訂正有価証券報告書-第144期(2021/04/01-2022/03/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
本人取引に係る収益認識
当社の役割が本人に該当する取引のうち、顧客から受け取る額から販売店等の手数料相当額を控除した純額で収益を認識していたものは、総額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用前と比べて、当事業年度の売上高と販売費及び一般管理費が、それぞれ4,226百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高、及び当事業年度の1株当たり情報への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
本人取引に係る収益認識
当社の役割が本人に該当する取引のうち、顧客から受け取る額から販売店等の手数料相当額を控除した純額で収益を認識していたものは、総額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用前と比べて、当事業年度の売上高と販売費及び一般管理費が、それぞれ4,226百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高、及び当事業年度の1株当たり情報への影響はありません。