有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、報酬委員会へ諮問し答申を受けたうえで取締役会で決議しており、内容は以下のとおりであります。
a. 取締役の個人別の報酬等(固定の金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針、ならびに、非金銭
報酬等の内容(譲渡制限付株式)及び当該非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の額若しくは数又はその算定方法
の決定に関する方針
1)株主総会決議で、取締役全員の報酬等の総額の上限を定め、その総額の上限枠内で、個人別の報酬等の内容の決定を取締役会に一任しております。
2)取締役の報酬等は、固定の金銭報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)といたします。ただし、非金銭報酬は社外取締役を対象から除いております。
3)当事業年度開始以降、6月に開催する取締役会までに、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個別の金銭報酬の具体的金額及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)の割当株式数について報酬委員会に諮問し答申を受け、株主総会から1ヵ月以内に開催する取締役会にて決議いたします。
4)報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の額及び割当株式数について、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮することとしております。
5)現段階では、業績連動報酬等、会社法施行規則第98条の5第1号の報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定は採用しないことといたします。
b. 取締役に対し金銭報酬を与える時期または条件の決定に関する方針
1)時期の決定は、6月の株主総会後の取締役会にて当期間(同年7月分から翌年6月分まで)分を行います。
2)金銭報酬を与える時期は、毎月25日とし、原則として年額を12等分した金額を与えます。
c. 取締役(社外取締役を除く。)に対し非金銭報酬(譲渡制限付株式)を与える時期又は条件の決定に関する
方針
1)時期の決定は、6月の株主総会後1ヵ月以内に開催される取締役会にて当期間(同年7月分から翌年6月分まで)分を行います。
2)株式報酬を与える時期は、決定から1ヵ月以内とし、取締役会にて決定した株式数を割り当てます。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容における決定の委任に関する事項
報酬水準の妥当性及び評価の透明性を確保する観点から、半数以上を社外取締役が占める報酬委員会に諮問し答申を受け、取締役会に委任しております。
1)当該委任を受ける者の氏名ならびに当該株式会社における地位及び担当
報酬委員会は、代表取締役社長(山田共之)、社外取締役2名(和氣満美子、足立政治)で構成することとしております。取締役会は、代表取締役社長(山田共之)、常務取締役4名(奥田良三、林伸二、石橋宏、大山修一)、社外取締役2名(和氣満美子、足立政治)、取締役2名(野田聡、三木智史)で構成することとしております。
2)委任する権限の内容
取締役の個人別の報酬等の内容の決定
3)権限が適切に行使されるようにするための措置の内容は、報酬委員会において、取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮するという基準を設けた上で協議して諮問し、答申を受けた取締役会で決定いたします。
(注)1.2008年6月27日の第37回定時株主総会において、取締役の報酬額は、8名に対し年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、4名に対し年額36百万円以内とすることが決議されています。
2.2025年6月27日の第54回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されています。譲渡制限付株式の割り当てのための報酬の総額は、上記(注)1.の取締役の報酬等の額の範囲内とし、譲渡制限付株式の割り当てのために発行又は処分される普通株式総数は年28千株以内としております。
② 当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動
当事業年度においては、2025年6月に報酬委員会を開催し、審議、答申を行い、金銭報酬につきましては同月に開催された取締役会において決議されております。また、非金銭報酬(譲渡制限付株式)につきましては2025年7月に開催された取締役会において決議されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、報酬委員会へ諮問し答申を受けたうえで取締役会で決議しており、内容は以下のとおりであります。
a. 取締役の個人別の報酬等(固定の金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針、ならびに、非金銭
報酬等の内容(譲渡制限付株式)及び当該非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の額若しくは数又はその算定方法
の決定に関する方針
1)株主総会決議で、取締役全員の報酬等の総額の上限を定め、その総額の上限枠内で、個人別の報酬等の内容の決定を取締役会に一任しております。
2)取締役の報酬等は、固定の金銭報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)といたします。ただし、非金銭報酬は社外取締役を対象から除いております。
3)当事業年度開始以降、6月に開催する取締役会までに、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個別の金銭報酬の具体的金額及び非金銭報酬(譲渡制限付株式)の割当株式数について報酬委員会に諮問し答申を受け、株主総会から1ヵ月以内に開催する取締役会にて決議いたします。
4)報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の額及び割当株式数について、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮することとしております。
5)現段階では、業績連動報酬等、会社法施行規則第98条の5第1号の報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定は採用しないことといたします。
b. 取締役に対し金銭報酬を与える時期または条件の決定に関する方針
1)時期の決定は、6月の株主総会後の取締役会にて当期間(同年7月分から翌年6月分まで)分を行います。
2)金銭報酬を与える時期は、毎月25日とし、原則として年額を12等分した金額を与えます。
c. 取締役(社外取締役を除く。)に対し非金銭報酬(譲渡制限付株式)を与える時期又は条件の決定に関する
方針
1)時期の決定は、6月の株主総会後1ヵ月以内に開催される取締役会にて当期間(同年7月分から翌年6月分まで)分を行います。
2)株式報酬を与える時期は、決定から1ヵ月以内とし、取締役会にて決定した株式数を割り当てます。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容における決定の委任に関する事項
報酬水準の妥当性及び評価の透明性を確保する観点から、半数以上を社外取締役が占める報酬委員会に諮問し答申を受け、取締役会に委任しております。
1)当該委任を受ける者の氏名ならびに当該株式会社における地位及び担当
報酬委員会は、代表取締役社長(山田共之)、社外取締役2名(和氣満美子、足立政治)で構成することとしております。取締役会は、代表取締役社長(山田共之)、常務取締役4名(奥田良三、林伸二、石橋宏、大山修一)、社外取締役2名(和氣満美子、足立政治)、取締役2名(野田聡、三木智史)で構成することとしております。
2)委任する権限の内容
取締役の個人別の報酬等の内容の決定
3)権限が適切に行使されるようにするための措置の内容は、報酬委員会において、取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮するという基準を設けた上で協議して諮問し、答申を受けた取締役会で決定いたします。
(注)1.2008年6月27日の第37回定時株主総会において、取締役の報酬額は、8名に対し年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、4名に対し年額36百万円以内とすることが決議されています。
2.2025年6月27日の第54回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されています。譲渡制限付株式の割り当てのための報酬の総額は、上記(注)1.の取締役の報酬等の額の範囲内とし、譲渡制限付株式の割り当てのために発行又は処分される普通株式総数は年28千株以内としております。
② 当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動
当事業年度においては、2025年6月に報酬委員会を開催し、審議、答申を行い、金銭報酬につきましては同月に開催された取締役会において決議されております。また、非金銭報酬(譲渡制限付株式)につきましては2025年7月に開催された取締役会において決議されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く。) | 114 | 100 | - | 14 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を 除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 4 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(人) | 内容 |
| 36 | 4 | 給与及び賞与 |