訂正有価証券報告書-第109期(2020/12/01-2021/11/30)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株式の買取手数料は、以下の算式により1単元当たりの手数料金額を算定し、これを買い取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)東京証券取引所の開設する市場における最終価格による1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
(注)2.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)会社法第166条第1項の規定に基づき、取得請求権付株式の取得を請求する権利
事業年度 | 12月1日から11月30日まで | |||||||||||||
定時株主総会 | 2月中 | |||||||||||||
基準日 | 11月30日 | |||||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 | |||||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||
単元未満株式の買取り | ||||||||||||||
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||
取次所 | - | |||||||||||||
買取手数料 | (注)1 | |||||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載アドレス https://www.kewpie.com/ir/announce/ | |||||||||||||
株主に対する特典 | 11月30日現在の当社株主名簿に記載されており、1単元(100株)以上保有の株主に、下記贈呈基準に応じた優待品を3月上旬ごろに贈呈します。
(※)半年以上継続保有とは、5月31日と11月30日現在の株主名簿に連続2回以上同一株主番号で記載されていることです。 3年以上継続保有とは、5月31日と11月30日現在の株主名簿に連続7回以上同一株主番号で記載されていることです。 |
(注)1.単元未満株式の買取手数料は、以下の算式により1単元当たりの手数料金額を算定し、これを買い取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)東京証券取引所の開設する市場における最終価格による1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき | 1.150% | |
100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900% | |
500万円を超え1,000万円以下の金額につき | 0.700% | |
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき | 0.575% | |
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき | 0.375% | |
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) |
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
(注)2.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)会社法第166条第1項の規定に基づき、取得請求権付株式の取得を請求する権利