有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、取締役の役位に応じた固定報酬を設定しております。監査監督を適切に実施するため、取締役報酬は固定報酬のみとし、執行役員兼務取締役の執行役員報酬の一部賞与につきましては業績連動型報酬制度を導入しております。
取締役報酬の決定方法は、取締役(監査等委員を除く。)は報酬審議委員会による審議を経て取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)は監査等委員会の決議により決定いたします。
報酬審議委員会はすべての独立社外取締役および代表取締役、社長ならびに取締役会が選定する取締役により構成され、代表取締役を委員長とし、必要に応じて役員報酬の妥当性を審議し、取締役会へ報告しております。
なお、当事業年度において取締役報酬変更に関する取締役会決議は行っておりません。
当社の役員報酬について、2016年6月28日開催の第95期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額230百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額60百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
上記表のほか、使用人兼務取締役(5名)の使用人分給与(賞与引当金の繰入額を含む)を72百万円支払っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、取締役の役位に応じた固定報酬を設定しております。監査監督を適切に実施するため、取締役報酬は固定報酬のみとし、執行役員兼務取締役の執行役員報酬の一部賞与につきましては業績連動型報酬制度を導入しております。
取締役報酬の決定方法は、取締役(監査等委員を除く。)は報酬審議委員会による審議を経て取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)は監査等委員会の決議により決定いたします。
報酬審議委員会はすべての独立社外取締役および代表取締役、社長ならびに取締役会が選定する取締役により構成され、代表取締役を委員長とし、必要に応じて役員報酬の妥当性を審議し、取締役会へ報告しております。
なお、当事業年度において取締役報酬変更に関する取締役会決議は行っておりません。
当社の役員報酬について、2016年6月28日開催の第95期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額を年額230百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額60百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 22 | 22 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 13 | 13 | - | - | 2 |
上記表のほか、使用人兼務取締役(5名)の使用人分給与(賞与引当金の繰入額を含む)を72百万円支払っております。