訂正有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 16:44
【資料】
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【項目】
168項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)及び社外監査役(非常勤)3名で組織する監査役会が実施しており、監査役室(2名)がこれを補助しております。取締役会議案等の事前確認及び原則取締役会後に開催する監査役会において監査方針その他の重要事項を審議する他、取締役会での重要事項、その他監査上の課題について協議しております。5名の監査役は取締役会、その他必要と認める重要会議に出席し取締役の職務の執行状況を監査するほか、本社各本部との面談、各支店及び作業所、当社の重要な子会社に往査し、また内部監査部門、内部統制担当部門及び会計監査人と連携して当社グループの内部統制の状況全般について確認を行い、監査の状況等を踏まえ当社代表取締役との意見交換を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏 名出席回数
大 内 仁18回
百 井 俊 次18回
丸 山 恵一郎18回
佐 藤 文 夫17回
西 山 潤 子17回

なお、百井常勤監査役は公認会計士としての長年の経験から、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。
監査役会における主な検討事項として、取締役会審議事項に関する議事内容や、会計監査人の業務状況の評価等について検討を行っております。また、本社・支店事業部門、支店作業所、国内グループ会社への往査や、内部監査部門、会計監査人等からの報告を基に、それぞれの課題とリスクに対する会社の対応の適正性について検討を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会以外の主要会議への出席、決裁書類の確認、各種部門からの報告、コンプライアンス関連報告の適宜受領、及びこれらに関する意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(8名で構成)を設置し、定期的に業務状況の監査を行っており、その監査結果は社長、取締役会、監査役会へ報告されております。また、会計監査人とも内部監査のあり方等について定期的に意見交換を実施する等、相互連携を図っております。
監査室は、内部統制の整備進捗状況及び評価結果の他、評価の過程で発見された不備の検討結果をリスクマネジメント室に報告するとともに、社長、取締役会及び監査役会への報告を行っております。なお、リスクマネジメント室及び監査室では、2021年度において、社長及び会計監査人と会合を行い、内部統制の評価計画や整備進捗状況及び評価結果に対する協議を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
青南監査法人
b.継続監査期間
40年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
齋 藤 敏 雄
鈴 木 大 輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会において、会社法第344条の規定に基づき会計監査人として青南監査法人の適否を審議した結果、再任とすることを決議しました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理、監査チーム(独立性や会社の事業の理解度等)、監査報酬等の評価基準項目を定め、監査法人の監査の独立性と適正性を適宜監視しながら、監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領に係る情報交換・意見交換を通じて評価を行い、適正であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社552551
連結子会社----
552551

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外のコンフォートレター作成業務の委託であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模を勘案し、適切な監査に必要となる監査時間を監査法人と協議したうえで、監査役会による同意を得て、公正妥当な監査報酬額を決定することとしています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、適切な監査に必要となる監査時間に対して、その監査報酬額が公正妥当と判断したためです。