四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、飲料および食品製造販売事業部門(日本)では、従来、総額で収益を認識していた資機材売上について、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法(代理人取引に該当)に変更しました。また、同事業部門での量販店等へのセンターフィー、同事業部門、医薬品製造販売事業部門およびその他事業部門での販売奨励金等の顧客に支払われる対価については、従来の販売費及び一般管理費から、売上高より減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,629百万円減少し、売上原価は1,911百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,717百万円減少しています。なお、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益および利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、飲料および食品製造販売事業部門(日本)では、従来、総額で収益を認識していた資機材売上について、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法(代理人取引に該当)に変更しました。また、同事業部門での量販店等へのセンターフィー、同事業部門、医薬品製造販売事業部門およびその他事業部門での販売奨励金等の顧客に支払われる対価については、従来の販売費及び一般管理費から、売上高より減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,629百万円減少し、売上原価は1,911百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,717百万円減少しています。なお、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益および利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。