有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、原則毎月1回、また必要に応じて適宜監査役会を開催している。
監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役によって構成され、下記の通り適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されているため、監査役の職務を果たすために必要な判断能力は十分に備えていると考えている。
当事業年度の監査役会の出席状況は以下のとおりである。
② 監査役会の主な活動
当社の監査役会は、監査役会で決定された監査の方針・監査業務の内容・業務分担等に従い監査計画を立案し、常勤監査役は下記の監査活動を実施している。
イ.取締役・取締役会に対する監査
取締役会に出席し、決議事項の内容などを監査し、必要により意見表明を行っている。
また、代表取締役との四半期ごとの意見交換、取締役および各部門のキーパースンへのヒアリングを行い、必要に応じて提言を行うとともに、社外取締役とは定期的に意見交換を開催し、情報の共有化に努めて
いる。
ロ.業務執行状況
全支店・海外重要拠点・重要なグループ会社への往査を実施し、内部統制の状況及び財産の保全などの確認をしたうえで、必要に応じて提言を行っている。
また、執行役員会議、その他重要会議に出席し、執行状況の把握に努めるともに必要に応じて担当部署と
意見交換を行っている。
ハ.内部監査部門、会計監査人との連携
内部監査部門の結果報告に対し内容の確認を行い、監査役監査の往査時に役立てている。
また、会計監査人からの四半期レビュー報告に対して質疑を行い、財務・会計上の状況の把握を行うとともに期中、期末の監査に立会い専門性、独立性の確認を行っている。
また、非常勤監査役は上記監査活動のほぼすべてを実施している。
主な検討事項として審議した項目は、以下の通りである。
(イ)内部統制の整備・運用状況の確認
(ロ)国内子会社及び国際部門のガバナンス強化に対する評価
(ハ)会計監査人の評価
(ニ)グループ全体の「働き方改革」の進捗の確認
③ 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の総合監査部(内部監査担当人員5名)が監査役会と連携を取り、当社各部門及びグループ会社の業務執行状況を監査している。監査役と総合監査部は、監査計画段階からその日程及び項目について、効果的な監査となるよう打合せを行っている。また、互いの監査結果については、書面にて報告するほか、双方の監査が「実効性のある監査」となるべく、意見交換する会合を随時開催し、緊密な連携を図っている。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
57年間
ハ.業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成等は次のとおりである。
なお、EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っている。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 20名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質を有しているとともに、当社及び関係会社の事業環境や事業内容、リスクに精通し、また、期中においても重点監査項目をタイムリーに見直すなど状況の変化に対応した監査を行っており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する上で、十分な体制を備えていると判断したためである。
なお、当社監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議題を決定し、株主総会に提案することとしている。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、当事業年度におけるEY新日本有限責任監査法人の職務の遂行に対して、事業年度を通して会計監査や監査品質維持体制についての報告聴取や期中・期末時の監査現場への立会いを行うとともに、社内関係部署から再任に関する意見を聞くことにより、会計監査人としての監査活動の適切性及び妥当性を評価の上、総合的に判断している。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、海外での税務申告のための本邦発生経費に係る証明業務等である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(イ.を除く)
該当事項なし。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、原則毎月1回、また必要に応じて適宜監査役会を開催している。
監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役によって構成され、下記の通り適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されているため、監査役の職務を果たすために必要な判断能力は十分に備えていると考えている。
当事業年度の監査役会の出席状況は以下のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 備考 |
| 宮園 猛 | 13回 | 13回 | 当社の営業部門・支店長の経験からリスク管理・業務プロセスに関する相当程度の知見を有している |
| 福田 博長 | 13回 | 13回 | 金融機関において業務執行者・子会社社長の経験からコンプライアンス及びリスク管理面に関する相当程度の知見を有している |
| 大橋 惠明 | 13回 | 13回 | 金融機関・海運会社において豊富な財務業務・広報業務の経験から財務・会計に関する相当程度の知見を有している |
| 重元 亨太 | 13回 | 13回 | 金融機関において企画部門・子会社社長の経験からリスク管理面に関する相当程度な知見を有している |
② 監査役会の主な活動
当社の監査役会は、監査役会で決定された監査の方針・監査業務の内容・業務分担等に従い監査計画を立案し、常勤監査役は下記の監査活動を実施している。
イ.取締役・取締役会に対する監査
取締役会に出席し、決議事項の内容などを監査し、必要により意見表明を行っている。
また、代表取締役との四半期ごとの意見交換、取締役および各部門のキーパースンへのヒアリングを行い、必要に応じて提言を行うとともに、社外取締役とは定期的に意見交換を開催し、情報の共有化に努めて
いる。
ロ.業務執行状況
全支店・海外重要拠点・重要なグループ会社への往査を実施し、内部統制の状況及び財産の保全などの確認をしたうえで、必要に応じて提言を行っている。
また、執行役員会議、その他重要会議に出席し、執行状況の把握に努めるともに必要に応じて担当部署と
意見交換を行っている。
ハ.内部監査部門、会計監査人との連携
内部監査部門の結果報告に対し内容の確認を行い、監査役監査の往査時に役立てている。
また、会計監査人からの四半期レビュー報告に対して質疑を行い、財務・会計上の状況の把握を行うとともに期中、期末の監査に立会い専門性、独立性の確認を行っている。
また、非常勤監査役は上記監査活動のほぼすべてを実施している。
主な検討事項として審議した項目は、以下の通りである。
(イ)内部統制の整備・運用状況の確認
(ロ)国内子会社及び国際部門のガバナンス強化に対する評価
(ハ)会計監査人の評価
(ニ)グループ全体の「働き方改革」の進捗の確認
③ 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の総合監査部(内部監査担当人員5名)が監査役会と連携を取り、当社各部門及びグループ会社の業務執行状況を監査している。監査役と総合監査部は、監査計画段階からその日程及び項目について、効果的な監査となるよう打合せを行っている。また、互いの監査結果については、書面にて報告するほか、双方の監査が「実効性のある監査」となるべく、意見交換する会合を随時開催し、緊密な連携を図っている。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
57年間
ハ.業務を執行した公認会計士
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成等は次のとおりである。
| 指定有限責任社員・業務執行社員 | 公認会計士 | 向井 誠 |
| 指定有限責任社員・業務執行社員 | 公認会計士 | 澤部 直彦 |
なお、EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っている。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 20名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質を有しているとともに、当社及び関係会社の事業環境や事業内容、リスクに精通し、また、期中においても重点監査項目をタイムリーに見直すなど状況の変化に対応した監査を行っており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する上で、十分な体制を備えていると判断したためである。
なお、当社監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議題を決定し、株主総会に提案することとしている。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、当事業年度におけるEY新日本有限責任監査法人の職務の遂行に対して、事業年度を通して会計監査や監査品質維持体制についての報告聴取や期中・期末時の監査現場への立会いを行うとともに、社内関係部署から再任に関する意見を聞くことにより、会計監査人としての監査活動の適切性及び妥当性を評価の上、総合的に判断している。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 89 | 0 | 99 | 0 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 89 | 0 | 99 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、海外での税務申告のための本邦発生経費に係る証明業務等である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(イ.を除く)
該当事項なし。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。