有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた140百万円は、「為替差益」89百万円、「その他」50百万円として組み替えている。
2 前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」及び「訴訟関連損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた54百万円は、「貸倒引当金繰入額」21百万円、「訴訟関連損失」19百万円、「その他」13百万円として組み替えている。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
1 財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
2 財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
3 財務諸表等規則第20条を準用する、同第34条に定める投資その他の資産に係る引当金の注記については、同第20条第3項により、記載を省略している。
4 財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
5 財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
6 財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
7 財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
8 財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
9 財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
10 財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた140百万円は、「為替差益」89百万円、「その他」50百万円として組み替えている。
2 前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」及び「訴訟関連損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとした。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた54百万円は、「貸倒引当金繰入額」21百万円、「訴訟関連損失」19百万円、「その他」13百万円として組み替えている。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
1 財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
2 財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
3 財務諸表等規則第20条を準用する、同第34条に定める投資その他の資産に係る引当金の注記については、同第20条第3項により、記載を省略している。
4 財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
5 財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
6 財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
7 財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
8 財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
9 財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
10 財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。