有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において独立掲記していた特別利益の「保険差益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別利益の「保険差益」に表示していた120百万円は、「その他」として組み替えている。
2 前事業年度において独立掲記していた特別損失の「貸倒引当金繰入額」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別損失の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「貸倒引当金繰入額」に表示していた254百万円は、「その他」として組み替えている。
3 前事業年度において特別損失の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「その他」に表示していた80百万円は、「固定資産除却損」として組み替えている。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において独立掲記していた特別利益の「保険差益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別利益の「保険差益」に表示していた120百万円は、「その他」として組み替えている。
2 前事業年度において独立掲記していた特別損失の「貸倒引当金繰入額」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別損失の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「貸倒引当金繰入額」に表示していた254百万円は、「その他」として組み替えている。
3 前事業年度において特別損失の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において特別損失の「その他」に表示していた80百万円は、「固定資産除却損」として組み替えている。