四半期報告書-第103期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
1.重要な子会社等の設立
当社は、平成27年3月24日開催の取締役会において、中華人民共和国に子会社を設立することを決議いたしました。
(1)設立の目的
当社の中国事業の更なる成長に繋げ、新規事業を開拓するため。
(2)設立する会社の概要
①会社の名称 南通丘比食品有限公司(仮称)
②事業内容 食品製造販売
③資本金額 約180百万元
(3)設立の時期
平成27年6月(予定)
(4)取得後の出資比率
キユーピー株式会社 100%(予定)
2.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日付で公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当第1四半期連結会計期間末に適用した場合、繰延税金資産(固定資産)の純額が57百万円、繰延税金負債(固定負債)の純額が855百万円減少し、法人税等調整額(貸方)が506百万円増加します。
1.重要な子会社等の設立
当社は、平成27年3月24日開催の取締役会において、中華人民共和国に子会社を設立することを決議いたしました。
(1)設立の目的
当社の中国事業の更なる成長に繋げ、新規事業を開拓するため。
(2)設立する会社の概要
①会社の名称 南通丘比食品有限公司(仮称)
②事業内容 食品製造販売
③資本金額 約180百万元
(3)設立の時期
平成27年6月(予定)
(4)取得後の出資比率
キユーピー株式会社 100%(予定)
2.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日付で公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当第1四半期連結会計期間末に適用した場合、繰延税金資産(固定資産)の純額が57百万円、繰延税金負債(固定負債)の純額が855百万円減少し、法人税等調整額(貸方)が506百万円増加します。