有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:13
【資料】
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【項目】
120項目
(10)【従業員株式所有制度の内容】
①従業員株式所有制度の概要
当社は、平成23年6月20日の取締役会において、当社グループ従業員持株会を活用し、福利厚生の拡充及び当社の企業価値向上を目的として「従業員持株会信託型ESOP」(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、当社の従業員持株会である「江崎グリコ投資会」(以下「本持株会」といいます。)に加入するすべての社員を対象とするインセンティブ・プランです。本制度では、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする特定金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結し、三井住友信託銀行株式会社(信託口)を設定します。三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託の設定後5年間にわたり本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を三井住友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社(信託口)と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三井住友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内(5年)において、一定の計画(条件及び方法)に従って継続的にその時々の時価で本持株会に売却します。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済します。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余財産が存在する場合は、当該金銭を下記③に記載の本信託契約で定める受益者要件を充足する社員に分配します。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が特定金銭信託契約を締結しており、当該契約に基づき従業員に金銭の分配を行います。なお、借入金が完済できない場合は、損失補償契約に基づき補償人である当社が補償履行します。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権その他の株主としての権利行使(以下、「議決権行使等」といいます。)については、信託管理人が本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従って議決権行使等の指図を受託者に対して行い、受託者はその指図に従い議決権行使等を行います。
なお、本持株会は従来どおり存続、運営しております。
②従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
1,140,000株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で受益者となり得る者は、持株会への売却期間において本持株会に加入している者(但し、定年退職、当社都合による退会によって本持株会を退会した者を含みます。)のうち、所定の受益者確定手続に基づいて受益者として確定した者とします。