有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
有価証券について985百万円(その他有価証券594百万円、関係会社株式390百万円)減損処理を行っている。
なお、減損に当たっては、期末時における時価が、原則として50%以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っている。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定している。さらに、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定している。
1 その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 27,553 | 16,326 | 11,226 |
| 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| その他 | 42 | 32 | 10 |
| その他 | 1 | 1 | 0 |
| 小計 | 27,597 | 16,360 | 11,237 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 1,667 | 1,820 | △153 |
| 債券 | |||
| 社債 | 4 | 4 | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 1,671 | 1,824 | △153 |
| 合計 | 29,268 | 18,184 | 11,083 |
当連結会計年度(2026年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 39,060 | 17,997 | 21,062 |
| 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| その他 | 41 | 32 | 9 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 39,101 | 18,029 | 21,072 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 2 | 3 | △1 |
| 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 2 | 3 | △1 |
| 合計 | 39,104 | 18,033 | 21,070 |
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 810 | 464 | 69 |
| 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 810 | 464 | 69 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 1,227 | 1,041 | ― |
| 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,227 | 1,041 | ― |
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
有価証券について985百万円(その他有価証券594百万円、関係会社株式390百万円)減損処理を行っている。
なお、減損に当たっては、期末時における時価が、原則として50%以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っている。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定している。さらに、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定している。