有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
1 契約及び履行義務に関する情報
主として国内の顧客に対して、建設事業及び開発事業等を展開している。建設事業においては、土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。また、開発事業等においては、不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について不動産売買契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への引渡し等の履行義務を負っている。
なお、顧客と約束した対価については、個々の契約によって支払時期が異なることから、履行義務の充足時期と支払時期との間に明確な関連性は乏しい。
2 取引価格の算定に関する情報
契約で定められた物価スライド条項等に基づく変動対価は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めることとしている。また、顧客と約束した対価に含まれる金融要素については、重要性が乏しいと判断されるため、金利相当分の調整は行っていない。
3 履行義務への配分額の算定に関する情報
建設物等の部分引渡しを行う場合等、契約の中に複数の履行義務が存在する場合は、取引価格を履行義務毎に配分している。なお、契約書等において履行義務毎の金額が明記されている場合には、当該金額を個々の取引価格としており、明記されていない場合には、見積書等に基づき合理的な方法で取引価格を配分することとしている。
4 履行義務の充足時点に関する情報
建設事業は、主として顧客の土地の上に建設し、工事の進捗に応じて顧客が建設物を支配すると考えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
開発事業等のうち不動産の販売等においては、顧客との不動産売買契約等に基づき物件を引き渡す履行義務を負っているため、一時点で充足される履行義務であると判断し、当該引渡し時点において収益を認識している。また、設計業務等においては、業務の進捗に応じて主として設計図面等の他に転用できない資産が創出され、かつ完了した部分の支払を受ける強制可能な権利を有すると考えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行っている。
また、契約の初期段階において、実行予算が未編成である等、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額で収益を認識している。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
1 契約及び履行義務に関する情報
主として国内の顧客に対して、建設事業及び開発事業等を展開している。建設事業においては、土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。また、開発事業等においては、不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について不動産売買契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への引渡し等の履行義務を負っている。
なお、顧客と約束した対価については、個々の契約によって支払時期が異なることから、履行義務の充足時期と支払時期との間に明確な関連性は乏しい。
2 取引価格の算定に関する情報
契約で定められた物価スライド条項等に基づく変動対価は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めることとしている。また、顧客と約束した対価に含まれる金融要素については、重要性が乏しいと判断されるため、金利相当分の調整は行っていない。
3 履行義務への配分額の算定に関する情報
建設物等の部分引渡しを行う場合等、契約の中に複数の履行義務が存在する場合は、取引価格を履行義務毎に配分している。なお、契約書等において履行義務毎の金額が明記されている場合には、当該金額を個々の取引価格としており、明記されていない場合には、見積書等に基づき合理的な方法で取引価格を配分することとしている。
4 履行義務の充足時点に関する情報
建設事業は、主として顧客の土地の上に建設し、工事の進捗に応じて顧客が建設物を支配すると考えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
開発事業等のうち不動産の販売等においては、顧客との不動産売買契約等に基づき物件を引き渡す履行義務を負っているため、一時点で充足される履行義務であると判断し、当該引渡し時点において収益を認識している。また、設計業務等においては、業務の進捗に応じて主として設計図面等の他に転用できない資産が創出され、かつ完了した部分の支払を受ける強制可能な権利を有すると考えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行っている。
また、契約の初期段階において、実行予算が未編成である等、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額で収益を認識している。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。