有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は平成26年5月27日、国土交通省より建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を次のとおり受けており、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が生じることになる。
(1) 処分を受けた理由
電力会社が発注する送電工事の取引に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして公正取引委員会から受けた排除措置命令及び課徴金納付命令が確定したため
(2) 停止を命じられた営業の範囲
全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(3) 期間
平成26年6月11日から平成26年8月9日までの60日間
当社は平成26年5月27日、国土交通省より建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を次のとおり受けており、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が生じることになる。
(1) 処分を受けた理由
電力会社が発注する送電工事の取引に関し、独占禁止法に違反する行為があったとして公正取引委員会から受けた排除措置命令及び課徴金納付命令が確定したため
(2) 停止を命じられた営業の範囲
全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(3) 期間
平成26年6月11日から平成26年8月9日までの60日間