有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定的な基本報酬と業績連動の賞与により構成されており、独立社外取締役・顧問弁護士を委員に含む任意の指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。個別の基本報酬については、その役位により、また賞与については、当社が重視する経営指標を基に各期の業績、役位別評価により支給しており、年間報酬総額の上限額は3億円(2003年6月27日定時株主総会決議)となっております。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役には賞与の支給はしておりません。
監査役については、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、年間報酬総額の上限額5千万円(1994年6月29日定時株主総会決議)の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
2. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上となるものはおりません。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 当社は、2007年7月13日開催の第60期定時株主総会継続会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
1. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定的な基本報酬と業績連動の賞与により構成されており、独立社外取締役・顧問弁護士を委員に含む任意の指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。個別の基本報酬については、その役位により、また賞与については、当社が重視する経営指標を基に各期の業績、役位別評価により支給しており、年間報酬総額の上限額は3億円(2003年6月27日定時株主総会決議)となっております。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役には賞与の支給はしておりません。
監査役については、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、年間報酬総額の上限額5千万円(1994年6月29日定時株主総会決議)の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
2. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 191 | 169 | 21 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | - | 1 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | 4 |
(注)1 当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上となるものはおりません。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 当社は、2007年7月13日開催の第60期定時株主総会継続会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。