四半期報告書-第93期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

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2015/08/07 10:02
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものである。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における国内景気は、好調な企業収益を背景に、個人消費や雇用情勢等が改善するなど、全体として緩やかな回復基調が続いている。建設業界においては、民間工事を中心に受注環境が堅調に推移した一方で、労務状況等、今後の見通しにおいては不透明さを残している。
このような状況の中、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなった。
連結売上高は、主に当社における完成工事高が増加したことにより、前年同四半期比16.1%増の1,027億円となった。
営業損益については、主要な事業である建設事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いているが、コスト競争力の強化や業務の効率化等による生産性の向上に努めた結果、売上総利益は98億円(前年同四半期比1.7%減)となった。一方、販売費及び一般管理費については、54億円と前年同四半期比8.2%増加したため、営業利益は43億円(前年同四半期比11.7%減)となった。
経常損益については、受取利息及び保有する投資有価証券の受取配当金等により、54億円の経常利益(前年同四半期比6.8%減)となった。
親会社株主に帰属する四半期純損益については、特別利益において、投資有価証券売却益5億円を計上した結果、54億円の親会社株主に帰属する四半期純利益(前年同四半期比6.6%減)となった。
なお、当社グループの売上高の大部分を占める完成工事高は、その計上時期が第4四半期連結会計期間に比較的偏るという季節的変動要因があるため、特に第1四半期連結累計期間における完成工事高は通期の業績予想に比して相対的に少なくなる傾向がある。
セグメント別における業績は以下のとおりである。セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載している。
(建築事業)
売上高は784億円(前年同四半期比21.7%増)となり、セグメント利益(営業利益)は26億円(前年同四半期比1.7%減)となった。
当社個別の受注高については、官公庁工事(国内)において前年同四半期に大型工事を受注した影響から、前年同四半期比85.6%減となり、全体(海外含む)では604億円と、前年同四半期比27.9%減となった。
(土木事業)
売上高は208億円(前年同四半期比1.5%減)となり、セグメント利益(営業利益)は12億円(前年同四半期比33.2%減)となった。
当社個別の受注高については、民間工事(国内)は前年同四半期比62.7%増となったが、官公庁工事(国内)において前年同四半期に大型工事を受注した影響から、前年同四半期比52.2%減となり、全体では255億円と、前年同四半期比35.6%減となった。
(不動産事業)
売上高は39億円(前年同四半期比15.8%増)、セグメント利益(営業利益)は4億円(前年同四半期比34.1%増)となった。
(その他の事業)
売上高は2億円(前年同四半期比3.8%増)、セグメント損失(営業損失)は18百万円(前年同四半期は27百万円のセグメント損失)となった。
(2)連結財政状態に関する定性的情報
資産、負債、純資産の状況
(資産の部)
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等が84億円減少したが、有価証券(譲渡性預金等)が200億円、投資有価証券が81億円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して160億円増加の5,114億円(3.2%増)となった。
(負債の部)
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、支払手形・工事未払金等が86億円、工事損失引当金が19億円減少したが、未成工事受入金が59億円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して67億円増加の3,192億円(2.2%増)となった。
(純資産の部)
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、保有株式の時価の上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増61億円などにより、前連結会計年度末と比較して92億円増加 の1,922億円(5.0%増)となり、自己資本比率は37.1%となった。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、以下の通りである。
①基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではない。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の決定に委ねられるべきだと考えている。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえば利害関係者との良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定を行うために必要な情報が十分に提供されないものもありうる。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えている。
② 基本方針の実現に資する取組み
ア 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は1881年の創業以来、「品質・工期・安全に最善を尽くす」ことを社是とし、「建設を通じた社会福祉の増進への貢献」「社会の信用を基とした社業の発展」「堅実な経営による適正利益確保を基とした社業の安定」を経営方針に掲げ、利害関係者に対する幅広いサービスの提供と長年の実績に裏打ちされた信頼関係の構築により、高い評価を得てきた。
このような当社及び当社グループの企業価値の主な源泉は、技術力とノウハウに培われた品質の高い生産物の提供や、創業以来の実績に裏打ちされた利害関係者との信頼関係、そしてこれら当社の企業文化を支える従業員、さらには長年当社と共に歩んできた協力会社との良好なパートナーシップ等にあると考えている。
これら当社グループの取組みの積み重ねが当社の企業価値を生み出しており、この企業文化を継続・発展させることが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益を最大限に引き出すことにつながっていくものと考えている。
イ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成26年6月27日開催の当社第91回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本対応策」という。)を継続することに関して決議を行った。
本対応策の概要は次のとおりである。
(ア) 本対応策に係る手続き
a 対象となる大規模買付等
本対応策は以下の(a)又は(b)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(以下「大規模買付等」という。)がなされる場合を適用対象とする。大規模買付等を行い、又は行おうとする者(以下「買付者等」という。)は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとする。
(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
b 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等は、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」という。)を当社の定める書式により日本語で提出する。
c 情報の提供
意向表明書を提出した場合には、買付者等は、当社に対して、大規模買付等に対する株主の判断のために必要かつ十分な情報を日本語で提供する。
d 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(a)又は(b)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設定する。
(a) 対価を現金(円価)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60日間
(b) その他の大規模買付等の場合には90日間
ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主へ開示する。また、延長の期間は最大30日間とする。
e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとする。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者の助言を得ることができるものとする。
(a) 買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合
独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告する。
(b) 買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合
買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告する。ただし手続きが遵守されている場合でも、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、例外的措置として対抗措置の発動を勧告する場合がある。
f 取締役会の決議
当社取締役会は、eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとする。
g 対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとする。
h 大規模買付等の開始
買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとする。
(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うこととする。
(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更
本対応策の有効期間は、平成26年6月27日開催の第91回定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとする。また、当社の取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとする。
なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合がある。
③ 上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株主共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断している。また、次の理由から上記②イの取組みについても上記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断している。
ア 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえている。
イ 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするものである。
ウ 株主意思を重視するものであること
当社は、本対応策の継続に関する株主の意思を確認するため、平成26年6月27日に開催された第91回定時株主総会において本対応策の継続に関する議案を付議し、その承認可決を受けている。また、本対応策の有効期間は平成29年6月開催予定の当社第94回定時株主総会終結時までであり、また、その有効期間の満了前に開催される当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策も当該決議に従い変更又は廃止されることになる。
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置している。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成される。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主に情報開示を行うこととし、本対応策の透明な運営が行われる仕組みを確保している。
オ 合理的な客観的発動要件の設定
本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保している。
カ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされている。
また、当社は期差任期制を採用していない。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は230百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はない。

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