有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
6 偶発債務
(重要な係争案件)
連結子会社の髙松建設株式会社は、建物のコンクリート圧縮強度不足等の瑕疵により耐震性を欠くなどの補修し難い損害が生じたとして、建物の建替費用相当額および慰謝料等の連帯支払を求める訴訟の提起を受け、2015年3月30日に共同被告の3社である株式会社山一地所(元請)・髙松建設株式会社(一次下請)・村本建設株式会社(二次下請)に対し、連帯して540百万円の支払いおよび1998年10月19日から支払完了に至るまで年5分の割合による金員の支払いを命じる第一審判決を仙台地方裁判所より受けました。
髙松建設株式会社は当該判決内容には事実誤認があり、その結果を受け容れることはできず、判決の取消しを求め2015年4月3日に仙台高等裁判所へ控訴をしております。
なお、訴訟の結果によりましては損害賠償等の支払いが生じる可能性はありますが、共同被告の3社間の負担割合を見込むことはできず、現時点においてその金額を合理的に見積もることはできません。
(重要な係争案件)
連結子会社の髙松建設株式会社は、建物のコンクリート圧縮強度不足等の瑕疵により耐震性を欠くなどの補修し難い損害が生じたとして、建物の建替費用相当額および慰謝料等の連帯支払を求める訴訟の提起を受け、2015年3月30日に共同被告の3社である株式会社山一地所(元請)・髙松建設株式会社(一次下請)・村本建設株式会社(二次下請)に対し、連帯して540百万円の支払いおよび1998年10月19日から支払完了に至るまで年5分の割合による金員の支払いを命じる第一審判決を仙台地方裁判所より受けました。
髙松建設株式会社は当該判決内容には事実誤認があり、その結果を受け容れることはできず、判決の取消しを求め2015年4月3日に仙台高等裁判所へ控訴をしております。
なお、訴訟の結果によりましては損害賠償等の支払いが生じる可能性はありますが、共同被告の3社間の負担割合を見込むことはできず、現時点においてその金額を合理的に見積もることはできません。