有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めている。取締役及び監査役の報酬は、定期月額報酬であり、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬の総枠を決定している。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日は、取締役については2006年6月29日、監査役については2012年6月28日である。
また、各取締役の報酬額は、各取締役が各々の職位・職掌に応じて相協力して会社業績の向上に取り組むため、取締役会が、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や会社業績等を総合的に勘案し、指名・報酬等委員会への諮問を経た上で、代表取締役に一任し、報酬額を決定している。各監査役の報酬額は、役割に応じた報酬水準に基づき、監査役間の協議により決定している。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 2019年6月27日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役1名に対する報酬等の額を含めている。
③ 翌事業年度の取り組み
2020年6月26日に開催された第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議された。当該制度は当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としている。
当社の取締役の報酬等の額は、上記「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであるが、本制度の導入に伴い、当該報酬枠とは別枠にて対象取締役に対する本制度に係る報酬枠が設定される。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めている。取締役及び監査役の報酬は、定期月額報酬であり、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬の総枠を決定している。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日は、取締役については2006年6月29日、監査役については2012年6月28日である。
また、各取締役の報酬額は、各取締役が各々の職位・職掌に応じて相協力して会社業績の向上に取り組むため、取締役会が、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や会社業績等を総合的に勘案し、指名・報酬等委員会への諮問を経た上で、代表取締役に一任し、報酬額を決定している。各監査役の報酬額は、役割に応じた報酬水準に基づき、監査役間の協議により決定している。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 定期月額報酬 | その他の報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 169 | 169 | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 37 | 37 | - | 2 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | 8 |
(注) 2019年6月27日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役1名に対する報酬等の額を含めている。
③ 翌事業年度の取り組み
2020年6月26日に開催された第69回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議された。当該制度は当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としている。
当社の取締役の報酬等の額は、上記「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであるが、本制度の導入に伴い、当該報酬枠とは別枠にて対象取締役に対する本制度に係る報酬枠が設定される。