有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
1 前事業年度において独立掲記していた営業外費用の「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において営業外費用の「為替差損」に表示していた690百万円は、「その他」として組替えている。
2 前事業年度において特別利益の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別利益の「その他」に表示していた0百万円は、「投資有価証券売却益」として組替えている。
3 前事業年度において独立掲記していた特別損失の「固定資産売却損」及び「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別損失の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「固定資産売却損」に表示していた79百万円及び「固定資産除却損」に表示していた241百万円は、「その他」として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において独立掲記していた営業外費用の「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において営業外費用の「為替差損」に表示していた690百万円は、「その他」として組替えている。
2 前事業年度において特別利益の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別利益の「その他」に表示していた0百万円は、「投資有価証券売却益」として組替えている。
3 前事業年度において独立掲記していた特別損失の「固定資産売却損」及び「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別損失の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「固定資産売却損」に表示していた79百万円及び「固定資産除却損」に表示していた241百万円は、「その他」として組替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。