有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:18
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部統制監査部の内部組織として内部監査室及び内部統制室を設置し、それぞれ要員19名、3名(2022年6月29日現在)の体制としております。
内部監査室は経営トップの方針に基づいた内部監査方針を策定し、当社及びコムシスグループ各社に対する内部監査を実施しており、業務遂行の適法性・妥当性等を確保し、経営上の各種リスクの最小化と企業品質向上への寄与に努めております。内部統制室は財務報告に係る内部統制の運用方針を策定し、当社及びコムシスグループ各社への内部統制の定着化の指導や有効性評価を実施しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役5名を含む6名により構成されております。監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員として安永敦氏を選定しており、経営会議、コンプライアンス委員会等社内の重要会議及び委員会に定例メンバーとして出席し、業務執行状況について随時確認し意見を述べる体制を整備しております。なお、監査等委員である中戸川健一氏は公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門的知識を、山本英生氏は税理士として税務に関する高度な専門的知識を有しております。監査等委員会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計11回開催し、監査等委員全員が全ての回に出席しております。主な検討事項は、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、取締役の指名・報酬に関する意見の決定等であります。
こうした監査等委員会の活動を補助し監査の円滑な遂行を支援するために、監査等委員会室を設置しております。監査等委員会の職務を補助すべき取締役は設けておりませんが、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室長1名及び1名のスタッフを配置しております。
監査等委員会規則に基づき、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社及びコムシスグループの取締役及び使用人は監査等委員に報告することとしております。また、監査等委員が必要と判断したときは、当社及びコムシスグループの取締役及び使用人に対して、前記の報告やその他必要な報告を求めることができる体制を確保しております。
さらに、業務執行の課題等について、社長に直接意見具申する場として、別途、定例的なミーティングを開催しており、当事業年度は2回開催しております。
当社の監査等委員は、監査計画に従い、会計監査人等に同行し、会計監査や内部監査の実地監査に立ち会うなど、会計監査人や内部統制監査部と緊密な連携を図ることにより、業務執行が適正かつ効率的に行われているかを常に監視できる体制を築いております。また、コムシスグループ主要会社の監査役と定例的会議を開催し、情報の共有、意見交換を行うなどコムシスグループ間での連携を密にして監査の実効性を確保いたします。当事業年度は5回開催しております。
② 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査において、会計監査人に仰星監査法人を選任し、経営情報を正しく提供するなど、公正不偏な会計監査を受けております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
イ 監査法人の名称
仰星監査法人
ロ 継続監査期間
2012年3月期以降
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 川﨑 浩 氏
公認会計士 新島 敏也 氏
公認会計士 宮島 章 氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
その他 12名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査の対応方針を含む監査の実施方針による適正かつ適切な監査活動が実施され、独立性の保持を含む品質管理体制に加え、当社グループの事業内容、業態等を踏まえた監査業務・専門性・適切なコミュニケーション等を総合的に勘案し適任と判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の評価に際して、総合的監査能力、組織及び体制、監査遂行状況及び品質管理、独立性、業務執行側の評価、監査費用、監査実績を考慮すべき事項として基準を設けております。当連結会計年度における評価を当該基準に当てはめて行った結果、評価基準を満たしておりました。
③ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社72-75-
連結子会社47947-
1209123-

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、財務デュー・ディリジェンスに係る業務についての対価を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間数等の妥当性を勘案した上で決定しております。
ホ 監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。