有価証券報告書-第78期(2022/03/21-2023/03/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等の総額は、1993年6月15日開催の第48回定時株主総会において、年額2億5,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、監査役の報酬等の総額は、1994年6月15日開催の第49回定時株主総会において、年額3,000万円以内として決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、役員の報酬は年額をもって決定しています。
取締役の退職慰労金については、「取締役の退職慰労金支給規定」に基づき、引当金を計上しています。また、監査役の退職慰労金については、2017年6月15日開催の第72回定時株主総会において「監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給」を決議しています。
ロ 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めています。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持を図り、当社の取締役に求められる役割と責任に応じた報酬水準及び報酬体系になるように設計するものとしています。
2)当社の取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月額報酬、賞与、退職慰労金で構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、賞与を支給しません。具体的な金額については、次のとおり決定しています。
Ⅰ.月額報酬 「役員の報酬基準」に基づき、役位、職責、在任年数等に応じて地域企業水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定し、支給します。
Ⅱ.賞与 会社業績に応じて当該取締役の役位や職責等を勘案して決定し、支給します。
Ⅲ.退職慰労金 「取締役の退職慰労金支給規定」に基づいて決定し、毎年一定額を引き当てて、退任時に一括して支給します。
3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内かつ「役員の報酬基準」に基づき作成した報酬案を取締役会に諮り、報酬案に対して独立社外役員の意見を十分に尊重して決定していることから、その内容は基本方針に沿うものであると判断しています。
ハ 取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬体系は、固定報酬のみです。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内で、取締役会により一任された代表取締役社長執行役員町田 豊が、取締役会で承認された「役員の報酬基準」に基づき、前事業年度の実績と当該役員の役位等に応じた報酬額を決定しています。また、取締役会が代表取締役社長執行役員町田 豊に委任した理由については、業務執行最高責任者として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
ホ 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、監査役の協議で決定しています。また、監査役は監査をそれぞれ適正に行うため、独立性を確保する必要があることから固定の月額報酬のみ支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬等の総額は、1993年6月15日開催の第48回定時株主総会において、年額2億5,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、監査役の報酬等の総額は、1994年6月15日開催の第49回定時株主総会において、年額3,000万円以内として決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、役員の報酬は年額をもって決定しています。
取締役の退職慰労金については、「取締役の退職慰労金支給規定」に基づき、引当金を計上しています。また、監査役の退職慰労金については、2017年6月15日開催の第72回定時株主総会において「監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給」を決議しています。
ロ 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めています。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持を図り、当社の取締役に求められる役割と責任に応じた報酬水準及び報酬体系になるように設計するものとしています。
2)当社の取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月額報酬、賞与、退職慰労金で構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、賞与を支給しません。具体的な金額については、次のとおり決定しています。
Ⅰ.月額報酬 「役員の報酬基準」に基づき、役位、職責、在任年数等に応じて地域企業水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定し、支給します。
Ⅱ.賞与 会社業績に応じて当該取締役の役位や職責等を勘案して決定し、支給します。
Ⅲ.退職慰労金 「取締役の退職慰労金支給規定」に基づいて決定し、毎年一定額を引き当てて、退任時に一括して支給します。
3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内かつ「役員の報酬基準」に基づき作成した報酬案を取締役会に諮り、報酬案に対して独立社外役員の意見を十分に尊重して決定していることから、その内容は基本方針に沿うものであると判断しています。
ハ 取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬体系は、固定報酬のみです。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内で、取締役会により一任された代表取締役社長執行役員町田 豊が、取締役会で承認された「役員の報酬基準」に基づき、前事業年度の実績と当該役員の役位等に応じた報酬額を決定しています。また、取締役会が代表取締役社長執行役員町田 豊に委任した理由については、業務執行最高責任者として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
ホ 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内において、監査役の協議で決定しています。また、監査役は監査をそれぞれ適正に行うため、独立性を確保する必要があることから固定の月額報酬のみ支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88,585 | 77,600 | ― | 10,985 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 6,650 | 6,000 | ― | 650 | 2 |
| 社外監査役 | 5,520 | 5,520 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。