有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
※ 当連結会計年度末(2024年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から有価証券報告書提出日の前月末日現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、有価証券報告書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更ありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.その他の条件については、定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
3. 2023年11月開催の取締役決議により、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
新株予約権戻入益 | 1百万円 | -百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第9回 | 第10回 | |
決議年月日 | 2017年6月23日 定時株主総会決議 | 2018年6月22日 定時株主総会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 21名 当社従業員 22名 当社子会社取締役 25名 | 当社取締役 8名 当社執行役員 22名 当社従業員 24名 当社子会社取締役 30名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 302,400株[604,800] (注)1,3 | 普通株式 185,600株[371,200] (注)1,3 |
付与日 | 2017年7月10日 | 2018年7月9日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
権利行使期間 | 自 2019年7月1日 至 2026年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2027年6月30日 |
新株予約権の数(個)※ | 391[326] | 1,748[1,732] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 39,100株 [65,200株](注)1,3 | 普通株式 174,800株 [346,400株](注)1,3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,992[996](注)1,3 | 3,104[1,552](注)1,3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 該当なし 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社(完全子会社)の取締役のいずれかの地位にあることを要します。 ただし、当社もしくは当社子会社(完全子会社)の取締役又は当社執行役員が任期満了により退任した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。 |
第5回株式報酬型 | 第6回株式報酬型 | |
決議年月日 | 2013年6月21日 取締役会決議 | 2014年6月24日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 20名 | 当社取締役 9名 当社執行役員 20名 当社子会社取締役 10名 当社子会社執行役員 16名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 51,000株[102,000] (注)1,3 | 普通株式 55,300株[110,600] (注)1,3 |
付与日 | 2013年7月8日 | 2014年7月11日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
権利行使期間 | 自 2013年7月9日 至 2033年7月8日 | 自 2014年7月12日 至 2034年7月11日 |
新株予約権の数(個)※ | 10 | 19 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 1,000株[2,000] (注)1,3 | 普通株式 1,900株[3,800] (注)1,3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1[0.5](注)1,3 | 1[0.5](注)1,3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 該当なし 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。 2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。 3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 | 1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社または当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が当該会社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。 2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。 3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。 |
第7回株式報酬型 | 第8回株式報酬型 | |
決議年月日 | 2015年6月23日 取締役会決議 | 2016年6月24日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 21名 当社子会社取締役 7名 当社子会社執行役員 15名 | 当社取締役 8名 当社執行役員 21名 当社子会社取締役 7名 当社子会社執行役員 13名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 51,000株[102,000] (注)1,3 | 普通株式 53,800株[107,600] (注)1,3 |
付与日 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
権利行使期間 | 自 2015年7月13日 至 2035年7月12日 | 自 2016年7月12日 至 2036年7月11日 |
新株予約権の数(個)※ | 26 | 57 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 2,600株[5,200] (注)1,3 | 普通株式 5,700株[11,400] (注)1,3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1[0.5](注)1,3 | 1[0.5](注)1,3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 該当なし 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社または当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が当該会社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。 2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。 3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。 |
第9回株式報酬型 | 第10回株式報酬型 | |
決議年月日 | 2017年6月23日 取締役会決議 | 2018年6月22日 取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 21名 当社子会社取締役 7名 当社子会社執行役員 11名 | 当社取締役 8名 当社執行役員 22名 当社子会社取締役 7名 当社子会社執行役員 15名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 33,600株[67,200] (注)1,3 | 普通株式 24,400株[48,800] (注)1,3 |
付与日 | 2017年7月10日 | 2018年7月9日 |
権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | |
権利行使期間 | 自 2017年7月11日 至 2037年7月10日 | 自 2018年7月10日 至 2038年7月9日 |
新株予約権の数(個)※ | 69 | 63 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 6,900株[13,800] (注)1,3 | 普通株式 6,300株[12,600] (注)1,3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1[0.5](注)1,3 | 1[0.5](注)1,3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 該当なし 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。 | |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社または当社子会社(完全子会社)の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が当該会社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。 2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。 3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。 |
※ 当連結会計年度末(2024年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から有価証券報告書提出日の前月末日現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、有価証券報告書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更ありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.その他の条件については、定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
3. 2023年11月開催の取締役決議により、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
新株予約権 | ||
第9回 | 第10回 | |
権利確定前 (株) | ||
前連結会計年度末 | - | - |
付与 | - | - |
失効 | - | - |
権利確定 | - | - |
未確定残 | - | - |
権利確定後 (株) | ||
前連結会計年度末 | 59,000 | 184,000 |
権利確定 | - | - |
権利行使 | 19,900 | 9,200 |
失効 | - | - |
未行使残 | 39,100 | 174,800 |
株式報酬型新株予約権 | ||||||
第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | |
権利確定前 (株) | ||||||
前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | - |
付与 | - | - | - | - | - | - |
失効 | - | - | - | - | - | - |
権利確定 | - | - | - | - | - | - |
未確定残 | - | - | - | - | - | - |
権利確定後 (株) | ||||||
前連結会計年度末 | 1,000 | 1,900 | 4,000 | 7,200 | 8,000 | 7,900 |
権利確定 | - | - | - | - | - | - |
権利行使 | - | - | 1,400 | 1,500 | 1,100 | 1,600 |
失効 | - | - | - | - | - | - |
未行使残 | 1,000 | 1,900 | 2,600 | 5,700 | 6,900 | 6,300 |
②単価情報
新株予約権 | ||
第9回 | 第10回 | |
権利行使価格 (円) | 1,992 | 3,104 |
行使時平均株価(円) | 2,722 | 1,360 |
付与日における公正 な評価単価 (円) | 270 | 508 |
株式報酬型新株予約権 | ||||||
第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | - | - | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,601 |
付与日における公正 な評価単価 (円) | 1,025 | 1,327 | 1,296 | 1,204 | 1,713 | 2,766 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。