有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計上の見積り)
(重要な収益及び費用の計上基準)
主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引渡す義務を負っている。
当該履行義務は、主として工事の進捗に伴い支配を顧客に移転することとなるため、一定の期間にわたり充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識している。
一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高は、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算定される。工事収益総額は契約書等を締結済みの金額と、契約書等がまだ締結されていない顧客との間で実質的に合意した金額として見積った金額の合計として算定される。工事進捗度の測定は各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。
また、工事請負契約について、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額のうち、当該工事請負契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失引当金に計上している。
なお、当連結会計年度においては、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高585,229百万円、工事損失引当金8,699百万円を計上している。また、前連結会計年度においては、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高472,201百万円、工事損失引当金11,103百万円を計上していた。
(1)工事収益総額
工事の進行途上において顧客との新たな合意によって工事契約の変更が行われることがあるが、その変更金額が工事契約の変更の都度決まらない場合がある。このため、契約書等がまだ締結されていない工事契約の変更を工事収益総額に含める場合、対価の変更について、当事者間での実質的な合意及び合意の内容に基づく対価の額の信頼性をもった見積りが必要となる。
実質的な合意の判断及び対価の額の見積りは、顧客との協議状況を踏まえて行われることから、主観性を伴い不確実性を伴うものとなる。
(2)工事原価総額
工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにおいて画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験に基づいた一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなる。
また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行途上における工事契約の変更、気象・海象条件の変化、建設資材単価や労務単価等の変動が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。
上記のとおり、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高及び完成工事原価の計上は様々な仮定に基づいており、当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する完成工事高、完成工事原価等に重要な影響を与える可能性がある。
(重要な収益及び費用の計上基準)
主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成及び顧客に引渡す義務を負っている。
当該履行義務は、主として工事の進捗に伴い支配を顧客に移転することとなるため、一定の期間にわたり充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識している。
一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高は、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算定される。工事収益総額は契約書等を締結済みの金額と、契約書等がまだ締結されていない顧客との間で実質的に合意した金額として見積った金額の合計として算定される。工事進捗度の測定は各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。
また、工事請負契約について、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額のうち、当該工事請負契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失引当金に計上している。
なお、当連結会計年度においては、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高585,229百万円、工事損失引当金8,699百万円を計上している。また、前連結会計年度においては、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高472,201百万円、工事損失引当金11,103百万円を計上していた。
(1)工事収益総額
工事の進行途上において顧客との新たな合意によって工事契約の変更が行われることがあるが、その変更金額が工事契約の変更の都度決まらない場合がある。このため、契約書等がまだ締結されていない工事契約の変更を工事収益総額に含める場合、対価の変更について、当事者間での実質的な合意及び合意の内容に基づく対価の額の信頼性をもった見積りが必要となる。
実質的な合意の判断及び対価の額の見積りは、顧客との協議状況を踏まえて行われることから、主観性を伴い不確実性を伴うものとなる。
(2)工事原価総額
工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにおいて画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験に基づいた一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなる。
また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行途上における工事契約の変更、気象・海象条件の変化、建設資材単価や労務単価等の変動が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。
上記のとおり、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による完成工事高及び完成工事原価の計上は様々な仮定に基づいており、当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する完成工事高、完成工事原価等に重要な影響を与える可能性がある。