有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4) 【所有者別状況】
平成30年12月31日現在
(注) 1.自己株式27,998,946株は、「個人その他」に279,989単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
2.平成30年11月20日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
平成30年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 6 | ― | 173 | ― | ― | 155 | 333 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 120,090 | ― | 402,834 | ― | ― | 459,755 | 982,549 | 400 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 12.22 | ― | 40.99 | ― | ― | 46.79 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式27,998,946株は、「個人その他」に279,989単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
2.平成30年11月20日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 300,000,000 |
計 | 300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.平成30年11月20日開催の臨時株主総会の決議により、1単元を1,000株から100株に変更しております。
2.平成30年11月20日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で当社の発行する株式の譲渡制限に関する規定を廃止しております。
3.平成30年11月20日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式の消却を行っております。これにより発行済株式総数が2,000,000株減少しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 98,255,000 | 該当事項なし | (注)1,2,3 |
計 | 98,255,000 | ― | ― |
(注) 1.平成30年11月20日開催の臨時株主総会の決議により、1単元を1,000株から100株に変更しております。
2.平成30年11月20日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で当社の発行する株式の譲渡制限に関する規定を廃止しております。
3.平成30年11月20日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式の消却を行っております。これにより発行済株式総数が2,000,000株減少しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第一回新株予約権(平成30年11月20日臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任及び従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第一回新株予約権(平成30年11月20日臨時株主総会決議)
最近事業年度末現在 (平成30年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年12月31日) | |
新株予約権の数(個) | ― | 9,230(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 923,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 350(注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 自 2020年11月20日 至 2028年11月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
新株予約権の行使条件 | ― | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者またはこれに準じた地位を有していなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任及び従業員の定年退職の場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されるよう措置をとることとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成30年11月20日(注)1 | △2,000 | 98,255 | ― | 5,012 | ― | 14,314 |
(注) 自己株式の消却によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成30年12月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式は、当社所有の自己株式46株を含んでおります。
2.平成30年11月20日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
3.平成30年11月20日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式を消却しております。これにより発行済株式総数及び自己株式が、それぞれ2,000,000株減少しております。
平成30年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ― |
27,998,900 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 702,557 | ― |
70,255,700 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
400 | |||
発行済株式総数 | 98,255,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 702,557 | ― |
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式は、当社所有の自己株式46株を含んでおります。
2.平成30年11月20日開催の臨時株主総会における決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
3.平成30年11月20日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式を消却しております。これにより発行済株式総数及び自己株式が、それぞれ2,000,000株減少しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 平成30年11月20日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式2,000,000株の消却を行っております。
平成30年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式 数の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | 東京都港区赤坂四丁目9番9号 | 27,998,900 | ― | 27,998,900 | 28.49 |
日本国土開発株式会社 | |||||
計 | ― | 27,998,900 | ― | 27,998,900 | 28.49 |
(注) 平成30年11月20日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式2,000,000株の消却を行っております。