有価証券報告書-第81期(2025/03/21-2026/03/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会にて、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めています。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持を図り、当社の取締役に求められる役割と責任に応じた報酬水準及び報酬体系になるように設計します。
2)当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、月例の金銭報酬である固定報酬と臨時の金銭報酬である賞与並びに非金銭報酬である株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみとします。
当社は社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬委員会は上場他社の報酬水準との比較結果を踏まえつつ、取締役会に報酬等の額を答申します。
3)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の固定報酬、賞与、株式報酬の額の割合については、取締役に対するインセンティブとして適切に機能する割合となるよう決定します。
4)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。なお、取締役会は、取締役会決議をもって各取締役の報酬等の決定を社長に一任することができることとします。上記の委任を受けた社長は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、これを決定します。
ロ 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議で決定しています。また、監査役は、監査をそれぞれ適正に行うため、独立性を確保する必要があることから月例の金銭報酬である固定報酬のみとします。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、1993年6月15日開催の第48回定時株主総会において、年額2億5,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、監査役の報酬等の総額は、1994年6月15日開催の第49回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。なお、役員の報酬は年額をもって決定しています。取締役の退職慰労金については、2025年6月17日開催の第80回定時株主総会において「取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給」を決議しています。また、監査役の退職慰労金については、2017年6月15日開催の第72回定時株主総会において「監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給」を決議しています。なお、当該金銭報酬の限度枠とは別枠で2025年6月17日開催の第80回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し譲渡制限付株式報酬の限度額を年額5,000万円以内、株式数の上限を70,000株以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(社外取締役を除く)です。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会により一任された代表取締役社長執行役員町田 豊が、取締役会で承認された「役員の報酬基準」に基づき、前事業年度の実績と当該役員の役位等に応じた報酬額を決定しています。また、委任を受けた代表取締役社長執行役員町田 豊は、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえ、各取締役の報酬等の額を決定しています。なお、取締役会が代表取締役社長執行役員町田 豊に委任した理由については、業務執行最高責任者として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
ホ 非金銭報酬等の内容
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025年6月17日開催の第80回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当てを行っています。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲渡制限解除は役員退任時を原則としています。また、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は、年額5,000万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年70,000株以内としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額です。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当事業年度に費用処理した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会にて、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めています。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持を図り、当社の取締役に求められる役割と責任に応じた報酬水準及び報酬体系になるように設計します。
2)当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、月例の金銭報酬である固定報酬と臨時の金銭報酬である賞与並びに非金銭報酬である株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみとします。
当社は社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬委員会は上場他社の報酬水準との比較結果を踏まえつつ、取締役会に報酬等の額を答申します。
3)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の固定報酬、賞与、株式報酬の額の割合については、取締役に対するインセンティブとして適切に機能する割合となるよう決定します。
4)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定します。なお、取締役会は、取締役会決議をもって各取締役の報酬等の決定を社長に一任することができることとします。上記の委任を受けた社長は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、これを決定します。
ロ 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議で決定しています。また、監査役は、監査をそれぞれ適正に行うため、独立性を確保する必要があることから月例の金銭報酬である固定報酬のみとします。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の総額は、1993年6月15日開催の第48回定時株主総会において、年額2億5,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、監査役の報酬等の総額は、1994年6月15日開催の第49回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。なお、役員の報酬は年額をもって決定しています。取締役の退職慰労金については、2025年6月17日開催の第80回定時株主総会において「取締役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給」を決議しています。また、監査役の退職慰労金については、2017年6月15日開催の第72回定時株主総会において「監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給」を決議しています。なお、当該金銭報酬の限度枠とは別枠で2025年6月17日開催の第80回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し譲渡制限付株式報酬の限度額を年額5,000万円以内、株式数の上限を70,000株以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(社外取締役を除く)です。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会により一任された代表取締役社長執行役員町田 豊が、取締役会で承認された「役員の報酬基準」に基づき、前事業年度の実績と当該役員の役位等に応じた報酬額を決定しています。また、委任を受けた代表取締役社長執行役員町田 豊は、社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえ、各取締役の報酬等の額を決定しています。なお、取締役会が代表取締役社長執行役員町田 豊に委任した理由については、業務執行最高責任者として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
ホ 非金銭報酬等の内容
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025年6月17日開催の第80回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当てを行っています。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲渡制限解除は役員退任時を原則としています。また、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は、年額5,000万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年70,000株以内としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 105,912 | 86,400 | ― | 16,571 | 2,941 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,300 | 9,300 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 10,995 | 10,800 | ― | ― | 195 | 3 |
| 社外監査役 | 6,900 | 6,900 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 1 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額です。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当事業年度に費用処理した金額です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。