有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:18
【資料】
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【項目】
148項目
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査等委員会などから構成されております。監査等委員会設置会社の特徴である、取締役会の監督機能の強化と迅速な意思決定を行う体制整備を進め、さらなる企業価値向上を目指しております。
当社取締役会は、当社事業に精通する取締役と、独立した立場で経営監視を行う社外取締役で構成され、経営効率を高めるとともに、監査等委員による監査機能の充実を図ることにより、経営の健全性の維持強化に努めております。また、当社は定款の定め及び取締役会の決議により、重要な業務執行の決定を取締役に委任しております。これにより、迅速な意思決定と機動的な業務執行が可能となるとともに、取締役会は業務執行に対する監督に専念できる体制としております。
取締役会は8名の取締役及び社外取締役を含む監査等委員である取締役6名(2022年6月29日現在)により構成され、取締役会規則に基づき定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行うとともに、業務執行者に対する監督を行っています。なお、取締役会構成員の氏名については「(2)役員の状況」に記載しております。
取締役会の決定に基づく業務執行状況については、四半期毎に担当取締役が取締役会に報告しております。また、各業務執行取締役の指揮のもと、担当業務別に効率的な業務運営を行っております。
社外取締役を除く取締役及び常勤の監査等委員で構成されている経営会議は原則月1回開催され、業務執行の効率化を高めるため、重要な意思決定事項について審議及び決議を行っております。経営会議には必要に応じて各組織長等がオブザーバーとして出席し、意思決定内容を的確に把握できるようにしております。
また、当社は取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、社外取締役を含めた指名・報酬諮問委員会を設置し、指名・報酬などの特に重要な事項の検討に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ております。指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりであります。
役職名氏名
委員長代表取締役
社長
加賀谷 卓
委員社外取締役
(監査等委員)
宮下 正彦
委員社外取締役
(監査等委員)
浅井 宏行
(2022年6月29日現在)

ロ コムシスグループの業務執行体制、経営監視及び内部統制を図式化すると概ね次のとおりとなります。
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(2022年6月29日現在)

ハ その他の企業統治に関する事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則の規定により、2006年5月の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議いたしました。
また2015年4月の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の改正に合わせ、基本方針の内容の一部改定を決議し、2017年6月の取締役会においては、監査等委員会設置会社への移行に対応するため、基本方針の内容の一部改定を決議しております。以降は、社内外の環境変化等に応じて見直しを実施し、直近では2021年12月9日の取締役会において一部改訂を決議しております。
当該基本方針に基づき、次のとおり取り組んでおります。
○コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、コムシスグループ全体で共有する「コンプライアンス・プログラム」を制定し、その枠組みの中で「コンプライアンス行動指針」を定め、「コンプライアンス委員会」を設置しております。
コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、当社及び統括事業会社から選出された委員、全監査等委員により構成され、当社及びコムシスグループのコンプライアンス全体を統括し、その審議を通じてコムシスグループのコンプライアンス・マインドの向上、コンプライアンス体制の確立に取り組んでおります。コムシスグループ各社においても、同様のコンプライアンス委員会等を設置し、各社における教育、研修により、それぞれの企業理念や行動指針の一層の浸透を図り、コンプライアンス体制の構築に努めております。
○リスク管理体制の整備状況
当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の維持・増大を図るためには、当社を取り巻くさまざまなリスクを適切に管理することが重要であると認識しており、事業を取り巻くビジネスリスクを含む事業に重大な影響を与えるリスクに対応するため、リスクマネジメント体制を強化しております。
リスク管理については、コムシスグループ全体を統括するため、社長を委員長、当社及び統括事業会社の取締役を委員とする「リスク管理委員会」を設置しております。
また、2006年8月に「リスク管理基本方針」を策定し、コムシスグループ各社を含めたリスクマネジメントを推進しております。さらに、コムシスグループ各社においても同様に委員会等を設置し、それぞれの業務リスクに応じて必要な対応を行い、存在するリスクの最小化に努める取り組みを進めております。
当社は、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を策定し、リスク管理の実践を通じて、当社及びコムシスグループにおける事業の継続・安定的発展の確保に努めることとしております。
また、ISO、COHSMS(建設業労働安全衛生マネジメントシステム)、OHSAS(労働安全衛生マネジメントシステム)、プライバシーマーク等の各マネジメントシステムについて、コムシスグループ各社の業務に適合させ、認証を取得、維持、運用することにより、各社の業務リスクへの対応を行っております。
○CSRに対する取り組み
当社及びコムシスグループが社会の一員として、社会貢献を含む経済的及び社会的責任を積極的に果たすために、コムシスグループ全体を統括する「CSR委員会」を設置しております。
CSR委員会では、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、情報開示、情報保護、セキュリティ対策、社会貢献、環境等のテーマを対象としてCSR活動に取り組んでおります。
○情報管理体制の整備
取締役会、経営会議等の議事録並びに報告書その他取締役の業務執行に係る重要な文書・記録等については、法令及び社内規程に従い、適切に保存及び管理しております。
また、業務の効率化や業務執行の効率化を図るため、情報セキュリティを確保した上で、様々な情報システムを導入し、最新の経営情報を共有できる仕組みの構築に取り組んでおります。
○グループ会社の管理体制の整備
当社は、コムシスグループの主要な子会社である統括事業会社に対し、経営企画部において「コムシスグループ会社運営基準」に基づき、経営管理を行っております。また、統括事業会社は、統括事業会社が直接出資する子会社の経営を管理し、当社は統括事業会社が行う経営管理について、必要に応じて指導・助言を行うグループ運営体制としております。
コムシスグループ内の重要な意思決定事項については、コムシスグループの審議・報告ルールを明確にした「コムシスグループ会社運営基準」に基づき、子会社が行う重要な業務執行について、当社の経営会議及び取締役会において審議・報告するなど、当社への審議・報告制度を軸とした管理とモニタリングを実施する体制をとっております。
当社は、コムシスグループ全体を対象とする内部通報窓口を社内及び社外(法律事務所)に設置し、コムシスグループの使用人等からの通報による法令に違反する恐れのある事実等の報告を把握するとともに、公益通報者保護法に基づき通報者が不利益を被ることのない体制を整備し未然防止に取り組んでおります。
コムシスグループにおける業務の適正を確保するため、当社に設置したCSR委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の各種委員会は、統括事業会社の取締役等が委員として参画しその方針がコムシスグループ各社に浸透するよう努め、グループ各社の情報の共有化を図っております。
また、「コムシスグループ経営理念」のもと「コムシスグループ行動規範」を定め、グループ一体で健全・適正な事業運営を行うともに、適宜、統括事業会社を通じてグループ各社へ経営方針・施策等の周知徹底を図っております。また、必要に応じてコムシスグループ社長会を実施し、グループ全体での情報共有を図っております。
○反社会的勢力を排除するための体制
当社及びコムシスグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、企業としての社会的責任を果たすよう、一切の関係を遮断しております。また、関係を強要された時は、毅然とした態度で臨み、弁護士、警察等と連携しながら組織的に対応する体制を整備しております。
ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。その被保険者の範囲は当社の取締役並びに当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。被保険者が役員として行う業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)を当該保険契約によって塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為等に起因する損害については、塡補の対象としないこととしております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定、当社定款第32条に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものであります。