有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役3名および監査役1名の合計5名の監査役により実施しており、その監査役5名により監査役会を構成しています。
さらに、会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる監査役専従のスタッフを3名配置し、監査役監査を支える体制を確保しています。
川名秀幸監査役は、企業法務に関わる知見を有しており、2020年に現職に就任しています。町田恵美監査役は、公認会計士として長年活躍しており、2020年に現職に就任しています。大河内公一監査役は、事業会社の財務経理部門での豊富な経験や、取締役(常勤監査等委員)の業務をとおして培われた専門性の高い知見を有しており、2024年に現職に就任しています。北村聡子監査役は、弁護士としての高度な知見・見識を有しており、2024年に現職に就任しています。小野塚善昭監査役は、長年、ヤクルト販売会社の経営に携わっており、2024年に現職に就任しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会に先立ち開催しています。当事業年度の開催回数は10回であり、各監査役の出席状況は、次のとおりです。
監査役会の主な検討事項は、次のとおりです。
(決議事項)監査の方針・計画、監査役会の監査報告書作成、会計監査人の再任、会計監査人の監査報
酬の同意等
(報告事項)取締役会議題内容の事前確認、監査役活動状況の報告、会計監査人による監査計画および
四半期レビュー・監査結果の報告、所管部署による四半期決算・子会社経営状況の報告、内部監査部門による監査報告等
監査役会は、監査の方針・計画・業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って、取締役会その他重要会議に出席するほか取締役・執行役員等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧しています。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しています。
また、子会社については、往査や面談等を通じて子会社の取締役および監査役から事業の報告を受け、また随時、子会社を管轄する部署から経営に関する情報の提供を受けています。なお、子会社の一部は、常勤監査役が監査役を兼務しています。
会計監査人からは、四半期ごとに監査状況の報告を受け、意見交換を行うとともに、必要に応じて随時、協議の場を設けるなど、密接な連携を図っています。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、その選定理由や監査上の対応状況等の説明を受け、意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の組織として監査室を設置し、現在、監査室長以下、総勢13名体制で、社内各部署・関係会社の業務全体にわたる会計および業務監査ならびに内部統制監査を実施し、業務の改善に向けて具体的なアドバイスや勧告を行っています。
また、監査室が実施した内部監査結果については、取締役会ならびに監査役および監査役会に対しても報告しています。
さらに、監査役および監査室と当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では定期的に、また、その他必要が生じた都度、会合をもち、監査体制や監査計画あるいは監査の実施状況等について情報交換を行い、監査の実効性を高めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1972年1月期(第19期)以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受けています。
有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性および監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断したためです。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、当社が定める「会計監査人評価基準」に則り、監査役会において会計監査人の監査活動の独立性および専門性等に関する評価を行う機会を設け、実施しています。
具体的な評価項目は、1)監査法人の品質管理、2)監査チーム(独立性、専門性)、3)監査報酬等、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営者等との関係、6)グループ監査、7)不正リスクの7項目に関して、詳細に確認し、評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
今後の事業展開に係る助言業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
税務コンサルティング業務および株式報酬導入に関するコンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
(当連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した監査報酬額を、監査役会の同意を得て定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の前期の会計監査の職務遂行状況、当期の監査計画の内容、報酬見積もりの算定根拠について、確認し審議した結果、これらについて相当であると判断したためです。
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役3名および監査役1名の合計5名の監査役により実施しており、その監査役5名により監査役会を構成しています。
さらに、会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる監査役専従のスタッフを3名配置し、監査役監査を支える体制を確保しています。
川名秀幸監査役は、企業法務に関わる知見を有しており、2020年に現職に就任しています。町田恵美監査役は、公認会計士として長年活躍しており、2020年に現職に就任しています。大河内公一監査役は、事業会社の財務経理部門での豊富な経験や、取締役(常勤監査等委員)の業務をとおして培われた専門性の高い知見を有しており、2024年に現職に就任しています。北村聡子監査役は、弁護士としての高度な知見・見識を有しており、2024年に現職に就任しています。小野塚善昭監査役は、長年、ヤクルト販売会社の経営に携わっており、2024年に現職に就任しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会に先立ち開催しています。当事業年度の開催回数は10回であり、各監査役の出席状況は、次のとおりです。
役職 | 氏名 | 出席状況 |
常勤監査役 | 山上 博資 | 10回/10回 |
常勤監査役 | 川名 秀幸 | 10回/10回 |
社外監査役 | 谷川 清十郎 | 10回/10回 |
社外監査役 | 手塚 仙夫 | 9回/10回 |
社外監査役 | 町田 恵美 | 10回/10回 |
監査役会の主な検討事項は、次のとおりです。
(決議事項)監査の方針・計画、監査役会の監査報告書作成、会計監査人の再任、会計監査人の監査報
酬の同意等
(報告事項)取締役会議題内容の事前確認、監査役活動状況の報告、会計監査人による監査計画および
四半期レビュー・監査結果の報告、所管部署による四半期決算・子会社経営状況の報告、内部監査部門による監査報告等
監査役会は、監査の方針・計画・業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って、取締役会その他重要会議に出席するほか取締役・執行役員等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧しています。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しています。
また、子会社については、往査や面談等を通じて子会社の取締役および監査役から事業の報告を受け、また随時、子会社を管轄する部署から経営に関する情報の提供を受けています。なお、子会社の一部は、常勤監査役が監査役を兼務しています。
会計監査人からは、四半期ごとに監査状況の報告を受け、意見交換を行うとともに、必要に応じて随時、協議の場を設けるなど、密接な連携を図っています。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、その選定理由や監査上の対応状況等の説明を受け、意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の組織として監査室を設置し、現在、監査室長以下、総勢13名体制で、社内各部署・関係会社の業務全体にわたる会計および業務監査ならびに内部統制監査を実施し、業務の改善に向けて具体的なアドバイスや勧告を行っています。
また、監査室が実施した内部監査結果については、取締役会ならびに監査役および監査役会に対しても報告しています。
さらに、監査役および監査室と当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では定期的に、また、その他必要が生じた都度、会合をもち、監査体制や監査計画あるいは監査の実施状況等について情報交換を行い、監査の実効性を高めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1972年1月期(第19期)以降
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | ||
指定有限責任社員 業務執行社員 | 井出 正弘 | 有限責任監査法人トーマツ | |
同 | 藤春 暁子 |
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成 | 公認会計士 | 10名 |
公認会計士試験合格者等 | 7名 | |
その他 | 30名 |
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受けています。
有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性および監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断したためです。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、当社が定める「会計監査人評価基準」に則り、監査役会において会計監査人の監査活動の独立性および専門性等に関する評価を行う機会を設け、実施しています。
具体的な評価項目は、1)監査法人の品質管理、2)監査チーム(独立性、専門性)、3)監査報酬等、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営者等との関係、6)グループ監査、7)不正リスクの7項目に関して、詳細に確認し、評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 117 | 49 | 120 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 117 | 49 | 120 | ― |
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
今後の事業展開に係る助言業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | 20 | ― | 14 |
連結子会社 | 295 | 65 | 402 | 80 |
計 | 295 | 86 | 402 | 95 |
当社および連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
税務コンサルティング業務および株式報酬導入に関するコンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
(当連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した監査報酬額を、監査役会の同意を得て定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の前期の会計監査の職務遂行状況、当期の監査計画の内容、報酬見積もりの算定根拠について、確認し審議した結果、これらについて相当であると判断したためです。