訂正有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役3名の5名で構成しています。監査役監査の手続、役割分担に関しましては、期初に策定する監査方針並びに監査計画書に基づき実施しております。
監査役会の活動状況
a.監査役会は、取締役会に先立ち月次で開催すると共に、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計19回開催し、1回あたりの所要時間は約3時間、監査役の出席率は100%でした。
年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議を行いました。
決議:監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等
報告:監査役月次活動状況報告及び社内決裁内容確認、内部通報報告等
審議・協議:監査役活動年間計画レビュー、取締役の職務執行状況評価、会計監査人の評価等
b.2018年1月に新設した、当社及び当社グループ各社の役員に関する通報の為の「役員を対象とする内部通報窓口」は、直接監査役会が対応しております。
監査役の主な活動
a.監査役は取締役会に出席し、議事内容を監査すると共に必要に応じて意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他職務分担に応じて、各種役員会等及び、各種委員会に出席し、取締役等の職務執行を確認しております。
b.監査役は、代表取締役社長との意見交換と提言、社外取締役との意見交換を各々四半期毎に行っております。
c.業務執行状況の聴取に関しては、常勤監査役に加え、社外監査役を原則として1名以上とし、取締役に対しては年に2回、執行役員及び主要な部室長に対しては年に1回のヒアリングを行い、業務執行状況、ガバナンス・コンプライアンスの取組み状況、働き方改革の状況、人材育成等の確認を行っております。
d.国内、海外のグループ会社監査に関しては、期初に策定する監査計画に基づき選出する重要拠点は毎年、それ以外の拠点は隔年を基本として往査を行っており、事業執行の進捗状況、重点リスクへの対応、コンプライアンスの取組み、働き方改革の状況、要望事項などの聞き取りを行っております。
e.相談窓口に寄せられる通報に関しては、担当部門より報告を受けております。
f.三様監査に関しては、会計監査人及び内部監査部門との情報交換を月1回実施し、確認事項として内部監査部門の監査への立会いや、会計監査人の監査への立会い(期末棚卸監査含む)を実施しております。
② 内部監査の状況
監査部(19名配置)は、監査役及び会計監査人と連携して、事業所等の往査、国内外の子会社調査等の会計監査及び業務監査を実施しております。これらの内部監査の結果は、取締役会に報告され、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映されております。
なお、監査部と会計監査人は、会計監査人が内部統制の有効性を評価するにあたって、内部監査の実施状況の理解に資するために協議を行い、また、監査の効率的運用のために監査の結果について相互に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1977年に連結財務諸表(当時は米国会計基準)に関する監査契約を締結し、その後2006年より財務諸表の監査も含め継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
④ 会計監査人の選定理由及び評価
a.会計監査人の選定理由
会計監査人を選定するにあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を持続的に実施できる体制を構築していることを確認しております。具体的には、監査の品質管理、監査体制、監査実施要領、監査費用等を選定基準としております。なお、会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくないなど、当社の会計監査人であることについて当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任します。
会計監査人の解任又は不再任について総会議案とするか否かを協議し決定するための具体的方法として、会計監査人の評価を実施しております。
b.会計監査人の評価
期初、期中、期末の年3回、監査役会で定めた「会計監査人評価チェックシート」を用い、監査役会で会計監査人の評価を行っております。品質管理、監査チームの体制、契約受任・継続方針、コミュニケーション、不正の兆候報告、海外ネットワークファームとのコミュニケーション等を評価項目としております。また、会計監査人と当社関係部署との連携を確認するために、経理財務部門、内部監査部門からの聴取を実施しております。
その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、当監査役会は有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
なお、当事業年度におきましては、上記に加え当社グループ会社の海外拠点のうち2拠点の監査時に、それらの会計監査を行うネットワークファーム担当者と情報交換を行い、当社を担当する会計監査人との連携状況の確認を行いました。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 1 提出会社の金額には、国際会計基準(IFRS)の任意適用に係る監査の報酬等が含まれます。
2 当社における非監査業務の内容は、内部監査に関する指導・助言業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注) 当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、内部監査に関する指導・助言業務等であり、当連結会計年度は、新規事業に関する助言業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する指導・助言業務等であります。
c. 監査報酬の決定方針
監査報酬の同意権に基づいて、監査役会は会計監査人から当事業年度の監査計画の内容、職務執行状況、監査品質の維持・向上、会計監査人と事業執行部門との関わり状況、監査報酬の算定方法、前期より監査報酬に変動がある場合は、その変動理由等について報告を受け、評価を行う事としております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
上記の方針に従い、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役2名と社外監査役3名の5名で構成しています。監査役監査の手続、役割分担に関しましては、期初に策定する監査方針並びに監査計画書に基づき実施しております。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役 | 西原 耕一 | 当社の広報・総務・コンプライアンスの部門長などの豊富な経験を有しております。監査役会の議長を務めております。 |
| 常勤監査役 | 田澤 信之 | 当社の加工事業本部管理統括部長などの事業管理に関する豊富な職務経験や知見を有しております。 |
| 社外監査役 | 芝 昭彦 | 弁護士としての専門的見地と豊富な経験等を有しております。 |
| 社外監査役 | 北口 正幸 | 公認会計士及び弁護士としての専門的見地と豊富な経験等を有しております。 |
| 社外監査役 | 山崎 徳司 | 食品セクターの証券アナリストを務め、食品企業全般に対し、専門的見地と豊富な経験等を有しております。 |
監査役会の活動状況
a.監査役会は、取締役会に先立ち月次で開催すると共に、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計19回開催し、1回あたりの所要時間は約3時間、監査役の出席率は100%でした。
年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議を行いました。
決議:監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書等
報告:監査役月次活動状況報告及び社内決裁内容確認、内部通報報告等
審議・協議:監査役活動年間計画レビュー、取締役の職務執行状況評価、会計監査人の評価等
b.2018年1月に新設した、当社及び当社グループ各社の役員に関する通報の為の「役員を対象とする内部通報窓口」は、直接監査役会が対応しております。
監査役の主な活動
a.監査役は取締役会に出席し、議事内容を監査すると共に必要に応じて意見表明を行っております。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他職務分担に応じて、各種役員会等及び、各種委員会に出席し、取締役等の職務執行を確認しております。
b.監査役は、代表取締役社長との意見交換と提言、社外取締役との意見交換を各々四半期毎に行っております。
c.業務執行状況の聴取に関しては、常勤監査役に加え、社外監査役を原則として1名以上とし、取締役に対しては年に2回、執行役員及び主要な部室長に対しては年に1回のヒアリングを行い、業務執行状況、ガバナンス・コンプライアンスの取組み状況、働き方改革の状況、人材育成等の確認を行っております。
d.国内、海外のグループ会社監査に関しては、期初に策定する監査計画に基づき選出する重要拠点は毎年、それ以外の拠点は隔年を基本として往査を行っており、事業執行の進捗状況、重点リスクへの対応、コンプライアンスの取組み、働き方改革の状況、要望事項などの聞き取りを行っております。
e.相談窓口に寄せられる通報に関しては、担当部門より報告を受けております。
f.三様監査に関しては、会計監査人及び内部監査部門との情報交換を月1回実施し、確認事項として内部監査部門の監査への立会いや、会計監査人の監査への立会い(期末棚卸監査含む)を実施しております。
② 内部監査の状況
監査部(19名配置)は、監査役及び会計監査人と連携して、事業所等の往査、国内外の子会社調査等の会計監査及び業務監査を実施しております。これらの内部監査の結果は、取締役会に報告され、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映されております。
なお、監査部と会計監査人は、会計監査人が内部統制の有効性を評価するにあたって、内部監査の実施状況の理解に資するために協議を行い、また、監査の効率的運用のために監査の結果について相互に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1977年に連結財務諸表(当時は米国会計基準)に関する監査契約を締結し、その後2006年より財務諸表の監査も含め継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
c.業務を執行した公認会計士
| 新免和久 |
| 高居健一 |
| 松本俊輔 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 25名 |
| 公認会計士試験合格者 | 17名 |
| その他 | 54名 |
④ 会計監査人の選定理由及び評価
a.会計監査人の選定理由
会計監査人を選定するにあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を持続的に実施できる体制を構築していることを確認しております。具体的には、監査の品質管理、監査体制、監査実施要領、監査費用等を選定基準としております。なお、会計監査人が職務上の義務に違反し又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくないなど、当社の会計監査人であることについて当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任します。
会計監査人の解任又は不再任について総会議案とするか否かを協議し決定するための具体的方法として、会計監査人の評価を実施しております。
b.会計監査人の評価
期初、期中、期末の年3回、監査役会で定めた「会計監査人評価チェックシート」を用い、監査役会で会計監査人の評価を行っております。品質管理、監査チームの体制、契約受任・継続方針、コミュニケーション、不正の兆候報告、海外ネットワークファームとのコミュニケーション等を評価項目としております。また、会計監査人と当社関係部署との連携を確認するために、経理財務部門、内部監査部門からの聴取を実施しております。
その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、当監査役会は有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
なお、当事業年度におきましては、上記に加え当社グループ会社の海外拠点のうち2拠点の監査時に、それらの会計監査を行うネットワークファーム担当者と情報交換を行い、当社を担当する会計監査人との連携状況の確認を行いました。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 222 | 26 | 218 | 25 |
| 連結子会社 | 70 | ― | 87 | ― |
| 計 | 292 | 26 | 305 | 25 |
(注) 1 提出会社の金額には、国際会計基準(IFRS)の任意適用に係る監査の報酬等が含まれます。
2 当社における非監査業務の内容は、内部監査に関する指導・助言業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | 5 | 42 | 18 |
| 連結子会社 | 93 | 25 | 94 | 25 |
| 計 | 137 | 30 | 136 | 43 |
(注) 当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、内部監査に関する指導・助言業務等であり、当連結会計年度は、新規事業に関する助言業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する指導・助言業務等であります。
c. 監査報酬の決定方針
監査報酬の同意権に基づいて、監査役会は会計監査人から当事業年度の監査計画の内容、職務執行状況、監査品質の維持・向上、会計監査人と事業執行部門との関わり状況、監査報酬の算定方法、前期より監査報酬に変動がある場合は、その変動理由等について報告を受け、評価を行う事としております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
上記の方針に従い、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。