有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
1 前事業年度に区分掲記していました営業外収益の「受取保険金」は、営業外収益総額における金額的重要性が低下したため、当事業年度から「その他」に含めて表示しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「受取保険金」に表示していました152百万円および「その他」に表示していました221百万円は、「その他」373百万円として組み替えています。
2 前事業年度に営業外費用の「その他」に含めて表示していました「関係会社事業損失引当金繰入額」は、営業外費用総額における金額的重要性が増したため、当事業年度から区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していました263百万円は「関係会社事業損失引当金繰入額」9百万円、「その他」253百万円として組み替えています。
(貸借対照表関係注記)
関係会社に対する負債の注記において、関係会社に対する「支払手形」、「工事未払金」および「預り金」は、注記すべき数値基準が、負債及び純資産合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度から注記を省略しています。
なお、前事業年度の「支払手形」の金額は1,757百万円、「工事未払金」の金額は1,428百万円、「預り金」の金額は2,793百万円です。
当該変更は財務諸表等規則第55条に基づくものです。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
(損益計算書関係)
1 前事業年度に区分掲記していました営業外収益の「受取保険金」は、営業外収益総額における金額的重要性が低下したため、当事業年度から「その他」に含めて表示しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「受取保険金」に表示していました152百万円および「その他」に表示していました221百万円は、「その他」373百万円として組み替えています。
2 前事業年度に営業外費用の「その他」に含めて表示していました「関係会社事業損失引当金繰入額」は、営業外費用総額における金額的重要性が増したため、当事業年度から区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していました263百万円は「関係会社事業損失引当金繰入額」9百万円、「その他」253百万円として組み替えています。
(貸借対照表関係注記)
関係会社に対する負債の注記において、関係会社に対する「支払手形」、「工事未払金」および「預り金」は、注記すべき数値基準が、負債及び純資産合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度から注記を省略しています。
なお、前事業年度の「支払手形」の金額は1,757百万円、「工事未払金」の金額は1,428百万円、「預り金」の金額は2,793百万円です。
当該変更は財務諸表等規則第55条に基づくものです。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。