有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重
要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込額から将来減算一時差異を控除し
た金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法当の一部を改正する法律」(令和7年法第13号)が2025年3月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることに
なりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税
金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.4%から31.3%に変更し計算しております。
なお、この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減損損失 | 26 | 23 | |
| 減価償却費 | 90 | 82 | |
| 未払費用 | 87 | 131 | |
| 未払事業税 | 17 | 53 | |
| 繰越欠損金 | 12 | - | |
| その他 | 138 | 161 | |
| 繰延税金資産小計 | 374 | 452 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注) | - | - | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △183 | △171 | |
| 評価性引当額小計 | △183 | △171 | |
| 繰延税金資産合計 | 190 | 281 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | - | |
| 退職給付 | △14 | △23 | |
| 繰延税金負債合計 | △15 | △23 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 175 | 257 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金 (※1) | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産(※2) | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る重
要な繰延税金資産を計上している会社において、翌期以降の課税所得の見込額から将来減算一時差異を控除し
た金額が、税務上の繰越欠損金を十分上回ると見込まれるためであります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.4% | 30.4% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.3 | 0.2 | |
| 住民税均等割 | 6.9 | 1.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △2.8 | △1.0 | |
| 法人税の特別控除による差異 | △0.9 | △1.8 | |
| のれんの償却額 | 2.2 | 0.5 | |
| 収用による特別控除 | △1.7 | - | |
| その他 | 0.3 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.7 | 29.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法当の一部を改正する法律」(令和7年法第13号)が2025年3月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることに
なりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税
金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.4%から31.3%に変更し計算しております。
なお、この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。