有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のとおりであります。
①第52期定時株主総会決議に基づき、平成18年8月25日に発行した新株予約権
(第2回新株予約権)
②平成19年8月27日開催の取締役会決議に基づき、平成19年9月12日に発行した新株予約権
(第3回新株予約権)
③平成20年8月26日開催の取締役会決議に基づき、平成20年9月11日に発行した新株予約権
(第4回新株予約権)
④平成21年8月25日開催の取締役会決議に基づき、平成21年9月10日に発行した新株予約権
(第5回新株予約権)
⑤平成22年8月27日開催の取締役会決議に基づき、平成22年9月14日に発行した新株予約権
(第6回新株予約権)
⑥平成23年8月26日開催の取締役会決議に基づき、平成23年9月13日に発行した新株予約権
(第7回新株予約権)
⑦平成24年8月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年9月18日に発行した新株予約権
(第8回新株予約権)
⑧平成25年7月26日開催の取締役会決議に基づき、平成25年8月13日に発行した新株予約権
(第9回新株予約権)
⑨平成26年8月4日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月20日に発行した新株予約権
(第10回新株予約権)
(注)1 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が各新株予約権について次に掲げる日(以下「期限日」という。)に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定することとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定することとします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定することとします。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定することとします。
3 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のとおりであります。
①第52期定時株主総会決議に基づき、平成18年8月25日に発行した新株予約権
(第2回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 17 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月26日 至 平成38年8月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
②平成19年8月27日開催の取締役会決議に基づき、平成19年9月12日に発行した新株予約権
(第3回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 29 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 29,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月13日 至 平成39年9月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
③平成20年8月26日開催の取締役会決議に基づき、平成20年9月11日に発行した新株予約権
(第4回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 78 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 78,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月12日 至 平成40年9月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
④平成21年8月25日開催の取締役会決議に基づき、平成21年9月10日に発行した新株予約権
(第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 190 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年9月11日 至 平成41年9月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑤平成22年8月27日開催の取締役会決議に基づき、平成22年9月14日に発行した新株予約権
(第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 233 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 233,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年9月15日 至 平成42年9月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑥平成23年8月26日開催の取締役会決議に基づき、平成23年9月13日に発行した新株予約権
(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 304 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 304,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月14日 至 平成43年9月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑦平成24年8月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年9月18日に発行した新株予約権
(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 324 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 324,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月19日 至 平成44年9月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑧平成25年7月26日開催の取締役会決議に基づき、平成25年8月13日に発行した新株予約権
(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 349 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 349,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月14日 至 平成45年8月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑨平成26年8月4日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月20日に発行した新株予約権
(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 298 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 298,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月21日 至 平成46年8月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が各新株予約権について次に掲げる日(以下「期限日」という。)に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
| 回次 | 期限日 | 新株予約権を行使できる期間 |
| 第2回新株予約権 | 平成37年8月25日 | 平成37年8月26日から平成38年8月25日まで |
| 第3回新株予約権 | 平成38年9月12日 | 平成38年9月13日から平成39年9月12日まで |
| 第4回新株予約権 | 平成39年9月11日 | 平成39年9月12日から平成40年9月11日まで |
| 第5回新株予約権 | 平成40年9月10日 | 平成40年9月11日から平成41年9月10日まで |
| 第6回新株予約権 | 平成41年9月14日 | 平成41年9月15日から平成42年9月14日まで |
| 第7回新株予約権 | 平成42年9月13日 | 平成42年9月14日から平成43年9月13日まで |
| 第8回新株予約権 | 平成43年9月18日 | 平成43年9月19日から平成44年9月18日まで |
| 第9回新株予約権 | 平成44年8月13日 | 平成44年8月14日から平成45年8月13日まで |
| 第10回新株予約権 | 平成45年8月20日 | 平成45年8月21日から平成46年8月20日まで |
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定することとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定することとします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
(注)3に準じて決定することとします。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定することとします。
3 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案