有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
①従業員持株会信託型ESOPの内容
イ.従業員持株会信託型ESOPの概要
当社は、平成23年6月20日の取締役会において、当社グループ従業員持株会を活用し、福利厚生の拡充及び当社の企業価値向上を目的として「従業員持株会信託型ESOP」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、当社の従業員持株会である「江崎グリコ投資会」(以下「本持株会」といいます。)に加入するすべての社員を対象とするインセンティブ・プランです。本制度では、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする特定金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結し、三井住友信託銀行株式会社(信託口)を設定します。三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託の設定後5年間にわたり本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を三井住友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社(信託口)と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三井住友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内(5年)において、一定の計画(条件及び方法)に従って継続的にその時々の時価で本持株会に売却します。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済します。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余財産が存在する場合は、当該金銭を下記③に記載の本信託契約で定める受益者要件を充足する社員に分配します。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が特定金銭信託契約を締結しており、当該契約に基づき従業員に金銭の分配を行います。なお、借入金が完済できない場合は、損失補償契約に基づき補償人である当社が補償履行します。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権その他の株主としての権利行使(以下、「議決権行使等」といいます。)については、信託管理人が本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従って議決権行使等の指図を受託者に対して行い、受託者はその指図に従い議決権行使等を行います。
なお、本持株会は従来どおり存続、運営しております。
ロ.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
1,140,000株
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で受益者となり得る者は、持株会への売却期間において本持株会に加入している者(但し、定年退職、当社都合による退会によって本持株会を退会した者を含みます。)のうち、所定の受益者確定手続に基づいて受益者として確定した者とします。
②業績連動型株式報酬制度の内容
イ.業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、新しい株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案が、平成27年6月24日開催の第110回定時株主総会において決議されました。
当社は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(海外駐在者を除く。以下併せて「取締役等」といいます。)を対象に、業績向上に対する達成意欲を更に高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたしました。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(PerformanceShare)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであります。当社は、平成28年3月31日で終了する事業年度から平成30年3月31日で終了する事業年度までの3年間(以下「対象期間」といいます。)を対象として、各事業年度の役位及び業績目標の達成度に応じて役員報酬として当社株式の交付を行う制度を採用いたします。
本制度では、当社と三菱UFJ信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口、三菱UFJ信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下、「役員報酬信託口」といいます。)において、予め取得した株式を管理する予定です。
本信託契約では、当社が合計3億円を上限とする金員を対象期間の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託を設定いたします。役員報酬信託口は、当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得し、業績達成度に応じて当社の取締役等に当社株式を交付いたします。
役員報酬信託口からの当社株式の交付は、受益者要件を満たす当社の取締役等に、所定の受益者確定手続を行うことにより、信託期間中の毎年6月末日(同日が営業日でない場合には、前営業日)に、同年5月末日に付与されたポイント数に応じた当社株式を本信託から交付します。
なお、本信託の信託財産に属する当社株式(すなわち当社の取締役等に交付される前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとなっております。
ロ.本制度の対象者
本制度の対象者及び受益者要件は以下のとおりとなります。
① 毎年3月末日に当社の取締役等として在任していること
② 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
③ 業績目標の達成度に応じて付与されるポイント数が決定されていること
④ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
ハ.信託終了時の取扱い
評価対象事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合は、株主還元策として、信託終了時に、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、取締役会決議により消却することを予定しております。
①従業員持株会信託型ESOPの内容
イ.従業員持株会信託型ESOPの概要
当社は、平成23年6月20日の取締役会において、当社グループ従業員持株会を活用し、福利厚生の拡充及び当社の企業価値向上を目的として「従業員持株会信託型ESOP」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、当社の従業員持株会である「江崎グリコ投資会」(以下「本持株会」といいます。)に加入するすべての社員を対象とするインセンティブ・プランです。本制度では、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする特定金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結し、三井住友信託銀行株式会社(信託口)を設定します。三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託の設定後5年間にわたり本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を三井住友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社(信託口)と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三井住友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内(5年)において、一定の計画(条件及び方法)に従って継続的にその時々の時価で本持株会に売却します。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済します。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余財産が存在する場合は、当該金銭を下記③に記載の本信託契約で定める受益者要件を充足する社員に分配します。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が特定金銭信託契約を締結しており、当該契約に基づき従業員に金銭の分配を行います。なお、借入金が完済できない場合は、損失補償契約に基づき補償人である当社が補償履行します。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権その他の株主としての権利行使(以下、「議決権行使等」といいます。)については、信託管理人が本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従って議決権行使等の指図を受託者に対して行い、受託者はその指図に従い議決権行使等を行います。
なお、本持株会は従来どおり存続、運営しております。
ロ.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
1,140,000株
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で受益者となり得る者は、持株会への売却期間において本持株会に加入している者(但し、定年退職、当社都合による退会によって本持株会を退会した者を含みます。)のうち、所定の受益者確定手続に基づいて受益者として確定した者とします。
②業績連動型株式報酬制度の内容
イ.業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成27年5月15日開催の取締役会において、新しい株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案が、平成27年6月24日開催の第110回定時株主総会において決議されました。
当社は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(海外駐在者を除く。以下併せて「取締役等」といいます。)を対象に、業績向上に対する達成意欲を更に高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたしました。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(PerformanceShare)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであります。当社は、平成28年3月31日で終了する事業年度から平成30年3月31日で終了する事業年度までの3年間(以下「対象期間」といいます。)を対象として、各事業年度の役位及び業績目標の達成度に応じて役員報酬として当社株式の交付を行う制度を採用いたします。
本制度では、当社と三菱UFJ信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口、三菱UFJ信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下、「役員報酬信託口」といいます。)において、予め取得した株式を管理する予定です。
本信託契約では、当社が合計3億円を上限とする金員を対象期間の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託を設定いたします。役員報酬信託口は、当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得し、業績達成度に応じて当社の取締役等に当社株式を交付いたします。
役員報酬信託口からの当社株式の交付は、受益者要件を満たす当社の取締役等に、所定の受益者確定手続を行うことにより、信託期間中の毎年6月末日(同日が営業日でない場合には、前営業日)に、同年5月末日に付与されたポイント数に応じた当社株式を本信託から交付します。
なお、本信託の信託財産に属する当社株式(すなわち当社の取締役等に交付される前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとなっております。
ロ.本制度の対象者
本制度の対象者及び受益者要件は以下のとおりとなります。
① 毎年3月末日に当社の取締役等として在任していること
② 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
③ 業績目標の達成度に応じて付与されるポイント数が決定されていること
④ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
ハ.信託終了時の取扱い
評価対象事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合は、株主還元策として、信託終了時に、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、取締役会決議により消却することを予定しております。