有価証券報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、工事契約に関して、従来は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法によっております。
また、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生費用の回収が見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しており、少額又は期間がごく短い工事については、工事完了時に収益を認識しております。
この結果、財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84号ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的な影響はありません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、工事契約に関して、従来は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法によっております。
また、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生費用の回収が見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しており、少額又は期間がごく短い工事については、工事完了時に収益を認識しております。
この結果、財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84号ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的な影響はありません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。