有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:05
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
A 組織・人員
当社は、社外監査役2名を含む3名で監査役会を構成しています。社外監査役2名は、当社が定める独立役員の要件を満たす社外監査役で、常勤監査役は、社内監査役及び社外監査役各1名、計2名を選定しております。監査役会議長を務めている常勤監査役 澤中義和は、長年にわたり、当社において経理業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 西村元昭は、弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。現在、監査役会のサポート体制として、専任のスタッフを配置していませんが、監査役の職務遂行に必要な情報及び資料等を各部門が適時・的確に提供する体制を整えております。
内部通報制度については、西村社外監査役が外部窓口になるなど、適切に運用されています。
B 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度は、監査役会を14回開催し、全監査役が全ての監査役会に出席しています。
監査役会では、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の決議及び協議・審議を行うほか、代表取締役会長及び社長、取締役、執行役員との意見交換会を半期毎に開催しております。また、会計監査人及び内部監査室、品質保証部等の内部監査部門、子会社監査役と定期的に会合を持ち、緊密な連携を通じて、当社の状況を適時適切に把握する体制をとっています。
監査役は、「監査役会規程」、「監査役基準」、及び監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等から、その職務の執行状況を聴取するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、また、本社及び主要な事業拠点、子会社の往査等を通じて、取締役、執行役員、その他使用人の職務執行状況、法令順守に向けての取組み状況、内部統制システムの整備・運用状況を重点的に監査いたしました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、社長直轄の内部監査室(9名)を設置しており、グループ内の業務活動が、法令等の遵守、業務効率、財務諸表の信頼性及び資産の保全の面から適正に遂行されているか否かを公正かつ客観的な立場で確認し、助言・勧告を行う体制をとっています。
業務監査及び内部統制状況の評価結果につきましては、関連部門の責任者に対して報告等を実施するとともに、取締役会及び監査役会に適宜報告し、緊密な連携の下に監査を行っています。また、会計監査人である監査法人とは、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
B 継続監査期間
29年間
C 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西野 裕久
指定有限責任社員 業務執行社員 小松野 悟
なお、継続監査期間については、7会計期間を超える者はおりません。
D 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者 7名
その他 8名
E 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、経営執行部門が当該会計監査人を選任候補とした判断事由及びその検討プロセスの適正性を確認するとともに、会計監査人候補者と下記事項等についての打合せを実施し、適切と判断される場合、選任を決定する方針を定めております。
・会計監査人の概要
・欠格事由の有無
・内部管理体制
・監査報酬の水準
・会社計算規則第131条に規定される会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項
また、監査役会は、会計監査人の再任に際しては、会計監査人の監査活動に関し、職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性、及び経営執行部門が再任すると判断した検討プロセス、結果を踏まえて、再任の適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の解任・不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人が会計監査人としての適格性、独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と判断した場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当と判断した場合は、会計監査人を解任または不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出いたします。
上記の方針に則り、情報を収集し、検討した結果、有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しました。
F 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の監査活動に関し、下記事項等について、毎期、相当性評価を実施しております。
・監査法人の品質管理の状況
・監査法人(チーム)の独立性確保の状況
・監査計画及び監査活動の適切性・妥当性の状況
・法令に基づく会計監査人の報告の履行状況及び監査役との連携状況
・監査時間の見積もり及び監査報酬の相当性の状況 等
これらの項目に加えて、経営執行部門、内部監査部門における会計監査人の評価も参考にして、監査役会で審議した結果、有限責任 あずさ監査法人は、適切な監査を実施しており、結果は相当であると評価致し、再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社64-691
連結子会社----
64-691

B 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(Aを除く)
(単位:百万タイバーツ)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社-0-0
連結子会社----
-0-0

当社における非監査業務の内容は、経営管理に関するアドバイザリー業務及び、タイ駐在員の所得税申告関連業務についての対価を支払っております。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
E 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の相当性について必要な検証を行い、審議した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行いました。