了その他正当な理由により、取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含む。)は、最終交付株式数に、当該退任日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。))を乗じた額の金銭(本制度において、以下「最終支給金銭額」という。)を支給いたします。
(最終交付株式数及び最終支給金銭額の算定式)
| 最終交付株式数=A)基準交付株式数×B)業績目標達成係数 最終支給金銭額=最終交付株式数×取締役の地位の退任日の当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値(ただし、当該退任日が交付取締役会決議日以後の場合、交付取締役会決議に基づく払込金額とする。)) |
A)基準交付株式数
各対象取締役における基準交付株式数は当社の取締役会において予め定めるものといたします。ただし、本制度の株式報酬の額の上限に鑑みて対象取締役に交付する基準交付株式数を減少させる必要が生じた場合は、合理的な範囲で調整いたします。
B)業績目標達成係数
業績目標達成係数は、当社の第7次中期経営計画で定める環境指標(CO₂排出量削減(事業活動)及びCO₂排出量削減(建物使用段階)並びにCDP気候変動スコア)を業績評価指標とし、業績評価期間(当初は第84期事業年度(2022年度))に係る確定した数値に基づいて、下表①~③に従って算出される業績目標達成度の係数を以下の算定式に基づき、算出いたします。
(業績目標達成係数の算定式)
| 業績目標達成係数={①CO₂排出量削減(事業活動(※1))+②CO₂排出量削減(建物使用段階 (※2))}×③CDP気候変動スコア(※3) ※1.当社グループの事務所、工場、施工現場、事業用施設等におけるCO₂排出量 ※2.当社グループが販売、開発した住宅や建築物の使用段階におけるCO₂排出量 ※3.国際NPO「CDP」が世界14,000社以上の企業等を対象に調査するもので、気候変動への対応や戦略等について8段階で評価 |
(注)業績目標達成係数が1を超える場合は、1といたします。
①CO₂排出量削減(事業活動)及び②CO₂排出量削減(建物使用段階)
| 業績目標達成度 | 業績目標達成度の係数 |
| 100%以上 | 0.5 |
| 80%以上100%未満 | 0.4 |
| 60%以上80%未満 | 0.3 |
| 40%以上60%未満 | 0.2 |
| 20%以上40%未満 | 0.1 |
| 20%未満 | 0 |
③CDP気候変動スコア
| CDPスコア | 業績目標達成度の係数 |
| A | 1.20 |
| A- | 1.10 |
| B | 1.00 |
| B- | 0.95 |
| C | 0.90 |
| C- | 0.85 |
| D | 0.80 |
| D- | 0.75 |
業績目標達成係数の実績値は1となりました(①は0.5、②は0.5、③は1.2)。
なお、これらの役員報酬のうち、「事後交付型譲渡制限付株式」及び「業績連動型譲渡制限付株式」は、非金銭報酬です。
(当社の役員報酬体系について)
当社の役員報酬体系は以下のとおりです。より中長期的な企業価値向上へのインセンティブとなる株式報酬については、取締役(社外取締役を除く)の報酬全体のうち、20%程度を確保するよう努めます。
≪取締役及び監査役の報酬体系≫
●…導入している制度
| 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||
| 事後交付型 譲渡制限付株式 | 業績連動型 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | ● | ● | ● | ● |
| 社外取締役 | ● | ― | ― | ― |
| 監査役 | ● | ― | ― | ― |
≪取締役(社外取締役除く)の報酬構成≫

また、当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨しております。特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を果たす経営者及び経営者候補生については、以下のとおり持株ガイドラインを定め、原則として一定数以上の自社株を保有することとしております。
<持株ガイドライン>当社取締役(社外取締役を除く):原則、就任から3年以内に当社株式を6,000株以上保有する
当社執行役員 :原則、就任から3年以内に当社株式を3,000株以上保有する
グループ会社取締役 :原則、就任から3年以内に当社株式を2,000株以上保有する
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称等
当社は、役員報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定いたします。
当事業年度においては、2021年2月9日開催の取締役会にて代表取締役会長(最高経営責任者(CEO))芳井敬一氏に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨の決議を行い、当該決議に基づき代表取締役会長にて決定を行っております。代表取締役会長に委任をした理由は、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を個人別の報酬額の指標としているため、総合的な考慮を行うのに最も適しているためです。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるための措置として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその権限が適切に行使されたものであると判断しております。
なお、報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
・取締役の報酬等に関する方針
・取締役の報酬制度
・取締役の報酬額
<報酬諮問委員会の活動内容>第87期は、2回開催いたしました。
(議題)
・第86期取締役賞与支給総額及び個人別支給額について
・2026年度以降の役員報酬体系について
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員の員数 | |||||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 2,183 | 百万円 | 643 | 百万円 | 1,150 | 百万円 | 389 | 百万円 | 8 | 名 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 158 | 百万円 | 158 | 百万円 | - | - | 5 | 名 | ||
| 社外役員 | 191 | 百万円 | 191 | 百万円 | - | - | 10 | 名 | ||
(注) 1.当事業年度末における在籍人数は、取締役14名、監査役6名ですが、上記報酬額には、2025年6月27日開催の第86期定時株主総会終結をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。業績連動報酬の支給人数は、監査役並びに社外役員を除く7名となります。
2.報酬限度額(役員賞与及び使用人兼務役員に対する使用人分給与に該当する金額は含まず)
| 取締役:月額70百万円 |
| 監査役:月額18百万円 |
3.上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(167百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(222百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付型譲渡制限付株式」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式」に記載のとおりです。
4.前事業年度に非金銭報酬等の総額として費用計上した額と、当事業年度に取締役へ支給した非金銭報酬等の総額との差額は30百万円(事後交付型譲渡制限付株式報酬:38百万円、業績連動型譲渡制限付株式報酬:△8百万円)です。
ニ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額 | ||||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||||||
| 芳井 敬一 | 657 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 159 | 百万円 | 380 | 百万円 | 116 | 百万円 |
| 大友 浩嗣 | 412 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 117 | 百万円 | 222 | 百万円 | 72 | 百万円 |
| 香曽我部 武 | 282 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 88 | 百万円 | 142 | 百万円 | 51 | 百万円 |
| 村田 誉之 | 282 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 88 | 百万円 | 142 | 百万円 | 51 | 百万円 |
| 下西 佳典 | 234 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 76 | 百万円 | 114 | 百万円 | 42 | 百万円 |
| 永瀬 俊哉 | 173 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 60 | 百万円 | 82 | 百万円 | 31 | 百万円 |
| 柴田 英一 | 127 | 百万円 | 取締役 | 提出会社 | 38 | 百万円 | 65 | 百万円 | 23 | 百万円 |
(注) 上記の非金銭報酬等の総額は、事後交付型譲渡制限付株式報酬(167百万円)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(222百万円)の費用計上額です。なお、交付株式数の算定方法につきましては、前記「(a)事後交付型譲渡制限付株式」並びに「(b)業績連動型譲渡制限付株式」に記載のとおりです。
なお、当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を踏まえ、2026年5月13日開催の取締役会において、株主の皆様との一層の価値共有、当社の企業価値の持続的な向上、並びに大和ハウスグループの“将来の夢”(パーパス)である「生きる歓びを、未来の景色に。」の実現に向けた社会価値の創出を動機付けることを目的として、役員報酬制度を改定(以下「本改定」という。)することといたしました。
本改定は、対象取締役に対する新たな株式報酬制度の導入が含まれるため、2026年6月26日開催予定の第87期定時株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
改定後の報酬プログラムは、以下のとおりです。
改定後の報酬プログラム
(1) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、大和ハウスグループの“将来の夢”(パーパス)である「生きる歓びを、未来の景色に。」に共感し、その実現に向けた中長期的な企業価値向上・社会価値創出に貢献する人材に対し、それらに資する持続的な取組みを強く動機付け、グローバル企業の取締役としてそれらの取組みを担う役割や貢献の大きさに相応しい報酬を獲得する機会を有する制度となるよう設計しております。報酬諮問委員会での協議にあたっては、グローバルな経験・知見を有する外部専門機関であるWTW(ウイリス・タワーズワトソン)からの情報提供並びに助言、及び報酬データ等を活用しつつ、経営者報酬を取り巻く近時の環境や社会的動向等を十分に踏まえた上で、慎重に検討を行っております。
取締役報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」、事業価値創出に向けた短期財務目標の達成を動機付ける「年次賞与」、中長期的な企業価値の向上と社会価値の創出に資する持続的な取組みを動機付ける株式報酬としてのパフォーマンス・シェア・ユニット制度(以下「PSU制度」という。)及びリストリクテッド・ストック・ユニット制度(以下「RSU制度」という。また、PSU制度及びRSU制度を総称して、「本株式報酬制度」という。)で構成しております。
具体的には、代表取締役会長 最高経営責任者について、標準的な目標を達成した場合の報酬構成割合(固定報酬:年次賞与:株式報酬)は、概ね下図のとおりとなるように設定しております。その他の業務執行取締役の報酬構成割合は、役位ごとの職責等に応じて設定しております。
≪代表取締役会長 最高経営責任者の報酬構成≫

なお、社外取締役の報酬は金銭報酬としての「固定報酬」のみとしております。
固定報酬、年次賞与及び株式報酬については、以下の方針に基づき決定しております。
(固定報酬)
すべての取締役及び監査役を支給対象とし、経営の監督・業務の執行において「職責を果たす」ことへの対価として、担う役割・責任の大きさに応じた固定報酬(監督給及び執行給)を金銭にて、毎月支給いたします。
なお、退任時の慰労金は支給しておりません。
(年次賞与)
業務執行取締役を支給対象とし、短期的な事業価値創出を目的として、短期財務目標(営業利益・ROIC)の達成に対するインセンティブとして支給いたします。当社が定めた短期財務目標の達成度に応じた報酬額を、金銭にて業績連動報酬として、原則、事業年度終了後の7月頃に支給いたします。
また、当該業績指標は、事業の収益力向上及び資本効率の改善を総合的に評価することを目的として選定しております。具体的には、営業利益により事業の収益拡大の状況を評価し、ROICにより投下資本の効率性を測定することで、短期的な業績向上と中長期的な企業価値の向上との両立を図るものです。
(株式報酬)
取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を支給対象とし、当社の企業価値の持続的な向上及び「生きる歓びを分かち合える世界」の実現に向けた中長期的な社会価値創出への取組みに対するインセンティブの付与と、株主の皆様との一層の価値共有を図るため、PSU制度及びRSU制度で構成しております。
I. PSU制度(業績連動型株式報酬)
1. 制度の概要
PSU制度は、連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものといたします。)の期間からなる業績評価期間(以下「業績評価期間」という。)を通じた当社の企業価値の持続的な向上と社会価値の創出を図るインセンティブを付与するため、当社普通株式(以下「当社株式」という。)の交付及びその交付に伴い生じる納税費用に充当することを目的とした金銭(以下「納税目的金銭」という。)の支給を行う事後交付型の業績連動型株式報酬制度です。
当社株式の交付は、原則として業績評価期間終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付することとなります。
PSU制度の対象となる初回の付与対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2027年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの1年間、また、初回の業績評価期間は2027年3月期から2029年3月期までの3事業年度です。翌年以降も、株主総会で承認を受けた範囲内で、定時株主総会の日を基準とした1年間を付与対象期間とし、連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものとします。)の期間を業績評価期間とするPSU制度の実施を予定しております。
2. 交付する当社株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
PSU制度では、報酬諮問委員会の協議・答申に基づく取締役会決議により、各対象取締役の役位等に応じて在任年度ごとに付与されるユニット(以下「基準株式ユニット(PSU)」という。)の数(1ユニット=当社株式1株)に、業績評価期間中の配当込みTOPIX(東証株価指数)成長率をベンチマークとした当社のTSR(株主総利回り)評価等に応じた支給率(0%から150%の範囲で変動)を乗じて、各対象取締役に交付する当社株式の数及び支給する金銭の額を決定いたします。
なお、各対象取締役に割当てる当社株式の基準株式ユニット(PSU)数に、業績評価期間終了後に決定した支給率を乗じたユニット(以下「確定株式ユニット」という。)数のうち、原則として50%については、当社株式を交付するための金銭報酬債権を支給し、残りは納税目的金銭として支給いたします。
当該金銭報酬債権と当該金銭の総額は、確定株式ユニット数に、業績評価期間終了後におけるPSU制度に基づく当社株式の割当に関する株式発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所(プライム市場)における当社株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。以下「交付時株価(PSU)」という。)を乗じた金額といたします。
交付する株式の数及び納税目的金銭の計算式は以下のとおりです。
(A) 各対象取締役に交付する当社株式の数
基準株式ユニット(PSU)数(※2)×支給率(※3)×50%
(B) 各対象取締役に支給する納税目的金銭の額
{(基準株式ユニット(PSU)数×支給率-上記(A)の当社株式の数)}×交付時株価(PSU)
(C) 各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額
上記(A)の当社株式の数×交付時株価(PSU)
※1.確定株式ユニット数の合計及び交付上限株式数(PSU)は、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他当社株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整いたします。
※2.各対象取締役の役位等に応じて、報酬諮問委員会にて協議の上、毎年決定いたします。
※3.支給率は、報酬諮問委員会における協議・答申を踏まえた取締役会決議に基づき決定する評価指標の達成率等に応じて決定いたします。なお、当初2027年3月期から2029年3月期までの業績評価期間における支給率決定方法は、以下のとおりです。
| 評価指標 | 評価ウェイト | 個別評価期間 |
| ① 相対TSR | 80% | 3年 |
| ② ESG指標 | 20% | 1年 |
① 相対TSR評価による支給率は、以下の算定式による配当込みTOPIX(東証株価指数)成長率をベンチマークとした当社のTSR(株主総利回り)評価に基づいて決定いたします。
| ・ 相対TSR評価支給率=当社TSR÷配当込みTOPIX成長率 ・ 当社TSR=(TSR評価期間最終年の最後の月の株価終値平均+TSR評価期間中の日を基準日とする配当金総額)÷TSR評価期間開始前の月の株価終値平均 ・ 配当込みTOPIX成長率=TSR評価期間最終年の最後の月の配当込みTOPIX終値平均÷TSR評価期間開始前の月の配当込みTOPIX終値平均 |
② ESG指標評価による支給率については、当社の中期経営計画で定める重点テーマ等に基づき、当社の社会価値の創出に向けた取組みを評価することのできる指標と算定式を報酬諮問委員会にて協議の上、取締役会で決定いたします。なお、ESG指標は当社の中長期的な目標の達成に向けた毎期の施策を評価する観点から単年度評価としておりますが、株式の交付は業績評価期間である3事業年度の終了後となります。また、当初の個別評価期間における支給率決定方法は、以下の通りです。
| ・ ESG指標評価支給率={(A)GHG排出量削減率(事業活動)(※1)による係数 +(B)GHG排出量削減率(建物使用)(※2)による係数} ×(C)外部評価(※3)に応じた倍率 ※1.当社グループの事務所、工場、施工現場、事業用施設等におけるGHG排出量の削減率 ※2.当社グループが販売、開発した住宅や建築物の使用段階におけるGHG排出量の削減率 ※3.FTSE Russell ESG Scores:FTSE Russell社による、企業の環境、社会、ガバナンス(ESG)課題への取組み状況の評価 |
(A)GHG排出量削減率(事業活動)及び(B)GHG排出量削減率(建物使用)
| 業績目標達成度 | 業績目標達成係数 |
| 100%以上 | 0.5 |
| 90%以上100%未満 | 0.45 |
| 80%以上90%未満 | 0.4 |
| 70%以上80%未満 | 0.35 |
| 60%以上70%未満 | 0.3 |
| 50%以上60%未満 | 0.25 |
| 50%未満 | 0 |
(C)外部評価(FTSE Russell ESG Scores)
外部評価は、FTSE Russell ESG Scoresにおける「環境」、「社会」、「ガバナンス」の各指標に対する評価スコアに応じて倍率を定め、その平均値を用いて算定いたします。なお、同評価においてすべての指標の評価スコアが4.4点以上となった場合には、倍率を1.5といたします。
| 評価指標 | 業績目標達成度 | 倍率 |
| FTSE(環境) | 0.8~1.2 | 平均値 |
| FTSE(社会) | 0.8~1.2 | |
| FTSE(ガバナンス) | 0.8~1.2 |
| FTSE評価スコア | 業績目標達成度の倍率 |
| 4.4点以上 | 1.2 |
| 3.7点以上4.4点未満 | 1.0 |
| 3.7点未満 | 0.8 |
3. 組織再編等における取扱い
業績評価期間中に、組織再編等に関する事項が、当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が、PSU制度に基づく当社株式の交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)には、当該対象取締役に対して、取締役会において定める合理的な方法に基づき算定される額の金銭を支給することができるものといたします。
4. 退任等における取扱い
業績評価期間中に任期満了等の正当な事由で退任した対象取締役に対しては、当社取締役会が定めるところにより、当該対象取締役又はその相続人等に交付する当社株式の数又は金銭の額を合理的に調整する場合があります。取締役が退任した場合において、任期満了、死亡その他正当な理由があると取締役会が判断する場合を除き、当社は、PSU制度に基づき付与された基準株式ユニット(PSU)のすべてを没収いたします。
II. RSU制度(譲渡制限付株式報酬)
1. 制度の概要
RSU制度は、連続する複数(3年から5年までの間で当社が定めるものといたします。)の期間からなる期間(以下「対象期間」という。)中、対象取締役が継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、当社株式の交付及び納税目的金銭の支給を行う事後交付型の譲渡制限付株式報酬制度です。
当社株式の交付は、原則として対象期間終了後に、対象取締役に対して金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付することとなります。
RSU制度の対象となる初回の付与対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2027年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの1年間、また、初回の対象期間は2026年3月期に係る定時株主総会の日から2029年3月期に係る定時株主総会の日の前日までの3年間です。翌年以降も、株主総会で承認を受けた範囲内で、定時株主総会の日を基準とした1年間を付与対象期間とし、連続する3年から5年までの間で当社が定める期間を対象期間とするRSU制度の実施を予定しております。
2. 交付する当社株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
RSU制度では、報酬諮問委員会の協議・答申に基づく取締役会決議により、各対象取締役の役位等に応じて在任年度ごとに付与されるユニット(以下「基準株式ユニット(RSU)」という。)の数(1ユニット=当社株式1株)を支給いたします。
なお、各対象取締役に割り当てる当社株式の基準株式ユニット(RSU)数のうち、原則として50%については、当社株式を交付するための金銭報酬債権を支給し、残りは納税目的金銭として支給いたします。
当該金銭報酬債権の額は、基準株式ユニット(RSU)数に、対象期間終了後におけるRSU制度に基づく当社株式の割当に関する株式発行又は自己株式の処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所(プライム市場)における当社株式の終値(当該日に終値が公表されない場合には終値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。以下「交付時株価(RSU)」という。)を乗じた金額といたします。
交付する株式の数及び納税目的金銭の計算式は以下のとおりです。
(A) 各対象取締役に交付する当社株式の数
基準株式ユニット(RSU)数(※2)×50%
(B) 各対象取締役に支給する納税目的金銭の額
(基準株式ユニット(RSU)数-上記(A)の当社株式の数)×交付時株価(RSU)
(C) 各対象取締役に支給する金銭報酬債権の額
上記(A)の当社株式の数×交付時株価(RSU)
※1.基準株式ユニット(RSU)数の合計及び交付上限株式数(RSU)は、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他当社株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整いたします。
※2.各対象取締役の役位等に応じて、報酬諮問委員会にて協議の上、毎年決定いたします。
3. 組織再編等における取扱い
対象期間中に、組織再編等に関する事項が、当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が、RSU制度に基づく当社株式の交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)には、当該対象取締役に対して、取締役会において定める合理的な方法に基づき算定される額の金銭を支給することができるものといたします。
4. 退任等における取扱い
対象期間中に任期満了、死亡その他の正当な事由で退任した対象取締役に対しては、当社取締役会が定めるところにより、当該対象取締役又はその相続人等に交付する当社株式の数又は金銭の額を合理的に調整する場合があります。取締役が退任した場合において、任期満了、死亡その他正当な理由があると取締役会が判断する場合を除き、当社は、RSU制度に基づき付与された基準株式ユニット(RSU)のすべてを没収いたします。
(2) マルス・クローバック条項(報酬の返還等)
当社は、役員報酬制度の健全性確保の観点から、非違行為や不正会計等の一定の事由が生じた場合に、報酬諮問委員会の協議を経た取締役会の判断により、当該事由が発覚した日が属する事業年度及びその前の3事業年度を対象期間として、当該期間に支給された株式報酬の全部又は一部を没収又は返還を求めるマルス・クローバック条項を設ける予定です。
(3) 持株ガイドライン
当社は、株主との持続的な価値共有の観点から、社外取締役を除く取締役に対して、当社株式の保有に関するガイドラインを設定いたします。具体的には、取締役は当該役位就任後5年以内に基本報酬の2倍に相当する当社株式を継続保有することを目標として設定いたします。
(4) 役員報酬の内容及び支給額の決定の方法(報酬ガバナンス)
当社は、役員報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定いたします。
なお、報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
・取締役の報酬等に関する方針
・取締役の報酬制度
・取締役の報酬額