有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から36.0%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が36.0%から33.0%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.2%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
(1)流動資産 | ||||
繰延税金資産 | ||||
未払事業税 | 57 | 百万円 | 80 | 百万円 |
賞与引当金 | 150 | 百万円 | 154 | 百万円 |
その他 | 120 | 百万円 | 158 | 百万円 |
繰延税金資産合計 | 328 | 百万円 | 393 | 百万円 |
繰延税金負債 | ||||
その他 | 40 | 百万円 | 8 | 百万円 |
繰延税金負債合計 | 40 | 百万円 | 8 | 百万円 |
繰延税金資産の純額 | 288 | 百万円 | 385 | 百万円 |
(2)固定資産 | ||||
繰延税金資産 | ||||
退職給付引当金 | 99 | 百万円 | 104 | 百万円 |
役員退職慰労引当金 | 27 | 百万円 | 32 | 百万円 |
投資有価証券評価損 | 219 | 百万円 | 263 | 百万円 |
会員権評価損 | 16 | 百万円 | 18 | 百万円 |
土地評価損 | 196 | 百万円 | 196 | 百万円 |
減損損失 | 71 | 百万円 | 58 | 百万円 |
資産除去債務 | 18 | 百万円 | 18 | 百万円 |
その他 | 107 | 百万円 | 123 | 百万円 |
繰延税金資産合計 | 756 | 百万円 | 816 | 百万円 |
繰延税金負債 | ||||
圧縮記帳積立金 | 119 | 百万円 | 119 | 百万円 |
資産除去債務 | 2 | 百万円 | 2 | 百万円 |
その他有価証券評価差額金 | 327 | 百万円 | 784 | 百万円 |
繰延税金負債合計 | 449 | 百万円 | 906 | 百万円 |
繰延税金資産の純額 | 306 | 百万円 | △90 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
法定実効税率 | 38.0 | % | - | % |
(調整) | ||||
住民税均等割等 | 1.0 | % | - | % |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | % | - | % |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.5 | % | - | % |
その他 | 0.1 | % | - | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.8 | % | - | % |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から36.0%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が36.0%から33.0%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.2%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。