有価証券報告書-第111期(2022/12/01-2023/11/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1)組織、人員
当事業年度における当社の監査役会は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成されています。
なお、社外監査役の伊藤彰浩氏は、上場企業のCFO(最高財務責任者)を経験しており、財務および会計に関
する相当程度の知見を有しています。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席の状況は次のとおりです。
2)監査役および監査役会の主な活動状況
当事業年度における監査役会は監査役会規則に基づき原則月1回開催しており、審議および報告を通じた、具体的な検討・共有事項は次のとおりです。
監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧しています。また本社各部門、主要な事業所および子会社に赴き、あるいはリモートで業務の報告を受け、業務および財産の状況を監査しています。なお、常勤監査役(2名)は主要な国内子会社(上場子会社1社を除く)の監査役を兼務しています。
監査役会は代表取締役 社長執行役員とのミーティングも適時に実施し、経営全般に係る提案を含め、意見交換を行っています。
また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けています。なお、監査上の主要な検討事項についても、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。内部監査部門とも定期的な会議等を通じてそれぞれ密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。
さらに期末において、監査活動の実効性について複数の評価項目を取り上げて監査役間で意見交換を行い、次年度監査計画への反映を図っています。
② 内部監査の状況
13名で構成する内部監査室を設置しています。内部監査室は年間監査計画に従って、また代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当執行役員または監査役からの要請に基づき、当社およびグループ各社が法令や社内規則、経営方針に則って適正かつ効率よく活動しているかを監査しています。また、監査役および会計監査人と情報交換や連携を図っています。監査の結果および改善状況は、代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当執行役員、各担当取締役・執行役員および監査役に報告し、その実効性を高めています。なお、内部監査の活動においては、安全・品質・人事労務・財務・環境・ITなどの各専門分野の自主監査スタッフとも監査結果および改善結果をお互いに共有し、連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1971年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 會田 将之
指定有限責任社員・業務執行社員 鶴田 純一郎
指定有限責任社員・業務執行社員 中村 美由樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他37名の合計56名であり、当事業年度の会計監査業務に携わっています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査役・経理財務部門・内部監査室などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度および当連結会計年度ともに英文財務諸表作成に係る助言業務などを委託し、対価を支払っています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度および当連結会計年度ともに税務に係る助言業務などを委託し、対価を支払っています。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務などを委託し、対価を支払っています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
1)組織、人員
当事業年度における当社の監査役会は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成されています。
なお、社外監査役の伊藤彰浩氏は、上場企業のCFO(最高財務責任者)を経験しており、財務および会計に関
する相当程度の知見を有しています。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席の状況は次のとおりです。
| 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 小田 秀和 | 営業や経営企画、IRと幅広い業務経験を有するとともに、内部監査室長として、国内外のグループ全体にわたる内部監査やコンプライアンス、財務報告に係る内部統制の有効性評価などの業務を統括・牽引してきました。 | 13 / 13回 (100%) |
| 常勤監査役 信藤 恭一 | 法務や株式の業務経験を有し、法務部長としてグループのリーガルリスクの低減やガバナンス体制の構築に注力してきました。 | 10 / 10回 (100%) |
| 社外監査役 寺脇 一峰 | 法律家としての専門知識および幅広い見識から、コンプライアンス、リスク管理などの内部統制体制を含め、経営全般に対する意見や指摘を述べています。 | 13 / 13回 (100%) |
| 社外監査役 熊平 美香 | 海外を含む事業会社の経営経験に加え、企業変革やリーダーシップ開発についての幅広い見識から、経営全般に対する意見や指摘を述べています。 | 13 / 13回 (100%) |
| 社外監査役 伊藤 彰浩 | 事業会社の監査役として豊富な経験と経理財務を中心に経営企画、収益構造改革などの幅広い見識から、経営全般に対する意見や指摘を述べています。 | 10 / 10回 (100%) |
2)監査役および監査役会の主な活動状況
当事業年度における監査役会は監査役会規則に基づき原則月1回開催しており、審議および報告を通じた、具体的な検討・共有事項は次のとおりです。
| 審議事項 | 監査方針・監査計画・職務分担の策定、監査役選任議案に関する同意、監査役会監査報告書に関する決定、特定監査役の選定、会計監査人の選任・不再任・解任議案に関する決定、会計監査人の監査報酬に関する同意、会計監査人の非保証業務の事前了解、監査役監査基準の改定等 |
| 報告事項 | 取締役会の議題内容、経営会議・コンプライアンス委員会・リスクマネジメント委員会・グループガバナンス委員会・サステナビリティ委員会・中計推進会議等重要会議の内容、当社およびグループ会社の事業所の往査結果、内部監査部門との会議・グループ監査役連絡会議の内容、会計監査人による監査計画およびレビュー・監査結果等 |
監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧しています。また本社各部門、主要な事業所および子会社に赴き、あるいはリモートで業務の報告を受け、業務および財産の状況を監査しています。なお、常勤監査役(2名)は主要な国内子会社(上場子会社1社を除く)の監査役を兼務しています。
監査役会は代表取締役 社長執行役員とのミーティングも適時に実施し、経営全般に係る提案を含め、意見交換を行っています。
また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けています。なお、監査上の主要な検討事項についても、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。内部監査部門とも定期的な会議等を通じてそれぞれ密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。
さらに期末において、監査活動の実効性について複数の評価項目を取り上げて監査役間で意見交換を行い、次年度監査計画への反映を図っています。
② 内部監査の状況
13名で構成する内部監査室を設置しています。内部監査室は年間監査計画に従って、また代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当執行役員または監査役からの要請に基づき、当社およびグループ各社が法令や社内規則、経営方針に則って適正かつ効率よく活動しているかを監査しています。また、監査役および会計監査人と情報交換や連携を図っています。監査の結果および改善状況は、代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当執行役員、各担当取締役・執行役員および監査役に報告し、その実効性を高めています。なお、内部監査の活動においては、安全・品質・人事労務・財務・環境・ITなどの各専門分野の自主監査スタッフとも監査結果および改善結果をお互いに共有し、連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1971年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 會田 将之
指定有限責任社員・業務執行社員 鶴田 純一郎
指定有限責任社員・業務執行社員 中村 美由樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他37名の合計56名であり、当事業年度の会計監査業務に携わっています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査役・経理財務部門・内部監査室などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 99 | 2 | 99 | 2 |
| 連結子会社 | 28 | - | 29 | - |
| 計 | 127 | 2 | 128 | 2 |
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度および当連結会計年度ともに英文財務諸表作成に係る助言業務などを委託し、対価を支払っています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 連結子会社 | 50 | 0 | 52 | 2 |
| 計 | 61 | 1 | 64 | 3 |
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度および当連結会計年度ともに税務に係る助言業務などを委託し、対価を支払っています。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務などを委託し、対価を支払っています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。