有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)決定方針の決定方法
決定方針は、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問委員会」の審議、答申を得たうえで、取締役会の決議にて決定しています。
(ロ)決定方針の内容の概要
取締役および執行役員(社外取締役を除く。以下「取締役等」という。)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株式報酬で構成するものとします。
個々の取締役等の報酬については、基本報酬は月額の固定報酬とし、会社業績、職責等を総合的に勘案した適正な水準による役位毎の報酬テーブルに基づき決定します。また、業績連動報酬は取締役等の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるなどのインセンティブとして十分に機能するよう、KPIの達成度に応じて定まるポイントを毎年一定の時期に対象者に付与した上で、取締役等の退任時に、累積されたポイントに応じて当社株式を交付等するもので、基本報酬と業績連動報酬の比率は概ね80:20程度となるよう設計し、退任時に株式で交付される業績連動報酬のうち50%は金銭換価のうえ金銭で給付します。
これに対し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬である金銭報酬(固定報酬)のみで構成します。
上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問委員会」において基本報酬テーブル、査定幅、取締役等の報酬額の決定における全社業績および個々の担当部門評価を反映する査定方法を審議・決定し、「ガバナンス諮問委員会」が取締役会へ答申し、取締役会にて決議、決定します。
なお、上記決定方針は、2021年5月12日開催の取締役会にて決定したものです。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関しては、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問委員会」での審議・決定を経て取締役会へ答申し、取締役会で審議、決定(取締役等の個人別の報酬等の具体的な内容の決定に必要となる査定を代表取締役社長福富正人に委任することを含みます。)する方針を採用していました。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度につきましては、取締役の基本報酬(金銭報酬)について、2020年3月27日開催の取締役会において支給を決定しております。その際に代表取締役社長福富正人に取締役等の個人別の報酬等の具体的な内容の決定に必要となる査定を委任する旨の決議を行いました。
代表取締役社長に査定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ取締役等の各担当領域や職責の評価を行うには適していると判断したからでありますが、事前に取締役会が「ガバナンス諮問委員会」に報酬水準(基本報酬テーブル、査定幅等)の原案の立案を諮問し、答申を得ており、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が査定を行うに際しては、その答申内容に従って決定しなければならないものとしていました。
なお、上記(ロ)に記載のとおり、現在は「ガバナンス諮問委員会」が、基本報酬テーブル、査定幅、取締役等の報酬額の決定における全社業績および個々の担当部門評価を反映する査定方法を審議・決定し、「ガバナンス諮問委員会」が取締役会へ答申し、取締役会にて決議、決定することに変更しています。
(ニ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度につきましては、取締役の基本報酬(金銭報酬)については、2020年3月27日開催の取締役会において支給を決定しています。
取締役の個人別の報酬等のうち基本報酬(金銭報酬)の内容の決定にあたっては、「ガバナンス諮問委員会」による多角的な検討を踏まえた報酬水準の原案についての答申を基に、取締役会での審議を経て、取締役等の査定決定の委任を受けた代表取締役社長は答申内容に従って査定をしなければならないものと決議しているため、取締役会はその内容が決定に沿うものと判断しています。
また、業績連動報酬(株式報酬)については、決定方針に従った制度を導入しておりますことから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
② 監査役の報酬について
監査役の報酬は、基本報酬である金銭報酬(固定報酬)のみで構成されており、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、監査役の協議により決定しております。
③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬のうち基本報酬である金銭報酬については、2014年6月27日開催の当社2014年3月期定時株主総会において、月額25,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。監査役の報酬である金銭酬額については、2003年6月27日開催の第73回間組定時株主総会において、月額5,000千円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
また、業績連動報酬については、2014年6月27日開催の当社2014年3月期定時株主総会において決議した金銭報酬とは別枠で、2016年6月29日開催の当社2016年3月期定時株主総会において、取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は10名です。
④ 業績連動報酬に係る事項
(イ)当事業年度
業績連動報酬は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)を採用のうえ、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役等にBIP信託により取得した当社株式及びその換価処分金相当額の金銭を交付及び給付するものです。具体的には、信託期間中の毎年一定の時期に、役位および同年3月31日で終了する事業年度における業績連動指標である「売上高、営業利益、当期純利益」の達成度に応じてポイントを付与し、各取締役等の退任時に付与したポイントの累積値(以下「累積ポイント」という。)を算定のうえ、累積ポイント数に応じて1ポイントにつき1株の当社株式等の交付を行います。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。
BIP信託が取得する当社株式数及びBIP信託により取締役等に交付される当社株式の総数は、取締役等への報酬の対象期間である連続する3事業年度(以下、信託期間という。)で54万株(1事業年度あたり18万株)を上限としています。この上限交付株式数は、信託期間における拠出する金員の上限額である250百万円を踏まえて、当該業績連動型株式報酬制度導入時の株価等を参考に設定しています。なお、2016年に設定した信託の対象期間(2017年3月31日で終了する事業年度から2019年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度)が満了したため、信託期間の延長および追加信託を行うことにより、本制度にかかる信託期間を3年間(2019年9月1日から2022年9月20日まで)延長し、本制度を継続的に実施しています。また、信託期間の延長時に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。)及び金銭は、延長後のBIP信託に承継しています。
業績連動指標に「売上高、営業利益、当期純利益」を選択した理由は、当該指標は会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性が高いことから、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるインセンティブを働かせるのに最も適切であると考えたためです。
当事業年度の業績連動指標に係る目標及び実績については、売上高は目標の342,000百万円に対し実績は332,922百万円、営業利益は目標の22,100百万円に対し実績は25,713百万円、当期純利益は目標の14,100百万円に対し実績は16,199百万円となり、これら業績連動指標により算定される目標達成率がポイント付与の所定数値に達したことから、当事業年度における各取締役等へのポイントの付与を行います。
(ロ)業績連動型株式報酬制度の一部改定
2021年6月29日開催の当社2021年3月期定時株主総会にて、業績連動型株式報酬制度の一部改定について付議し、決議されました。主な改定内容は以下のとおりです。
Ⅰ.本制度の対象期間
Ⅱ.当社が拠出する金員の上限
Ⅲ.取締役等が取得する当社株式数の上限
Ⅳ.業績達成条件の内容
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額(ただし、1億円以上の者)
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)決定方針の決定方法
決定方針は、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問委員会」の審議、答申を得たうえで、取締役会の決議にて決定しています。
(ロ)決定方針の内容の概要
取締役および執行役員(社外取締役を除く。以下「取締役等」という。)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株式報酬で構成するものとします。
個々の取締役等の報酬については、基本報酬は月額の固定報酬とし、会社業績、職責等を総合的に勘案した適正な水準による役位毎の報酬テーブルに基づき決定します。また、業績連動報酬は取締役等の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるなどのインセンティブとして十分に機能するよう、KPIの達成度に応じて定まるポイントを毎年一定の時期に対象者に付与した上で、取締役等の退任時に、累積されたポイントに応じて当社株式を交付等するもので、基本報酬と業績連動報酬の比率は概ね80:20程度となるよう設計し、退任時に株式で交付される業績連動報酬のうち50%は金銭換価のうえ金銭で給付します。
これに対し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬である金銭報酬(固定報酬)のみで構成します。
上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問委員会」において基本報酬テーブル、査定幅、取締役等の報酬額の決定における全社業績および個々の担当部門評価を反映する査定方法を審議・決定し、「ガバナンス諮問委員会」が取締役会へ答申し、取締役会にて決議、決定します。
なお、上記決定方針は、2021年5月12日開催の取締役会にて決定したものです。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関しては、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の構成員とする「ガバナンス諮問委員会」での審議・決定を経て取締役会へ答申し、取締役会で審議、決定(取締役等の個人別の報酬等の具体的な内容の決定に必要となる査定を代表取締役社長福富正人に委任することを含みます。)する方針を採用していました。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度につきましては、取締役の基本報酬(金銭報酬)について、2020年3月27日開催の取締役会において支給を決定しております。その際に代表取締役社長福富正人に取締役等の個人別の報酬等の具体的な内容の決定に必要となる査定を委任する旨の決議を行いました。
代表取締役社長に査定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ取締役等の各担当領域や職責の評価を行うには適していると判断したからでありますが、事前に取締役会が「ガバナンス諮問委員会」に報酬水準(基本報酬テーブル、査定幅等)の原案の立案を諮問し、答申を得ており、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が査定を行うに際しては、その答申内容に従って決定しなければならないものとしていました。
なお、上記(ロ)に記載のとおり、現在は「ガバナンス諮問委員会」が、基本報酬テーブル、査定幅、取締役等の報酬額の決定における全社業績および個々の担当部門評価を反映する査定方法を審議・決定し、「ガバナンス諮問委員会」が取締役会へ答申し、取締役会にて決議、決定することに変更しています。
(ニ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度につきましては、取締役の基本報酬(金銭報酬)については、2020年3月27日開催の取締役会において支給を決定しています。
取締役の個人別の報酬等のうち基本報酬(金銭報酬)の内容の決定にあたっては、「ガバナンス諮問委員会」による多角的な検討を踏まえた報酬水準の原案についての答申を基に、取締役会での審議を経て、取締役等の査定決定の委任を受けた代表取締役社長は答申内容に従って査定をしなければならないものと決議しているため、取締役会はその内容が決定に沿うものと判断しています。
また、業績連動報酬(株式報酬)については、決定方針に従った制度を導入しておりますことから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
② 監査役の報酬について
監査役の報酬は、基本報酬である金銭報酬(固定報酬)のみで構成されており、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、監査役の協議により決定しております。
③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬のうち基本報酬である金銭報酬については、2014年6月27日開催の当社2014年3月期定時株主総会において、月額25,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。監査役の報酬である金銭酬額については、2003年6月27日開催の第73回間組定時株主総会において、月額5,000千円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
また、業績連動報酬については、2014年6月27日開催の当社2014年3月期定時株主総会において決議した金銭報酬とは別枠で、2016年6月29日開催の当社2016年3月期定時株主総会において、取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は10名です。
④ 業績連動報酬に係る事項
(イ)当事業年度
業績連動報酬は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)を採用のうえ、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役等にBIP信託により取得した当社株式及びその換価処分金相当額の金銭を交付及び給付するものです。具体的には、信託期間中の毎年一定の時期に、役位および同年3月31日で終了する事業年度における業績連動指標である「売上高、営業利益、当期純利益」の達成度に応じてポイントを付与し、各取締役等の退任時に付与したポイントの累積値(以下「累積ポイント」という。)を算定のうえ、累積ポイント数に応じて1ポイントにつき1株の当社株式等の交付を行います。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。
BIP信託が取得する当社株式数及びBIP信託により取締役等に交付される当社株式の総数は、取締役等への報酬の対象期間である連続する3事業年度(以下、信託期間という。)で54万株(1事業年度あたり18万株)を上限としています。この上限交付株式数は、信託期間における拠出する金員の上限額である250百万円を踏まえて、当該業績連動型株式報酬制度導入時の株価等を参考に設定しています。なお、2016年に設定した信託の対象期間(2017年3月31日で終了する事業年度から2019年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度)が満了したため、信託期間の延長および追加信託を行うことにより、本制度にかかる信託期間を3年間(2019年9月1日から2022年9月20日まで)延長し、本制度を継続的に実施しています。また、信託期間の延長時に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。)及び金銭は、延長後のBIP信託に承継しています。
業績連動指標に「売上高、営業利益、当期純利益」を選択した理由は、当該指標は会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性が高いことから、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるインセンティブを働かせるのに最も適切であると考えたためです。
当事業年度の業績連動指標に係る目標及び実績については、売上高は目標の342,000百万円に対し実績は332,922百万円、営業利益は目標の22,100百万円に対し実績は25,713百万円、当期純利益は目標の14,100百万円に対し実績は16,199百万円となり、これら業績連動指標により算定される目標達成率がポイント付与の所定数値に達したことから、当事業年度における各取締役等へのポイントの付与を行います。
(ロ)業績連動型株式報酬制度の一部改定
2021年6月29日開催の当社2021年3月期定時株主総会にて、業績連動型株式報酬制度の一部改定について付議し、決議されました。主な改定内容は以下のとおりです。
Ⅰ.本制度の対象期間
| 改定前 | 改定後 |
| 連続する3事業年度(当初は2017年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には以降の各3事業年度とする。) なお、現在の対象期間は、2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度まで | 中長期の業績目標達成を評価する期間として当社が定めた連続する3事業年度(ただし、改定当初は2022年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には以降の各3事業年度とする。) なお、改定前の本制度に基づき2020年3月末日に終了する事業年度から開始している対象期間については、2021年3月末日で終了する事業年度までで終了する。 |
| (本項目の改定理由) 本制度は、2016年6月29日開催の2016年3月期定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただき、当初は2017年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度まで(3事業年度)を対象期間としたものを、2019年8月の取締役会決議により、対象期間を3年間延長し、2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を新たな対象期間として運営しております。 本制度の改定は、本中期経営計画等との連動性を明確にした内容とするため、2020年3月末日で終了する事業年度から開始している既存の制度を2021年3月末日で終了する事業年度までで終了し、2022年3月末日で終了する事業年度から現在の中期経営計画の最終事業年度である2023年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度(以下、「改定後当初対象期間」という。)を対象とした内容の株式報酬制度とするものです。 なお、改定後当初対象期間終了後も、取締役会の決議により本制度を継続することがあります。この場合、当社は、中長期の業績目標達成を評価する期間として当社が定めた3事業年度を新たな対象期間として、継続後の対象期間ごとに、合計645百万円(ただし、本制度を継続する時点で信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。)及び金銭(以下、この株式と金銭を併せて「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額)の範囲内で追加拠出を行い、引き続き取締役等に対する株式報酬の支給を継続します。 | |
Ⅱ.当社が拠出する金員の上限
| 改定前 | 改定後 |
| 3事業年度を対象として合計250百万円 | 3事業年度を対象として合計645百万円 ただし改定後当初対象期間については、2事業年度を対象として、改定前残存株式等(2021年3月末日で終了する事業年度までにかかるポイントとして取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く既存信託内に残存する当社株式及び金銭)の額との合計で430百万円 |
| (本項目の改定理由) 取締役等の報酬を市場競争力のある水準にするとともに、中長期的な業績向上と企業価値・株主価値との連動性をより高めた役員報酬体系の実現に向け、本制度において当社が拠出する金員の上限を改定するものです。 | |
Ⅲ.取締役等が取得する当社株式数の上限
| 改定前 | 改定後 |
| 3事業年度で合計54万株(1事業年度あたり18万株) | 3事業年度で合計105万株(1事業年度あたり35万株) ただし改定後当初対象期間については、2事業年度を対象として、合計70万株(1事業年度あたり35万株) |
| (本項目の改定理由) 本制度において当社が拠出する金員の上限を改定することに伴い、取締役等に付与される株式数の上限についても改定を行うものです。 また、取締役等に付与される当社株式等の数の3事業年度あたりの上限に相当する株式数の当社発行済株式の総数(2021年3月31日時点、自己株式控除後)に対する割合は0.6%(1事業年度あたりの割合は0.2%)となります。 | |
Ⅳ.業績達成条件の内容
| 改定前 | 改定後 |
| 毎事業年度の会社業績(売上高、営業利益等)の目標値に対する達成度に応じて変動 | 毎事業年度における以下の指標の目標値に対する達成度に応じて変動 ・財務指標:当社の中期経営計画で掲げる業績指標を参考に決定された指標(連結売上高、連結経常利益、連結ROE等) ・株主価値指標: TSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))等、株主の皆様との利害共有を促進する指標 ・非財務指標:度数率(100万延実労働時間当たりの休業4日以上の労働災害による死傷者数)の低減等、社会的責任の遂行ならびに当社の中期経営計画で掲げるお客様価値及び従業員価値の創造を実現するための指標 |
| (本項目の改定理由) 中期経営計画の達成に向けた取締役等の動機付けをより明確にするとともに、株主の皆様やお客様、当社の従業員等のステークホルダーに対する貢献を取締役等の報酬に反映することを目的に、内容を一部改定いたしました。 | |
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 (金銭報酬) | ストック オプション | 業績連動報酬 (株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 186 | 171 | ― | 15 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 35 | 35 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 49 | 49 | ― | ― | 5 |
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額(ただし、1億円以上の者)
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。