有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、総勢5名の監査役(うち社外監査役3名)で実施しています。さらに、会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる監査役専従のスタッフを2名配置し、監査役監査を支える体制を確保しています。
常勤監査役をはじめとする監査役は、監査役会で決定された監査方針、監査計画および職務分担に基づき、取締役会等の重要な会議への出席や決裁書類等の閲覧を通じ、取締役および執行役員の業務執行状況について監査し、あわせて、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証しています。
当事業年度における監査役会は7回開催し、監査役全員がすべて出席しています。また、監査役会での主な決議事項としては監査方針・監査計画、会計監査人の監査計画および監査報酬の同意、会計監査人の再任、監査報告書等、報告事項としては取締役会議題事前確認、監査役活動状況報告、四半期決算報告、会計監査人の四半期レビュー報告、子会社経営状況報告、内部監査報告等がありました。
なお、監査役2名については、公認会計士として長年活躍した実績を持ち、財務・会計に関する専門的な知見に基づき、監査を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の組織として監査室を設置し、国内外の関係会社を含め、会計および業務監査ならびに内部統制監査を実施しています。現在、監査室長以下、総勢13名体制でリスク回避等の内部監査機能を担っており、社内各部署・各関係会社の業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的なアドバイスや勧告を行っています。
監査役および内部監査部門である監査室と当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では定期的に、また、その他必要が生じた都度、会合をもち、監査体制や監査計画あるいは監査の実施状況等について情報交換を行い、監査の実効性を高めています。
内部監査部門である監査室が実施した内部監査結果については、終了の都度、監査役に報告がなされています。また、監査役の要望により、監査役監査業務のために内部監査部門のスタッフと、緊密に連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1972年1月期(第19期)以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受けています。
有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性および監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断したためです。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、当社が定める「会計監査人評価基準」に則り、監査役会において会計監査人の監査活動の独立性および専門性等に関する評価を行う機会を設け、実施しています。
具体的な評価項目は、1)監査法人の品質管理、2)監査チーム(独立性、専門性)、3)監査報酬等、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営者等との関係、6)グループ監査、7)不正リスクの7項目に関して、合計74の確認事項について評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
今後の事業展開に係る助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
c.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
(当連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した監査報酬額を、監査役会の同意を得て定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の前期の会計監査の職務遂行状況、当期の監査計画の内容、報酬見積もりの算定根拠について、確認し審議した結果、これらについて相当であると判断したためです。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、総勢5名の監査役(うち社外監査役3名)で実施しています。さらに、会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる監査役専従のスタッフを2名配置し、監査役監査を支える体制を確保しています。
常勤監査役をはじめとする監査役は、監査役会で決定された監査方針、監査計画および職務分担に基づき、取締役会等の重要な会議への出席や決裁書類等の閲覧を通じ、取締役および執行役員の業務執行状況について監査し、あわせて、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証しています。
当事業年度における監査役会は7回開催し、監査役全員がすべて出席しています。また、監査役会での主な決議事項としては監査方針・監査計画、会計監査人の監査計画および監査報酬の同意、会計監査人の再任、監査報告書等、報告事項としては取締役会議題事前確認、監査役活動状況報告、四半期決算報告、会計監査人の四半期レビュー報告、子会社経営状況報告、内部監査報告等がありました。
なお、監査役2名については、公認会計士として長年活躍した実績を持ち、財務・会計に関する専門的な知見に基づき、監査を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の組織として監査室を設置し、国内外の関係会社を含め、会計および業務監査ならびに内部統制監査を実施しています。現在、監査室長以下、総勢13名体制でリスク回避等の内部監査機能を担っており、社内各部署・各関係会社の業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的なアドバイスや勧告を行っています。
監査役および内部監査部門である監査室と当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では定期的に、また、その他必要が生じた都度、会合をもち、監査体制や監査計画あるいは監査の実施状況等について情報交換を行い、監査の実効性を高めています。
内部監査部門である監査室が実施した内部監査結果については、終了の都度、監査役に報告がなされています。また、監査役の要望により、監査役監査業務のために内部監査部門のスタッフと、緊密に連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1972年1月期(第19期)以降
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | ||
指定有限責任社員 業務執行社員 | 小野 英樹 | 有限責任監査法人トーマツ | |
同 | 桃木 秀一 |
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成 | 公認会計士 | 7名 |
公認会計士試験合格者等 | 4名 | |
その他 | 12名 |
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受けています。
有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性および監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断したためです。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、当社が定める「会計監査人評価基準」に則り、監査役会において会計監査人の監査活動の独立性および専門性等に関する評価を行う機会を設け、実施しています。
具体的な評価項目は、1)監査法人の品質管理、2)監査チーム(独立性、専門性)、3)監査報酬等、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営者等との関係、6)グループ監査、7)不正リスクの7項目に関して、合計74の確認事項について評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 93 | ― | 98 | 13 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 93 | ― | 98 | 13 |
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
今後の事業展開に係る助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | 11 | ― | 3 |
連結子会社 | 233 | 84 | 220 | 42 |
計 | 233 | 95 | 220 | 46 |
当社および連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
c.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
(当連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した監査報酬額を、監査役会の同意を得て定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の前期の会計監査の職務遂行状況、当期の監査計画の内容、報酬見積もりの算定根拠について、確認し審議した結果、これらについて相当であると判断したためです。